ふるさと納税はいつまで?申請期限や過ぎてしまった場合の対処法も解説
ふるさと納税は一年中申し込めるが区切りは12月31日!
ふるさと納税は、住民税の控除や所得税の還付などが受けられ、実質2,000円程度で日本全国の名産品などが楽しめる制度です。
お得な制度であるため、近年は多くの人がふるさと納税を活用しています。しかし、ふるさと納税をいつまでに申請すれば良いのかわからない方もいるかもしれません。
そこで今回は、ふるさと納税の申請期限や申し込むタイミングの注意点、ワンストップ特例制度・確定申告における申請の流れを紹介します。
また、申請期限を過ぎてしまった場合の対処法も紹介するので、気になる方はぜひ参考にしてください。
ふるさと納税も節税のためのひとつの手段ですが、その他にも創業手帳では無駄な税金の支払いを減らし、少しでも手元に資金を残しておくためのノウハウをまとめた「税金チェックシート」を無料で差し上げています。すぐにでも実践できるような内容もあるので、是非こちらもあわせてご活用ください。
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この記事の目次
ふるさと納税の申請と控除対象はいつまで?
ふるさと納税の申請期限と控除対象について、詳しく紹介していきます。
原則365日受け付けている
ふるさと納税は、原則365日受け付けています。
年中どのタイミングで申し込んでも問題なく、利用したい時に申し込めるのが嬉しいポイントです。
また、ふるさと納税の返礼品は各地域の特産品が取り揃えられており、食べたいものの旬に合わせて申し込むことも可能です。
年内の寄付が当年分の控除対象となる
ふるさと納税は原則365日受け付けており、どのタイミングでも申し込みは可能ですが、年内の寄付は当年分の控除対象になります。
具体的には、1月1日~12月31日までの1年間に寄付した分が当年度の所得税から還付を受けられ、翌年度の住民税の控除対象になります。
つまり、12月31日までに申し込んでおかなければ、その年の所得税還付や翌年の住民税控除が受けられません。
そのため、12月31日を区切りとして申し込むようにしてください。
いつまでに?ふるさと納税申し込みタイミングの注意点
ここからはより詳しく、ふるさと納税を申し込むタイミングや注意点を解説していきます。
自治体によっては早く締め切られることもある
自治体ごとに様々な返礼品が取り揃えられていますが、すべての締め切りが12月31日ではありません。場合によっては早く締め切ってしまう場合もあります。
特に季節ものの返礼品には注意が必要です。返礼品の中でも人気が高く、在庫数により早めに締め切られてしまう可能性があります。
また、人気の返礼品は手元に届くまで数カ月かかってしまうこともあるため、欲しい返礼品があれば早めに申し込んでおくと安心です。
年内に支払いを完了しておく必要がある
ふるさと納税を年内ギリギリで申し込んだ場合、支払方法により翌年分の扱いになってしまう恐れがあります。
その理由は、控除を受けるためには年内に寄附を完了させなければならないためです。
ふるさと納税を申し込んでから寄附金が受領されるまでにかかる期間は、支払方法によって異なります。
支払方法 | 受領日 |
クレジットカード決済 | 決済が完了した当日 |
銀行振込 | 指定口座に支払った日 |
コンビニ払い | 入金日 |
現金書留 | 寄附先の自治体が受領し、入金手続きをした日 |
払込取扱票 | 指定口座に支払った日 |
PayPayオンライン決済 | 決済が完了した当日 |
d払い | 決済が完了した当日 |
auかんたん決済 | 決済が完了した当日 |
ソフトバンクまとめて支払い | 決済が完了した当日 |
Pay-easy(ペイジー)支払い | 入金日 |
受領日が特に早いのは、クレジットカード決済やPayPayオンライン決済、d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いなどです。
ただし、年内ギリギリに申し込んだ場合、予期せぬエラーなどによって翌年1月1日に決済が持ち越される可能性もあるため、なるべく余裕を持って申し込むようにしてください。
なお、年内に寄附できたかどうかを確認する方法は以下のとおりです。
-
- 受付完了メールを確認する
- ふるさと納税を行う事業者のポータルサイトから確認する
- 寄附先の自治体に問い合わせてみる
【ワンストップ特例制度】でのふるさと納税控除はいつまでに申請する?
ふるさと納税で寄附金控除を受けるためには確定申告で申請する必要がありますが、ワンストップ特例制度を活用すれば確定申告を行わなくても控除が受けられます。
ここでは、ワンストップ特例制度を利用する場合について解説します。
ワンストップ特例の申請は翌年1月10日まで
ワンストップ特例制度の場合、申請期限は翌年1月10日までです。
オンラインと郵送のいずれも1月10日が必着期限で、それまでに書類を準備して提出しなければなりません。
郵送の場合は、配達遅延などが生じれば1月10日までに届かない恐れもあります。余裕のあるスケジュールで申請書の提出を行ってください。
ワンストップ特例制度の流れ
ワンストップ特例制度はオンラインまたは郵送で申請することが可能です。ここではそれぞれの方法で申請する場合の流れを解説します。
オンラインで申請する場合
オンラインでの申請は対象の自治体でしか行えないものの、書類の記入や本人確認書類のコピー提出は不要です。
まずはオンライン申請が可能な自治体かどうかを確認してください。
次に、各自治体よって対応するアプリが異なりますので、調べてダウンロードしておきマイナンバーカードの読み取りを行います。
その後、自治体から送られてきたメールに記載された手順に沿って申請すれば完了です。
郵送で申請する場合
郵送で申請する場合、まずは必要な書類を準備します。必要な書類は以下の2点です。
-
- 特例申請書
- 本人確認書類
特例申請書は、ふるさと納税を行ったサイトからダウンロードすることが可能ですので、用意しておきましょう。
申請書への必要事項の記入と、場合によっては本人確認書類のコピーの添付が必要です。
なお、本人確認書類は以下のいずれかの組み合わせで提出します。
-
- マイナンバーカードのコピー(表面+裏面)
- マイナンバー通知カードのコピーまたは住民票(マイナンバーあり)の写し+運転免許証のコピーまたはパスポートのコピー
- マイナンバー通知カードのコピーまたは住民票(マイナンバーあり)の写し+健康保険証・年金手帳・自治体が認めた公的書類のうちいずれか2点のコピー
すべての書類を準備できたら、ふるさと納税を申し込んだ自治体に郵送します。
ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎてしまった場合
ワンストップ特例制度の申請期限である1月10日の締め切りを過ぎてしまった場合、寄附先の自治体では受理できなくなってしまうため、確定申告で申請する必要があります。
また、一部ワンストップ特例制度の申請ができていなかった場合や、提出した書類に不備があった場合なども確定申告で対応するようにしてください。
確定申告の申請期限はのちほど詳しく紹介します。
【確定申告】でのふるさと納税控除はいつまでに申請する?
個人事業主や不動産収入がある方や医療費控除を受けている方など、確定申告を行う必要がある方はふるさと納税も確定申告でまとめて申請するのがおすすめです。
また、ふるさと納税の申し込みが6団体以上になった方や、ワンストップ特例制度の申請が期限までに間に合わなかった方も確定申告で申請する必要があります。
ふるさと納税控除はいつまでに確定申告すれば良いのか、詳しく解説していきます。
確定申告の申請は翌年3月15日まで
確定申告を行う期間は、原則翌年2月16日~3月15日までとなっています。
祝日などで若干変動する場合もあるため、国税庁のホームページまたは税務署に問い合わせて確認しておくと安心です。
3月15日までに確定申告を行うと、その1~2カ月後に所得税の還付があり、6月から翌々年5月まで毎月住民税の控除を受けられるようになります。
確定申告による申請の流れ
確定申告で申請する場合、オンラインまたは郵送・持ち込みから選べます。申請期間中に慌てないためにも、事前に申請の流れを把握しておいてください。
オンラインで申請する場合
オンラインで確定申告を行う場合、以下の必要書類を準備するところから始めます。
-
- 寄附金控除に関する証明書(XMLファイル)
- 源泉徴収票
- 還付金を受け取るための口座(本人名義)
- マイナンバーカード
- 対応スマートフォンまたはICカードリーダライタ
国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」に移行し、オンライン上で申告書の作成を行います。
マイナンバーカードを取得していない場合は、税務署でID・パスワード方式の届け出を行う必要があります。
取得した利用者識別番号を使用してログインすることが可能です。
申告書を作成する際に、源泉徴収票や口座情報を入力する部分があります。手元に必要な書類を準備し、納税システム「e-Tax」から申告書を提出すれば完了です。
郵送または持ち込みで申請する場合
郵送または持ち込みで申請する場合、以下の必要書類を準備します。
-
- 寄附金受領証明書または寄附金控除に関する証明書
- 源泉徴収票
- 還付金を受け取るための口座(本人名義)
- マイナンバーカード
寄附金受領証明書は、寄附先の自治体から送付された証明書です。もしも紛失してしまった場合は各自治体に再発行を依頼できます。
ただし、再発行するまで時間がかかったり、自治体によっては再発行を受け付けていなかったりするため、注意が必要です。
なお、マイナンバーカードは両面のコピーが必要ですが、もしマイナンバーカードを発行していない方は以下の2点の書類が必要です。
-
- 1点目:マイナンバー通知カードのコピーもしくはマイナンバー記載の住民票の写し
- 2点目:運転免許証のコピーまたはパスポートのコピー、その他身体障害者手帳や在留カード、公的医療保険の被保険者証などのコピー
必要な書類を準備できたら、確定申告書を作成します。確定申告書は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署などの窓口で入手できます。
確定申告書をすべて作成できたら、郵送で提出する場合は必要書類を封筒に入れて、住民票のある地域を管轄する税務署へ郵送しましょう。
なお、収受日付印のある控えが欲しい場合は、返信用の封筒と切手も一緒に入れてください。
持ち込みの場合は、住民票のある地域を管轄する税務署に直接必要書類を持参します。
確定申告の申請期限を過ぎてしまった場合
確定申告でふるさと納税の申請を忘れ、期限の3月15日を過ぎてしまった場合でも、還付申告を行えば住民税控除の申請は可能です。
確定申告が必要な個人事業主などが申請期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などが課されてしまいます。
しかし、ふるさと納税を確定申告する場合は期日後でも問題ありません。
還付申告はふるさと納税を行った翌年の1月1日~5年間までで、管轄の税務署やe-Taxなどから手続きが可能です。
申請期限を過ぎてしまっても、焦らず還付申告の手続きを行うようにしてください。
ふるさと納税は早めの申請を心がけよう!
ふるさと納税は原則365日申し込めますが、当年分の所得税還付や翌年の住民税控除を受けるためには、12月31日までに寄附金の支払いを完了させている必要があります。
また、ワンストップ特例制度は翌年1月10日必着、確定申告は原則3月15日という申請期限がそれぞれ設けられているため、なるべく早めに申請を済ませておくと安心です。
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(編集:創業手帳編集部)