【2024年】定額減税がふるさと納税に影響するのは本当?上限額や他の減税制度への影響も解説

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ふるさと納税の上限は控除前の額で決まる!


ふるさと納税は、2,000円を超える寄付金であれば所得税と住民税が控除できるため、実質2,000円で各地域の返礼品を受け取れることが人気の制度です。
しかし、2024年6月から実施された定額減税によって、ふるさと納税に対する影響を心配する方もいるかもしれません。

そこで今回は、定額減税がふるさと納税にもたらす影響について紹介します。ふるさと納税以外の影響についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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定額減税はふるさと納税の上限額に影響しない


結論、定額減税によるふるさと納税の上限額への影響はありません。
定額減税が行われると、控除額上限の計算に使われる所得割の額が減ってしまいます。
ただし、定額減税の額を控除する前の所得割額で決定する仕組みであるため、ふるさと納税の上限額が減ることはなく、今までと同じルールで利用することが可能です。

定額減税とは?仕組みや対象者


定額減税は、デフレ脱却のための経済政策として2024年度の税制改正によって6月から実施された制度です。
この制度では、一定額の所得税と住民税(所得割)が控除され手取りが増えるため、経済的な負担を軽減できます。
また、制度の対象にならない住民税非課税世帯と住民税均等割の課税世帯に対しては、給付金が支給されます。

所得税と住民税の減税額は以下のとおりです。

住民税 納税者本人:3万円
同一生計の配偶者・扶養親族:ひとりにつき3万円
所得税 納税者本人:1万円
控除対象配偶者※、同一生計配偶者・扶養親族:ひとりにつき1万円
※控除対象配偶者:同一生計配偶者のうち、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円の場合

上記の減税額からひとりあたり合計4万円の減税を受けられます。

定額減税の対象者

定額減税の基本的な対象者の要件は以下のとおりです。

  • 日本国内の居住者
  • 2024年分の所得税や個人住民税所得割の納税者
  • 2023年の合計所得金額の合計が1,805万円以下(給料収入のみは2,000万円以下、子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除を受ける場合は2,015万円以下)

住民税は、均等割で課税される納税者が対象外となる点に注意してください。
納税者本人の同一生計配偶者と扶養家族(16歳未満の子どもも含む)も、以下の条件に当てはまれば制度の対象者です。

  • 日本国内の居住者
  • 納税者本人と生計をともにしている
  • 年間の合計所得金額48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者ではない

定額減税は、個人事業主・給与所得者・公的年金受給者と幅広く適用されますが、減税方法が少し異なります。

個人事業主

個人事業主の場合の減税方法は以下のとおりです。

所得税 2024年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から控除
住民税 2024年分の第1期分(6月)の納付額から控除

いずれも第1期分から控除しきれない場合、第2期分(所得税は11月・住民税は8月)から控除されます。
所得税の場合、さらに控除しきれない場合は確定申告を行うことで精算されます。

個人事業主の場合、所得税の確定申告、住民税は普通徴収を行うことで減税されます。
なお、同一生計配偶者や扶養親族分は確定申告で控除することが可能です。7月に納める第1期分の予定納税額から減税したい場合、予定納税額の減税申請を行ってください。

給与所得者

企業に勤める給与所得者の減税方法は以下のとおりです。

所得税 2024年6月1日以降の最初の源泉徴収税額から順次控除
住民税 2024年分の住民税から減税額を差し引いた金額を11等分にして、毎月特別徴収(7月分から)

所得税の減税では、給与を支払う際に発生する源泉徴収額から毎月順次控除され、控除しきれなかった分は年末調整で減税されます。

また、住民税は例年6月から12ヶ月間にわたってその年の特別徴収が行われます。
定額減税の対象となった場合には6月分が特別徴収されず、減税額を差し引いた上で7月から翌年5月にわたって毎月特別徴収されます。

なお、給与所得者の場合は勤務先が事務手続きを行い減税されるため、個人的に手続きする必要はありません。
ただし、企業側は2024年6月1日以降に支払う給与に対する源泉徴収額から控除するための事務月次減税事務や、年末調整で精算するための年次減税事務が発生することを念頭に置いておく必要があります。

公的年金受給者

公的年金受給者の減税方法は以下のとおりです。

所得税 2024年6月以降の源泉徴収額から順次控除
住民税 2024年10月に受け取る年金から順次控除

年金から源泉徴収される所得税は、2024年6月の支払分から順次控除されます。
住民税は2024年10月に受け取る年金から控除され、全額控除しきれなかった分は年内に受け取る年金から順次控除されます。

複数の年金を受け取っていたり給与所得があったりする場合、それぞれの源泉徴収額から減税されます。そのため、定額減税を重複して受けたことに対する確定申告は不要です。
また、公的年金受給者の場合は、厚生労働省や共済組合などの公的年金等の支払者が減税を行うため、給与所得同様に個人で特別な手続きは不要です。

ふるさと納税の上限額を知る方法


ふるさと納税で全額控除(自己負担2,000円を除く)となる寄附金額の目安は、家族構成や年間所得、他の税金控除の金額によって変動します。
ここからは、寄附金の上限額や控除額を知る方法を3つ紹介します。

控除額の計算方法

ふるさと納税の控除額は、特定の計算式を使って試算することが可能です。
控除額は、所得税分の還付額・住民税(基本分)の控除額・住民税(特例分)の控除額の3つで構成されており、それぞれの控除額を計算する必要があります。
各控除額の計算方法は以下のとおりです。

所得税分の還付額 (ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×所得税率
※控除対象の寄附金額は、総所得金額等の40%が上限
住民税(基本分)の控除額 (ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×10%
※控除対象の寄附金額は、総所得金額等の30%が上限
住民税(特例分)の控除額 特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合 (ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)
特例分が住民税所得割額の2割を超える場合 住民税所得割額×20%

例えば、年収800万円、12万円の寄付を行った場合、控除額は以下のように計算できます。

  • 所得税の還付額:(12万円-2,000円)×23%=2万7,140円
  • 住民税の控除額(基本分):(12万円-2,000円)×10%=1万1,800円
  • 住民税の控除額(特例分):(12万円-2,000円)×(90%-23%)=7万9,060円
  • ふるさと納税の控除額:2万7,140円+1万1,800円+7万9,060円=11万8,000円

上記の例では、控除額は11万8,000円です。
ただし、上記の計算で医療費控除や住宅ローン控除などの税金控除は考慮されておらず、受ける控除によっては控除の上限額は変わることに注意してください。

早見表で確認する方法

全額が控除される寄附金の上限額の目安として、早見表を参考にするのもおすすめです。
総務省のふるさと納税のポータルサイトやふるさと納税サイトでは、2015年以降のふるさと納税額の目安一覧が公開されています。

早見表には、ふるさと納税を行う本人の給与収入と家族構成ごとに年間の上限額の目安がまとめられています。
給与収入が500万円の場合の、家族構成ごとの上限額の目安は以下のとおりです。

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身

共働き(※1)
夫婦(※2) 共働き

子1人(高校生)
共働き

子1人(大学生)
夫婦

子1人(高校生)

共働き

子2人(大学生と高校生)
夫婦

子2人(大学生と高校生)
500万円 61,000円 49,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円 28,000円

※1 共働き:ふるさと納税を行う本人が配偶者特別控除を受けていない
※2 夫婦:ふるさと納税を行う本人の配偶者に収入がない

同じ給与収入でも、家族構成によって全額控除を受けられる寄付金額の上限目安は大きく変わってきます。
早見表の寄附金上限額をもとに上記で紹介した式で計算をすれば、控除額の上限額を求めることが可能です。
なお、早見表では他の税金控除は考慮されていない点に注意してください。

ふるさと納税サイトのシミュレーションから確認する方法

ふるさと納税サイトのシミュレーション機能でも上限額を確認できます。必要な情報を入力するだけで、簡単に寄附金の上限額目安を計算することが可能です。

シミュレーションには、給与収入と家族構成の入力のみで簡易的に計算されるタイプと、所得控除が考慮された細かく算出できるタイプの2種類があります。
具体的な上限額を知りたい方は、細かくシミュレーションできるタイプを使うことがおすすめです。
簡易的なシミュレーションでは、年金暮らしや自営業・個人事業主は算出できない点に注意してください。

細かくシミュレーションする際は、源泉徴収票や確定申告書の控えを準備しておくと必要事項をスムーズに入力できます。

ふるさと納税のベストタイミングとは?定額減税は気にしなくてOK


冒頭で述べたとおり、定額減税はふるさと納税の控除を適用した上で実施されるため、寄附のタイミングを気にする必要はありません。
しかし、できるだけお得にふるさと納税を利用したい方は、以下のタイミングに合わせて寄附することをおすすめします。

お得なキャンペーン期間

お得にふるさと納税をするなら、各ふるさと納税サイトが独自に実施するキャンペーン期間を利用するのがおすすめです。
キャンペーンの内容はサイトごとに異なりますが、ギフトカードのプレゼントやポイント還元率のアップなどの内容が多くみられるため、キャンペーン期間を狙って寄附するとお得です。
ただし、キャンペーンのスタートを待っているうちに、人気の返礼品が品切れになる可能性もあるので注意してください。

利用するサイトやキャンペーンの内容を事前によく確認した上で利用しましょう。

欲しい返礼品(食材)の旬を迎える時期

ふるさと納税の返礼品は季節ごとに異なり、欲しい返礼品の食材が旬を迎える時期がおすすめです。
例えば、フルーツは収穫時期が決まっており、旬の半年前から数カ月前がベストタイミングになります。

季節の食材は、タイミングが早ければサイトに掲載されていなかったり、反対にタイミングが遅ければ品切れになったりする可能性があります。
定期的にふるさと納税サイトを確認してみてください。

また、食材は賞味期限があるため、届く時期にも注意してください。一度に多く申し込めば、多くの返礼品が同時に届いてしまうことがあります。
複数の返礼品に寄付する際は、時期をずらすなどの工夫をするようにしてください。

年末

12月はふるさと納税ができる最後の月であるため、駆け込み利用者が多くなります。
ふるさと納税サイトでは年末にキャンペーンを実施するケースもあり、お得に利用することが可能です。

ただし、駆け込み利用者が多い分、欲しい返礼品がすぐに品切れとなる可能性も高まります。
そのため、確実に欲しい返礼品は年末よりも前に申し込むのがおすすめです。

12月はアクセスが殺到してサイトにつながらない可能性がある点にも注意してください。

ふるさと納税以外で気になる定額減税の影響は?


定額減税がふるさと納税の上限額に影響を与えることはありませんが、住宅ローン控除や控除しきれない場合の影響について紹介します。

住宅ローン控除への影響

住宅ローン控除は、マイホームの新築・購入・増改築をする際、一定条件を満たした上で住宅ローンを利用する場合に所得税が控除される制度です。
住宅ローン控除は、控除後の金額が定額減税で適用されます。そのため、定額減税によって控除の上限額が減ることはありません。

住宅ローンの返済は長期にわたるため、完済まで金銭的な負担が大きくなります。
定額減税の影響を受けないのであれば、今までと変わらないルールで控除を受けられるので、安心して住宅ローンを利用することが可能です。

控除しきれない場合の影響

定額減税しきれないことが見込まれるケースがあります。その場合には、控除しきれない額を1万円単位で切り上げた調整給付金が支給されます。

この給付金の受け取りには、所得税と個人住民税所得割の少なくともどちらか一方を収めていることが条件です。
対象者には自治体から確認書が届くので、必要事項を記入し、本人確認書類を同封して返信してください。
返信後、審査を行った上で、順次給付金が振り込まれます。

定額減税はふるさと納税に影響しないため最大限活用しよう!

インフレ対策として実施された定額減税ですが、ふるさと納税に影響を与える心配はありません。
上限額の範囲であれば、実質2,000円の寄附金のみで、お肉や海鮮、フルーツなどの各自治体の返礼品がお得に入手できます。
なお、全額控除となる寄附金の金額や控除額の目安は人によって異なるので、早見表やシミュレーターを利用してチェックしてみてください。
ふるさと納税は自治体の貢献でき、自慢の名産品をゲットできる魅力的な制度です。ぜひ積極的に利用してください。

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(編集:創業手帳編集部)

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