税務調査って省略できるの?書面添付制度を利用してみよう!
眞喜屋先生が解説します!
(2016/06/07更新)
書面添付制度を利用すると、税務調査が省略になるってご存知ですか?
今回は、書面添付制度の概要と具体的な記載方法について事例を交えて説明します。
この記事の目次
書面添付制度とは
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において事前に社長本人ではなく税理士に連絡がくる制度です。
書面添付とは税理士の行う品質保証です。書面添付とは、税理士法第33条の2に規定されているものです。
書面添付の概要としましては、顧問税理士が税務署に対して「関与先の税務申告書は適正なものであり、独立した公正な立場から適正申告納税の実現を行っております。」と太鼓判を押すことです。
書面添付により、税務署より信頼を受け、税務調査が省略されることもあります。
書面添付制度のメリット
書面添付制度のメリットはたくさんあります!
①税理士の太鼓判!
書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されます。
②事前に税務調査を防げるかも!
事前通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。
③税務当局・金融機関からの信頼度が上がる!
税務申告書に対する税務当局からの信頼性が高まります。
また、金融機関からの信頼度も高くなり、企業の評価の向上につながります。
金利優遇等の措置があります
具体的には、どのようなことを記載するのですか?
①会計期間の主な増減事項を記載します。
【事例1】例えば、厚生費が減少した場合
※顕著な増減事項:厚生費の減少
※増減理由:前期は従業員の慰安旅行を実施したが、今期は特別な福利厚生は行わなかったため
⇒ 増額の理由が記載されており、税理士が検討・確認していることが伺われ、調査省略等の参考となります!
【事例2】例えば、新規ですステム利用料を設定した場合
※顕著な増減事項:システム利用料
※増減理由:○○○システムネットに加盟し、システム利用料としての支払が大きくなってきたため勘定科目を追加
しました。
⇒ 新規発生科目についての説明があり、調査省略等の参考となります!
②相談に応じた事項
事項:決算賞与の支給
相談の要旨:ここ何年か経営が厳しく、人件費のカットなどをして経営体質の改善に取り組んできたが、自社製品の開発などで、ある程度の成績が残せるようになったので、月額の人件費を元に戻すまではまだだが、決算賞与の支給をしたい旨の相談がありました。税法上の賞与の未払いの取り扱いなどについて説明しましたが、未払いではなく期末までには支払うとのことで決まりました。
⇒決算賞与の具体的な支給内容まで記載されており、調査省略等の参考となります!
③その他
記帳は正確に処理されており、法令の規定に従って申告書の作成を行った。決算書及び申告書の作成に関する税理士の諸要求に関し会社は誠実に応じている。
⇒税理士が監査していることを証明します!
まとめ
いかがでしたでしょうか?顧問税理士がらっしゃる方は税理法第33条の2の書面の記載をお願いしてみてはいかがでしょうか?当事務所ではきちんと監査し経営者とお話ししながら税理法第33条の2の書面添付制度を実施しております。
(監修:眞喜屋朱里税理士事務所 代表 眞喜屋朱里(まきや あかり) )
(編集:創業手帳編集部)