支援情報:「中小企業退職金共済制度」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
運営組織
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
内容
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
助成率テキスト
<通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます>
・ 過去勤務期間も通算できます。
・ 企業間を転職しても通算できます。
・ 特定業種退職金共済制度と通算できます。
・ 特定退職金共済制度と通算できます。
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido05.html
【退職金の額】
退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合計したものが、受け取る退職金になります。
退職金 = 基本退職金 + 付加退職金
退職金は、11月以下の場合は支給されません。(通算制度または、他制度からの引継ぎを行っている場合は、11月以下でも支給される場合があります。)
12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。
24月以上42月以下では掛金相当額となり、43月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。
<基本退職金>
掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0%として定められた額です。なお、予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/taisilyokukin_sisan/sisan04/index.html
<付加退職金>
付加退職金は、基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。
具体的には、掛金納付月数の43月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年の支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計した総額です。
【退職金の支払方法】
退職金の支払方法には、退職時に一括して受け取る一時払いのほか、一定の要件を満たしていれば、5年間または10年間にわたって分割して受け取る分割払い、一時金払いと分割払いを組み合わせて受け取る一部分割払い(併用払い)の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、いずれかを選択することができます。
<一時金払い>
退職金の全額を退職時に支払う方法です。
<分割払い>
分割払いには、全額分割払いと一部分割払い(併用払い)があります。
【全額分割払いの要件】
・ 退職した日において60歳以上であること。
・ 退職金の額が5年間の分割払いの場合は、80万円以上であること。
10年間の場合は、150万円以上であること。
【一部分割払い(併用払い)要件】
・ 退職した日において60歳以上であること。
・ 5年間の分割払いの場合は、退職金の額が 100万円以上であり、かつ分割払い対象額が80万円以上、一時金払い対象額が20万円以上であること。
10年間の分割払いの場合は、退職金の額が170万円以上であり、かつ分割払い対象額が150万円以上、一時金払い対象額が20万円以上であること。
【支払日】
毎年2月、5月、8月及び11月の各月の15日となっており、支払回数は年4回、支払期間は5年間(全20回)または10年間(全40回)となっています。
【分割退職金の額】
分割して支払われる退職金の1回当たりの額は次の式により算定される額です。
・ 5年間の分割払いの場合
退職金額×(1000分の51+厚生労働大臣の定める率)
・ 10年間の分割払いの場合
退職金額×(1000分の26+厚生労働大臣の定める率)
詳細URL
中小企業退職金共済制度
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募集期間
2024年11月19日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月12日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月12日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月13日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月11日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月12日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月05日~2025年01月24日
募集期間
2024年11月05日~2025年01月24日
募集期間
~2025年02月05日