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補助金・助成金:「建設アスベスト給付金制度について」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、給付金を支給します。

請求期限:給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。

助成率テキスト

【支給対象となる方】
以下の(1)~(3)の全てを満たす方が、給付金の対象です。

(1)特定石綿ばく露建設業務に従事したこと
「特定石綿ばく露建設業務」は、日本国内で行った石綿にさらされる建設業務(※1)のうち、以下の業務です。
<特定石綿ばく露建設業務>
期間/業務
・昭和47年10月1日~昭和50年9月30日/石綿の吹付けの作業に関する業務
・昭和50年10月1日~平成16年9月30日/屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務
※1 建設業務
以下①~③の作業に関する業務です。
① 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
② ①の準備の作業
③ ①②の作業に付随する作業(現場監督の作業を含みます。)
なお、石綿を含む建材の例や、建設業の主な石綿ばく露作業の例については、https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000923233.pdf 6~7ページをご覧ください。
※2 屋内作業場
屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場を、屋内作業場と定めています。
屋内作業に該当するかどうかについては、原則として提出された資料等に基づき個別に判断を行いますが、一般的に屋内作業があるとされている下記の職種については、屋内作業に従事していたものと判断できるものとされています。
(下記はあくまで例示であり、収集した資料等により、専ら屋外で行う作業を行っていたなどの事情が確認された場合は、この限りでありません。)
(大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工)

(2)(1)の業務に従事したことにより石綿関連疾病にかかったこと
「石綿関連疾病」は、石綿を吸入することにより発生する、以下の疾病です。
・中皮腫
・肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
・石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
・良性石綿胸水
※石綿による疾病は、石綿を吸ってから長い潜伏期間の後に発症することが大きな特徴です。
(中皮腫:20~50年、肺がん:15~40年)

(3)労働者や一人親方等であったこと(またはその遺族であること)
以下の①~⑤のいずれかである必要があります。
① 労働者
労働基準法第9条に規定する労働者です。
※以下の方は対象外です。
・同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される方
・家事使用人
② 中小事業主
特定石綿ばく露建設業務に従事していた当時、【表】の数以下の労働者(常時雇用労働者)を使用していた事業主です。
【表】時期/主たる事業
S40.11.1~S48.10.14 /〈金融業・保険業・不動産業・小売業〉50人 〈サービス業〉50人〈卸売業〉 50人 〈左記以外〉300人
S48.10.15~H11.12.2 〈金融業・保険業・不動産業・小売業〉50人〈サービス業〉 50人 〈卸売業〉100人 〈左記以外〉300人
H11.12.3~現在 〈金融業・保険業・不動産業・小売業〉50人 〈サービス業〉100人〈卸売業〉 100人 〈左記以外〉300人
③ 一人親方
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方です。
④ 家族従事者等
以下のいずれかである方です。
・中小事業主が行う事業に従事する家族従事者等(①の労働者を除く。)
具体的には、家族従事者や、中小事業主が法人などの場合の代表者以外の役員が
当てはまります。
・一人親方が行う事業に従事する家族従事者等(①の労働者を除く。)
具体的には、家族従事者などが当てはまります。
⑤ 遺族
①~④のいずれかの方が死亡した場合の遺族です。
なお、給付金の支給対象となる遺族は、
ⅰ 配偶者(内縁の方を含みます。)
ⅱ 子
ⅲ 父母
ⅳ 孫
ⅴ 祖父母
ⅵ 兄弟姉妹
のうち、番号が最も若い方です。

【給付金の額】
■原則の金額
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。
1 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のない方…550万円
2 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のある方…700万円
3 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のない方…800万円
4 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のある方…950万円
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方…1,150万円
6 上記1、3により死亡した方 …1,200万円
7 上記2、4、5により死亡した方 …1,300万円
※「じん肺法所定の合併症」とは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気
管支拡張症、続発性気胸の5つの疾病です。
※上記の1~7について、同一の項目に複数回該当した場合であっても、給付金の支払
は1回に限ります。

■減額・調整
① 短期ばく露による減額
特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が以下に当てはまる方は、給付金の10%が減額されます。
肺がん、石綿肺 …10年未満
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 …3年未満
中皮腫、良性石綿胸水 …1年未満
② 喫煙の習慣による減額(肺がんのみ)
喫煙の習慣があった被災者は、給付金の10%が減額されます(肺がんの場合のみ)。
なお、①「短期ばく露による減額」、②「喫煙の習慣による減額」のいずれにも当てはまる場合は、給付金の19%が減額されます。
[ 100%-(100%×0.9×0.9)=19% ]
③ 損害賠償との調整
●同一の事由について、国から損害賠償等がされた場合
その金額の限度で、給付金が減額されます。
●同一の事由について、国以外の者から損害賠償等がされた場合
国以外の者(建材メーカーなど)から損害賠償や見舞金などが支払われた場合は、その金額により給付金が減額されることがあります。

【請求期限】
給付金は、以下の日を過ぎたときは請求できなくなりますので、ご注意ください。
●原則
以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺についてのじん肺管理区分の決定(管理2~4のみ)があった日
●被災者が石綿関連疾病により死亡した場合
死亡した日から起算して20年

【追加給付金】
(1)対象となる方
次の①から④の全てを満たす方が対象です。
①すでに給付金の支給を受けていること
②被災者が、吸入した石綿により症状が重くなったなどにより、【原則の金額】の区分が変わったこと
③請求期限を過ぎていないこと(【請求期限】参照)
④請求者が、労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族のいずれかに当てはまること

(2)金額
新たに当てはまった【原則の金額】の区分の給付金額と、すでに受けた給付金額との差額を
支給します。
※減額・調整も、給付金と同様に行います。
助成限度額上限(万円)

1300万円
詳細URL

建設アスベスト給付金制度について

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