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支援情報:「小規模企業共済」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人中小企業基盤整備機構
内容

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

助成率テキスト

【共済金(解約手当金)について】
請求事由による共済金の種類
共済契約者の立場や請求事由によって、お受け取りになれる共済金の種類が異なります。

(1)個人事業主の場合
(共済金等の種類:請求事由)
共済金A:個人事業を廃業した場合(※1)(※2)
     共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B:老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金:個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合(※3)
解約手当金:任意解約
      機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
      個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが解約をした場合(※3)
※1 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。
※2 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したときは、「準共済金」です。
※3 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成りをしたときは、「共済金A」となります。

(2)法人(株式会社など)の役員の場合
(共済金等の種類:請求事由)
共済金A:法人が解散した場合
共済金B:病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合(※4)
     共済契約者の方が亡くなられた場合
     老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金:法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
解約手当金:任意解約
      機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
※4 平成28年3月以前に、病気または怪我以外の理由による退任をしたときは、「準共済金」となります。

(3)共同経営者の場合
(共済金等の種類:請求事由)
共済金A:個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合(※5)(※6)
     病気や怪我のため共同経営者を退任した場合
     共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B:老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金:個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をする場合
解約手当金:任意解約
      機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
      共同経営者の任意退任による解約(※7)
      個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合
※5 事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件です。
※6 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したときは、「準共済金」となります。
※7 転職、独立開業、のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなります。
<注意事項>
掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bはお受け取りいただけません。また、12か月未満の場合は、準共済金、解約手当金はお受け取りいただけません。

■共済金の額
小規模企業共済制度では、掛金の納付月数および共済事由ごとに、お受け取りになれる基本共済金(固定額)が規定されています。基本共済金のお受取り例は下記のとおりです。
なお、毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される付加共済金がある場合は、その金額が加算されます。
掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
※掛金納付月数は掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。
加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。

詳しくは、 「共済金の額の算定方法 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/frr94k000000fm41.html 」をご参照ください。

【貸付制度について】
掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます。
・一般貸付制度
もしものときに、迅速に事業資金を借入れできます。
・緊急経営安定貸付け
経済環境の変化等により資金繰りが困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできます。
・傷病災害時貸付け
疾病・負傷による入院や災害等により被害を受けた際に、経営の安定化のために事業資金を低金利で借入れできます。
・福祉対応貸付け
共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を低金利で借入れできます。
・創業転業時・新規事業展開等貸付け
新規開業・転業する際や事業多角化の際に必要な資金を低金利で借入れできます。
・事業承継貸付け
事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を低金利で借入れできます。
・廃業準備貸付け
個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うために要する資金を低金利で借入れできます。
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