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補助金・助成金:「ビジネスコミュニティ型補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 ~2023年09月01日
運営組織

全国商工会連合会、日本商工会議所
内容

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)や、近年直面している自然災害等に対して、セミナーや研修等の実施を通して販路開拓支援、事業承継支援、地域の防災や災害復旧活動等を展開している地域の若手経営者等又は女性経営者等のグループによる取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の経営者の資質向上、及び生産性向上と持続的発展、自然災害への対策、災害発生時対応等を図ることを目的とします。

第6回
受付締切:2023年9月1日(金)[17時申請分まで]

助成率テキスト

【補助対象者及び応募要件】
本事業の補助対象者は、次の(1)及び(2)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する法人の内部組織であることとします。
(1)次のすべての条件を満たす法人の内部組織
ア)地域の相当数の小規模事業者が構成員となっている又は議決権を有する法人であること(※1)
イ)事業申請時点において、小規模事業者の経営の改善発達に資する事業を行っている旨について、経済産業大臣又は都道府県知事から法に基づく認定を受けている法人であること(※2)
※1 具体的には以下の法人を指す
・商工会法に基づく商工会
・商工会議所法に基づく商工会議所
・社団形態の法人等であって地域内の過半の事業者が構成員となっている又は非構成員にも議決権を与えている等の組織規程を有する法人
※2 小規模事業者支援法に基づく事業計画認定、中小企業支援法に基づく指定法人等
(2)小規模事業者5 者以上が参画している次の条件をいずれも満たす定款上に定めた内部組織
ア)40 歳代以下の地域の若手経営者等、又は女性経営者等で構成されている
イ)創業・企業経営の円滑化、事業承継の推進、女性の活躍等の共生社会の実現に関する取組等を行っている

【補助対象事業】
補助対象となる事業は、5者以上の小規模事業者で構成するグループ(※)が地域の持続的発展を目指して行う取り組み(例:①販路開拓、②事業継続、③業務効率化・生産性向上、④減災・防災対策)やそれらの取り組みを見据えた調査研究、セミナー・研修事業、被災地支援(他テーマ採択時の付帯)とします。
※小規模事業者が5 者以上で構成するグループ
・事業を実施する内部組織内の全員である必要はありません。また、他地区の者を本事業実施のためのグループの構成員とすることも可能とします。
・「小規模事業者」とは、小規模事業者支援法に基づき常時使用する従業員数が 20 人以下の企業(商業およびサービス業については、従業員5 人以下のもの(宿泊業・娯楽業は除く))を指します。

【補助対象経費】
(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生した経費、かつ補助事業期間終了までに支払われた経費
③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費
(2)補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。
■経費区分/内容
①専門家謝金/事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支
払われる経費
②専門家旅費/事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
③旅費/事業の遂行に必要な旅費
④資料作成費/事業遂行に必要不可欠な資料を作成するため支払われる経費
⑤借料 /事業遂行に必要な機器・設備、備品等のリース料・レンタル料として支払われる
経費
⑥雑役務費 /事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入
れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
⑦広報費 /チラシ・パンフレット・ポスター等を作成するため、および広報媒体等を活用す
るために支払われる経費
⑧委託費/上記①から⑦に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者
に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(3)上記①から⑧に掲げる経費以外は、補助対象外となります。
また、上記①から⑧に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
・取得財産にあたる物品の購入、土地・建物の購入、建物の改装・改築等
・参画事業者(事業へ参加するグループの構成員)への専門家謝金、及び専門家旅費
・参画事業者(事業へ参加するグループの構成員)との取引によるもの
・物販を主体としたホームページや、青年部・女性部等の内部組織自体の PR(部長あいさつや部員募集等)を目的としたホームページの作成費用
・資格取得、制度認定等を目的とする事業経費
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
・交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの
・事務所等に係る経費(家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水道費等)
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、駐車場代(管外の際を除く)
・飲食(会議・勉強会に係る飲み物代含む)、奢侈、娯楽、接待の費用
・不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
・金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合を除く。)
・印紙など公租公課(消費税を除く。)
・各種保険料(旅費に係る保険料、展示会等出展に係るものを除く。)
・借入金などの支払利息および遅延損害金
・管内への旅費(共同実施の場合は共同実施団体の所属管内も含む。)
・同一の内容について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)
する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業に係る経費(今後、全国旅行支援が延長され、活用した場合についても補助対象外となります。)
・全国連、及び日商の主催する採択者向け担当者研修に参加するための旅費・運賃
・確定検査等を受けるための費用や、事業終了後における実績報告書作成費用、各種報告書等の郵送料
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

【補助率等】
(1)ビジネスコミュニティ型補助金に係る補助率等は以下のとおりです。
補助率:定額
補助上限額:50万円 2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円
同一内部組織からの応募については1 補助事業計画を上限とします。
助成限度額上限(万円)

50万円
この補助金・助成金のポイント

グループによる地域の持続的発展を目指すチャンスです!

小規模事業者は、資金・人・モノ・情報など、さまざまな経営資源が不足しています。そのため環境の変化に迅速に対応したり、組織を抜本的に改革したり、野心的な取り組みをしたりといったことが大企業よりも難しい傾向にあります。

そのため小規模事業者は企業間連携(事業者間連携)によってその不足を補い、また事業者ごとの強みを活かし、お互いの発展に向けて取り組んでいくことが重要です。

近年は、働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など制度の変更が相次いでいるほか、大規模災害が頻発しています。「ビジネスコミュニティ型補助金」は、5者以上の小規模事業者で構成するグループによる、「販路開拓」「事業継続」「業務効率化・生産性向上」「減災・防災対策」の取り組みや、それらの取り組みを見据えた、た調査研究、セミナー・研修事業、被災地支援を支援するものです。
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