調剤薬局の開業手帳

  • 厚生労働省が提示した医薬分業政策によって、調剤可能な薬局の数も多くなっています。
    最近は普通の販売業より調剤薬局に転身するケースも増えており、さらに調剤コーナーやチェーン店を開設するドラッグストアも目立っています。
  • 調剤薬局の需要性も多いのですが、ここ最近は薬局や薬店同士の競合も激化しており、競合他店との差別化が避けられない状態になっています。
    そのためアドバイスや相談業務、さらに医師との関係作りをしっかりと構築するなどの対策も必要になってきます。
    今後は調剤薬局の専門分性を活用し、競合他店に打ち勝つ必要があります。

1.開業する際に必要となる手続きについて

<販売可能な一般用薬品>
薬剤師──すべての医薬品
登録販売者──第一類を除く医薬品

<小売形態の分類>
薬局──薬剤師
店舗販売業、配置販売業──薬剤師あるいは登録販売者

<関連法規>
 ・薬事法、同施行令、同施行規則
 ・薬局等構造設備規則
 ・薬剤師法、同施行令、同施行規則
 ・毒物および劇物取締法
 ・麻薬取締法
 ・覚醒剤取締法
 ・健康保険法
 ・医療法など

2.開業する際の注意点、準備について

1)立地条件について

調剤薬局を安心して営むためには、可能な限りたくさんの処方箋を受領する必要があります。
そのため病院などに近い場所、または多くの病医院が周辺にあるような場所が最適です。

2)店舗施設について

調剤薬局を開業するための条件は、「薬局等構造設備規則」に規定されています。
また薬剤師には守秘義務がありますので注意してください。

■店舗運営に対する制限について
 →適正規模(最低基準):19.8平方メートル以上、このうち調剤室は6.6平方メートル以上
 →常時居住する場所、また不潔な場所と店舗を区別する
 →冷暗貯蔵のための設備を有する
 →カギのかかる貯蔵設備を有する

■顧客に対しての守秘義務の工夫
 →待合室の設置
 →アドバイスカードなどの発行

3)薬歴管理・服薬指導について

調剤薬局では、
 ・地域住民の健康相談窓口
 ・医療機関発行の処方箋チェック
 ・複数の医療機関の、薬剤の飲みあわせチェック
といった多くの役割が課せられています。

また固定客を確保するために、「薬剤服用歴管理・指導料」「薬剤情報提供料」といった調剤報酬の加算点数の獲得も必要です。

そのためには
 ・患者の薬歴管理
 ・患者に対する服薬指導
などの業務に取り組むことが大切です。

4)大衆薬(OTC)の取り扱いついて

調剤薬の他に、大衆薬の情報を管理できれば薬歴管理も可能です。
さらに大衆薬の管理も可能になりますので、患者以外の顧客も獲得できます。
大衆薬の販売も一緒に行う際は将来的な採算性をよく見通したうえで行うようにしてください。

3.必要資金例

準備中

4.ビジネスプラン策定例

準備中

5.入っておくべき保険

準備中

6.必要になる契約書

準備中

小売店に関するお店ごとの開業手帳