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法人印とは?

法人印とは、企業または団体などの組織において、契約書や手続きの書類に使用する印鑑のことです。組織を運営する中では様々な契約や取引などを行います。そこで、組織の設立の際に、書類や業務に合わせた複数の印鑑を作成する必要があります。主な3つの印鑑として、法務局に登録をする「代表印(実印または丸印とも呼ばれる)」、組織の認印となる「角印」、銀行の口座に使用する「銀行印」があり、それぞれの役割と使い方について順に説明します。

はじめに、組織で最も重要となるのが「代表印(実印・丸印)」です。個人における実印と同じ位置づけになります。代表印は、組織を設立する際に、必ず法務局へ登録をする必要があります。また、印鑑登録をすることで発行される印鑑登録カードによって、印鑑登録証明書を取得することができます。
代表印の用途は、重要な契約や官公庁への書類に対して、組織の代表として押印する際に使用します。また、書類によっては印鑑登録証明書を添付する場合もあります。
代表印の形状や内容は、一般的に印影が丸くサイズが18mm~20mm程度で、印面が二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に役職名が入ります。ちなみに、代表印のサイズは商業登記則第9条3項に規定されており、「1センチ以上、3センチ以内」となっています。

次に、日常業務などで使用されるのが「角印」です。代表印のような法務局への登録は不要で、用途は企業で使用される様々な書類(見積書や請求書、領収書など)への認印となります。
角印の形状や内容は、一般的に印影が四角でサイズが20mm~30mm程度、印影には企業名のみが入り、役職は入りません。
なお、角印は代表印として登録、使用することも不可でありません。先ほどの商業登記則第9条3項のサイズの要件に該当すれば代表印にもなり得ますが、代表印を角印として多用することはコピーや悪用などのリスクを伴いますので、通常は角印を別に設けます。

最後に、銀行での口座開設や手続きに使用されるのが「銀行印」です。先ほどの代表印や角印と別の印にする理由は、代表印などが盗難や紛失した場合のリスクを避けるためです。
銀行印の形状や内容は、一般的には印影が丸く代表印や角印よりも小さい16.5mm程度で、印面が二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に「銀行之印」という文字が入ります。
ここまでで、法人印の主な3つの印鑑について説明しましたが、まとめると次の通りとなります。

・代表印とは組織にとって重要な実印であり、法務局への登録が必要。印影が丸くサイズが18mm~20mm程度で、印面が二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に役職名が入る。
・角印とは組織の認印であり、登録は不要。印影が四角でサイズが20mm~30mm程度、印影には企業名のみが入る。
・銀行印とは銀行の口座開設や手続きに関わる印鑑で、印影が丸く代表印や角印よりも小さい16.5mm程度で、印面が二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に「銀行之印」の文字が入る。

また、組織の運営にあたって、その他にも必要な印鑑があります。たとえば、認印とゴム印(または住所印)です。
認印は、日常業務の書留や荷物の受け取りなど、より簡易な書類や業務に使用される印鑑です。先に説明した角印も組織の認印ですが、より重要な書類や手続きに使用されるため、簡易で日常的な使用をする認印と区別して使用します。
認印の形状や内容に取り決めはありませんが、一般的には印影が丸く代表印や角印、銀行印よりも小さい10.5~12mm程度です。社名や代表者の氏名が入り、簡易で使いやすいシャチハタ(インク浸透印)の場合もあります。

一方、ゴム印または住所印は、納品書や領収書などで組織名の他に住所や電話番号を含める際に使用される印鑑です。角印や認印とも同じ、組織の認印と言えますが、ゴム印や住所印は書類の種類に応じて、住所や電話番号を記載する手間が省けるために活用されます。
こちらも形状や内容に取り決めはありませんが、一般的に印影は長方形で横幅が60mm程度となり、組織名と代表者名、住所や電話番号などが入ります。認印と同じく、シャチハタ(インク浸透印)が使用されることもあります。

このように、法人印は組織で使用する様々な印鑑の総称であり、それぞれの印鑑は用途や形状が異なります。会社を創業する際には、これら複数の印鑑を用意する必要があり、印鑑メーカーでまとめて製作することもできます。

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