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【川崎町】補助金・助成金:「特定創業支援等事業について」

種別

補助金・助成金
都道府県

宮城県
市区町村

川崎町
運営組織

川崎町、宮城県、国
内容

創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業者は町が発行する証明書により登録免許税の軽減等の支援を受けることができますので積極的にご活用ください。

助成率テキスト

川崎町の特定創業支援等事業は国道286号線沿いにあるドーム型の建物「SPRING」(スプリング)にて支援しています。創業支援事業者である川崎町商工会の職員は、原則毎月第3木曜日にSPRINGに常駐しています。

 SPRINGにて創業に関する相談や、ビジネススクール(経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目の知識が身につく授業)をすべて受講した創業者へ川崎町が証明書を発行します。

 ※ビジネススクールを都合によりすべて受講できなかった場合は個別に補講をいたします。

1.特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
①会社設立時の登録免許税軽減
◎対象者
 (1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
 (2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人) 

◎軽減率
 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%→0.35%
 ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円 合同会社設立は6万円が3万円

②信用保証協会による創業関連保障の特例
 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6か月前から利用することができます。

 保障の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

③日本政策金融公庫による新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
 特定創業支援等事業により支援を受けた事業者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能。(別途、審査を受ける必要があります。)

2.川崎町・宮城県・国の創業支援補助事業
① 創業支援補助金【川崎町】
◎補助対象者
 (1)住所地および居住地がともに川崎町で、前年度までの町に納めるすべての税を完納している者
 (2)創業する事業の事業所等を川崎町に置く事業者で1年以内に新たに創業する者
 (3)過去に申請している者で同じ事業内容での申請でない者

◎補助率および上限額
 対象経費の2分の1以内 上限30万円

②スタートアップ加速化補助金(宮城県)
◎補助対象者
宮城県に本社・本店を置いて創業または第二創業、UIJターン創業する以下の中小企業者
 (1)補助金の募集開始日以降6か月以内に創業等する者
 (2)補助金の募集開始日以前1年以内に創業等した中小企業者(個人事業者を含む)
 (3)UIJターンをして、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに創業等する者
 (4)UIJターンをして、補助金の募集開始日以前1年以内に創業等した中小企業者(個人事業者を含む)

◎補助率及び補助上限額
 単年度100万円以内
 補助対象経費の2分の1以内
 ※採択30件程度

◎補助期間
 補助金交付決定の日が属する年度およびその翌年度の2か年度
詳細URL

特定創業支援等事業について

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