フリーランスが業務委託契約を結ぶ際のポイント!契約書の必要性や流れを解説
フリーランスは業務委託契約について理解しよう

フリーランスは、特定の団体や組織、企業などに属さず、専門的なスキルや知識を活かして働くことを意味します。
しかし、フリーランスになった後で特定のプロジェクトや仕事に関わる場合は業務委託契約をする必要があります。
しかし、どのような契約なのか、契約したことでどのように変わるのかわからない人もいるでしょう。
この記事では、業務委託契約が何かに加えて、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際のチェックポイントや契約書について解説します。
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この記事の目次
業務委託契約とは

まずは、業務委託契約の概要と種類について解説します。
業務委託契約の概要
業務委託契約は、組織や企業が行う業務の一部を外部の個人や企業に対して委託する際に行う契約です。
特定の業務を外部に委託する際に取り交わされ、自社では対応が困難な専門的な業務や分野を扱う際に契約されます。
委託者は、求める成果や業務の目的に合わせた報酬を決めることができますが、仕事の進行や方法などを細かく指示したり勤務時間を指定したりといった指揮命令はできません。
委託者とクライアントはお互いに対等な立場で業務が委託されるので、業務の進行や時間などの制約に縛られることなく、自分の裁量で業務ができるのが特徴です。
業務委託契約の種類
業務委託は、個人事業主であるフリーランスなど外部の事業者に委ねる契約です。民法上では、「請負契約」「委託契約」などに分類されています。
「請負契約」は、主に仕事の完成を目的とした契約であり、仕事の成果に応じて報酬を支払います。
契約した内容に応じて着手金などの支払いがあるケースもありますが、基本的には完成後に報酬が発生する流れです。
建設業などでは請負工事、ソフトウェアの開発、音楽の演奏依頼などが該当します。
一方の「委託契約」は、仕事の完成ではなく業務の遂行が目的です。
例えば、弁護士に訴訟などの委任契約を結んだ場合、裁判に勝てなかったとしても弁護士に対して支払う報酬は発生します。
このように、成果ではなく業務に取り組んだ期間に対して毎月支払われたり業務量に応じて支払われたりするのが特徴です。
フリーランスが業務委託契約を結ぶ際のチェックポイント

フリーランスが、業務委託契約において確認すべき点は以下のとおりです。業務を開始してからトラブルを防ぐためには各チェックポイントを確認してください。
業務範囲や内容
最初に確認したいポイントは、業務範囲や内容についてです。
業務委託契約をチェックした時に曖昧な表現がないか、抽象的な表現に留まっていないかを確認しないと、その後トラブルに発展する可能性があります。
また、業務の内容が曖昧な状態では予期していない仕事を追加されたり、委託料を据え置きのまま追加をされ続けたりする可能性も考えられます。
「業務のサポート」「デザイン作業」など抽象的な表現がないかを確認し、具体的な作業内容、成果物の使用方法、納品形式、納期などの明記がされているかを確認してください。
他にも「業務」の部分に仕事の完成を目的としたものなのか、作業や事前の処理などを目的としているのかも明確にしておく必要があります。
納品期限
続いて、納品期限についてです。業務委託契約では、成果物の納品期限がいつなのかを確認してください。
納品期限に関しては、契約を交わす前の時点で納期について確認し、期限までに確実に納品できそうか考えてみましょう。
納品期限についての明記も必要な部分であり、この点が曖昧な表記であることに気が付かないと、後から納品期限を提示されて間に合わないというケースも起こります。
万が一、「納品期限に遅れそうな場合はどうすべきか?」という点について記載されているかを確認し、遅れたケースの対応について契約書でどのように記載されているかを確認するのがおすすめです。
他にも、万が一納期に遅れた場合の対応についても記載も確認すると安心です。
報酬
業務委託契約を達成したら報酬が得られます。この報酬に関しても、契約書できちんと記載されているか判断してください。
報酬に関連する項目は具体的な金額や計算方法、報酬の支払い時期、支払い方法、業務遂行にかかった費用です。
請負契約の場合、報酬そのものの支払いは必要になりますが、業務遂行のためにかかった費用はクライアント側の負担が原則となります。
これに対して、委託契約となっている場合は委託した側の負担を原則としています。
これらの契約の種類によって負担者が変わってくるので、契約書を受け取った際には費用の負担はどうなっているか、誰が費用を負担するかなどを契約書で必ず確認してください。
経費の請求範囲
業務委託契約では、業務で使用した費用について経費でクライアント側に請求できるケースがあります。
請負契約ならクライアント側が経費負担を行い、委託契約と準委託契約なら委託側が経費を負担することが多いです。
しかし、経費の使用目的によって請求できる範囲が異なります。例えば、現場への移動に必要な交通費は請求できることが多いです。
契約書に記載されていない内容は既に報酬に含まれていることが多く、この場合は二重請求になってしまうので認められません。
契約締結前に、経費についての請求範囲を確認しておくと自己負担すべき部分がわかりやすくなります。
著作権や知的財産権の範囲
業務委託契約において、著作権や知的財産権が発生することもあります。
典型的な業務委託契約として、ロゴやブランドマークのデザイン作成、金型の作成、キャラクターデザイン作成などがありますが、作成した作品の著作権や知的財産権がどうなるのか確認しておきましょう。
著作権や知的財産権の範囲は、フリーランスのデザイナー、クリエイティブ作家などには重要なポイントです。
契約の時点で著作権や知的財産権の範囲について確認してください。
もし、納品後の権利が委託側に移動する場合、権利移転後はクライアント側が自由にデザインや文章の変更が可能になるということです。
このような内容に同意できない場合は、契約書を締結する前に使用範囲や修正の範囲を限定することもできます。
著作権や知的財産権の範囲について取り決めが必要な場合は、必ず業務委託契約書に条件の明記を求めておくと安心です。
機密情報の取扱
業務上、委託者側の機密情報に触れてしまった場合は、どのような情報が機密情報かどうかを確認する必要があります。
その理由は、機密情報を周囲に漏らしてしまえば法的責任を問われるからです。
主に、委託者から得たデータやプロジェクト実行時に知ってしまったサービス情報などが機密情報に該当します。
これらの機密情報の取り扱いは、契約中に限らず契約後も漏洩は禁止行為です。もう契約が終わったからといって、情報を漏らさないように意識してください。
契約解除の要件
業務委託契約では、原則として契約解除ができません。契約を締結した時点で約束したことになるので、勝手に解除するような契約では意味がないということです。
ただし、一方的な契約の解除を申し出ても勝手に解除にはなりませんが、請負契約では仕事完成前に委託者からの契約解除は可能となっています。
契約書には、「契約違反があった時」など抽象的な表現がされていることもありますが、さらに具体的な表記になっているとわかりやすいです。
契約する際には、いくつかの具体例を挙げてみると理解しやすくなります。
「破産や民事再生などの申し立てを受けた時」「営業許可の取り消しなどの処分があった時」といったような事由を挙げて確認しておくと、問題が起こった時に慌てにくいです。
再委託について
委託先から再委託についても契約書に記載されていることがあります。
再委託に関しては、委託側が内容などを含めて評価する必要もありますが、通常であればクライアント側の実績やスキルなどを判断してから業務委託契約を交わしていきます。
そのため、再委託に関して記載することは成果を判断せずに記載されている可能性があるということです。
契約時に、再委託に関してどのように言及されているかをチェックし、記載内容が適切かどうかを判断できるようにしておきましょう。
業務委託契約の契約書の必要性

業務委託契約の契約書は、法律で定められた書類ではないため口約束でも契約が成立します。
しかし、業務委託契約においての契約書は必要性が高いです。ここでは、業務委託契約の契約書の必要性について解説します。
リスク軽減のためにも契約書は必須
契約書を交わさないと、業務委託において大きなデメリットを受ける可能性があります。
理由の1つとして、業務委託契約書の作成がないことで契約内容を証明することができないからです。
契約書には、契約の内容を証明する記載がされているため、最も有力な物的証拠となります。
口約束で「報酬は好きなだけ払う」と言われたとしても、それを証明するものがなければ支払われない可能性もあります。
特に業務範囲や内容などが明確に記載されていないと固定の報酬額でどんな仕事でも追加される恐れもあり、将来的にトラブルに発展するかもしれません。
客観的な契約内容を判断できるものとして、必ず業務委託契約書を作成するようにしましょう。
契約書の取り扱いについて
業務委託契約書を取り交わしたら、紛失しないように管理してください。
業務委託契約書は業務内容に沿った内容で進めていくため、不明な点があれば契約が締結した後でも確認する場合があります。
トラブルが起こった際にも根拠となる書類なので丁寧に扱いますが、万が一紛失してしまった場合は業務委託会社に連絡して、契約書の再発行が可能かどうか確認してください。
問い合わせる際には、契約期間や契約相手企業、担当者、契約概要、再発行の理由などが必要です。
過去の連絡などからわかる範囲の情報を確認して連絡すると、スムーズな回答が得られます。
しかし、なくさないことが重要なのでまとめておいたり、わかりやすい所にまとめたりするのがおすすめです。
業務委託契約を結ぶ流れ

業務委託契約は、以下のような流れで結びます。安心してフリーランス活動ができるように確認してください。
1.契約内容の打ち合わせ
契約を締結する前に、契約内容についてクライアントとの打ち合わせを行います。
フリーランスになったばかりの時は、依頼が来たことが嬉しく感じるかもしれませんが、ここで内容を確認しておかないと後悔するかもしれません。
契約を締結する際には、クライアントから業務内容、成果物の詳細、納期、報酬、請負業務の大枠などを確認してください。
打ち合わせの時点で内容に不明な点や不透明な部分があった場合、もしくは契約内容で再交渉したい部分などがあれば必ず相談しましょう。
お互いの内容をすり合わせないと後悔してしまいます。
自分側の要望に有利な条件で交渉を進めることもできますが、全てが条件を受け入れてくれるわけではありません。
折り合いが付けにくい場合、お互いに譲れない部分やこだわりによって交渉決裂になることもあるので注意してください。
2.業務委託契約書の作成
打ち合わせで業務委託内容について同意できたら、次は業務委託契約書の作成です。
委託者、クライアントどちらが業務委託契約書を作成しても問題ありませんが、クライアントである委託者が契約書の作成を行うことが多いです。
完成したら書面を確認し、以下の内容についてチェックしてください。
-
- 委託する業務内容
- 契約期間
- 契約終了条件
- 納期
- 報酬額
- 支払いについて
- 秘密情報の取り扱い
- 著作権、知的財産権の範囲
3.業務委託契約書の内容確認・修正
業務委託契約書が完成したら内容を確認します。ここでは、契約内容についての打ち合わせでお互いに合意した内容がきちんと反映されているかを確認してください。
記載されているものがすり合わせた内容通りか、振込手数料などの負担はどうなっているかなどもチェックしたい部分です。
この時点で、事前の取り決めと違う部分があったり、納得できない部分があったりした場合は修正を依頼してみましょう。
修正後は、再度確認して間違いない状態にしてください。
4.業務委託契約の締結
業務委託契約書の内容に間違いないことが確認できたら、契約書にサインと捺印を行って契約を締結します。
同じ内容が記載されている契約書2部を用意して、クライアントとフリーランスとで1部ずつ保管します。この業務委託契約書は契約が続いている間は保管が必要です。
まとめ・業務委託契約書を結んでトラブルを回避
フリーランスとして活動する際には、業務委託契約書を締結して働く必要があります。
クライアントから業務を委託されたら契約を結びますが、契約書に記載されている内容の契約通りに働く必要があります。
業務の内容や範囲について話し合い、お互いが納得できる対価となるようにするのがベストです。
業務委託契約書は、お互いに気持ちよく仕事をするために必要な契約書なので、契約内容を確認して必ず保管するようにしましょう。
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(編集:創業手帳編集部)





