ホーム > 教えて先生!Q&A > 消防法上の避難通路幅の定義とは?
用語

消防法上の避難通路幅の定義とは?

結論的には、避難通路幅の規定は、消防法ではなく各市町村の条例に記載があります。また、避難通路幅を規定は、不特定多数の人が出入りする可能性が高い建物(百貨店や映画館等の商業施設)となっています。

また各条令の他に建築基準法にも記載があります。

消防法に避難通路幅の記載があるように勘違いされがちですが、記載があるものは、条令及び建築基準法となります。特に条令は非常に厳しく設定されていますし、また、各市町村によっても基準が異なります。

避難通路幅は火災等の災害では重要な経路となりますので、人の出入りが激しい商業施設の監督は非常に厳しい基準が設けられています。

カテゴリ 用語
関連タグ 建築
上記をはじめ経営に役立つ情報の詳細は、累計200万部突破の「創業手帳」に記載があります。今月号を無料で差し上げています。
この記事を読んだ方が興味をもっている記事
【2025年版】会社設立のやること・流れ・費用をチェックリストで完全解説
法人成りとは?個人事業主が法人化するメリット・デメリットや手続きを徹底解説!
あなたの会社に合った補助金・助成金がすぐわかる!自動マッチングツールを導入しよう
持続化給付金の申請開始!最大200万円給付で事業を下支えー概要やポイントは?
酒類販売業免許とは?お酒の販売には免許が必要!飲食店開業のための酒販免許取得を専門家が解説
一般社団法人設立サムネイル
一般社団法人の設立方法を徹底解説|手続きの流れ・必要書類・費用・メリットなど