軽減税率の対象にはどんなものがある?適用される品目や経理処理について解説

資金調達手帳

軽減税率の対象品目はわかりにくいもの。事業者が知っておきたい品目や経理処理について解説します。


2019年10月より、消費税の10%への引上げが実施されたのと同時に、一部の品目については従前の8%のままとする軽減税率制度もスタートしました。
これから事業を起ち上げる人にとっては、どのような品目が軽減税率の対象になるのか、判断に困ることもあるでしょう。
また、経理処理の方法についても、知っておきたいところです。

今回は、事業者が知っておきたい軽減税率の対象品目や経理処理について解説します。

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軽減税率制度とはどのようなものか


まずは、軽減税率制度とは何か、なぜ実施されているのかを理解するところから始めましょう。
概要を知っておかなければ、事業を進めるにあたって弊害が出るかもしれません。

こちらでは、軽減税率の概要について説明します。

軽減税率制度とは

軽減税率制度とは、一部の商品の消費税について、通常の消費税額より軽減させるものです。
これにより、適用される消費税率が2種類となり、並行して使用されるため、複数税率ともいわれます。

日本国内で施行された軽減税率制度は、品目や適用されるケースが複雑であり、施行時には消費者にも混乱が見られました。
それは、事業者に関しても同様で、商品の販売・仕入れ時に対応しなければならないほか、レジシステムの変更やレシートへの記載、消費税の経理上の処理などにも対応が必要です。

軽減税率制度はなぜ実施されているか

軽減税率制度が実施されるようになった背景には、比較的所得が低い消費者への経済的負担の軽減があります。
基本的に、国内で施行されている税制は、所得の金額によって変動するようになっていますが、消費税は商品に一律で課せられているものです。

2019年の消費増税は、枯渇しつつある社会保障費等に補てんするために施行されたものであり、国民全員に関わる理由のもと施行されました。
しかし、消費税を一律にすると、国民それぞれの負担割合の公平性に欠けてしまいます。所得が低い人ほど、消費税の負担割合が大きくなってしまうためです。

そこで、特に生活に必要となる食品等に関して軽減税率を適用することで、所得が低い人の負担を軽くする税制がスタートしました。

軽減税率の対象品目について


軽減税率の対象となる品目は限定されているため、品目の詳細については理解しておくと良いでしょう。特に、同じ品目でも状況によって税率が異なる場合があります。
こちらでは、軽減税率の対象はどのように分類されるかを説明します。

軽減税率の対象における大まかな分類

軽減税率の対象となる品目を大まかに分けると、以下の2つです。

飲食料品は一部を除く全般が対象となる

まず、軽減税率の対象となるのは、一部を除く飲食料品全般です。
例えば、スーパーやコンビニで販売されている生鮮食品や加工食品等、またお弁当やお惣菜等、各種清涼飲料は対象となります。
この清涼飲料に含まれる栄養ドリンクは税率8%ですが、医薬品・医薬部外品に分類される栄養ドリンクは飲食料品に含まれないとされ、税率10%となるため、注意が必要です。

また、飲食店で提供される食料品の中で、テイクアウトや出前の品も軽減税率が適用されます。
その他、状況による細かな分類がありますが、こちらについては後述します。

定期購読をしている新聞も対象内

毎日発行されている新聞については、定期購読契約をしているものに限られます。定期購読や発行頻度については、週2回以上とされています。
そのため、毎日のように新聞を購読している場合は、軽減税率対象に含まれます。

このような分類が行われている理由は、政治や経済、文化のように社会的な内容は日々変動するものであることに加え、生活に密着した内容であるためです。
逆に、週刊・月刊等で発行される新聞は軽減税率の対象外であり、また、週2回以上発行されている新聞でも小売り店で購入したものは対象外です。

飲食料品は細かに分類される

前述のように、飲食料品に関しては細かな分類があります。以下では、その分類について説明します。

外食・テイクアウト・出前等の違い

飲食店で外食する場合には、基本的に軽減税率の対象外です。しかし、その線引きは難しいため、よく理解しておく必要があります。

・軽減税率の対象となる例
飲食料品のうち、軽減税率の対象となるのは、基本的に飲食店で提供されるものを店外で食べる場合です。つまり、飲食店内で食べる「外食」にあたらないケースです。
例えば、テイクアウトや出前、通販で購入したもののように、自宅等の店舗外で飲食することを前提とする場合があげられます。

また、屋台でテーブルや椅子のような飲食に利用する設備がない場合も、軽減税率の対象となり、税率は8%です。
小学校や中学校での給食は、義務教育施設内で提供される食事として外食とはみなされず、同様に軽減税率が維持されます。

・軽減税率の対象外とならない例
一方、軽減税率の対象にならない飲食料品は、基本的に「外食」に分類されるものです。外食とは、基本的に飲食料品の提供を行う店舗の中で食事をすることを指します。

つまり、飲食店内で提供されたものをその店内で食べる場合は、税率は10%です。
テイクアウトとイートインどちらも選べる飲食店の場合、テイクアウトは対象内、イートインでは対象外とされます。
さらに、フードコートでの飲食や高校・大学・会社の食堂での食事も外食とみなされ、10%の税率が適用されます。
難しいのがコンビニでの飲食料品の購入ですが、トレイに乗せられている場合のようにイートインを前提としている場合は、軽減税率対象に含まれません。
難解な点としては、「飲食料品の購入」か「サービスの購入」かで扱いが変わることです。

サービスの購入の場合は、そもそも軽減税率の対象にはならないため、そこで飲食料品が提供されていたとしても、一律10%の税率がかかります。
例えば、パーティで提供される料理やケータリング等については、サービスの購入とみなされます。そのため、店舗での飲食ではなくとも、軽減税率の対象外です。
その他、水に関しても扱いが難しく、ミネラルウォーター等小売り店で販売されているものは税率8%ですが、水道水は飲料以外にも使用されるという理由で、税率10%です。

一体資産と呼ばれるものの区分について

一体資産とは、軽減税率の対象内である商品と対象外の商品がセットになって販売されているものを指します。
例えば、おもちゃ付きのお菓子やティーカップとセットになった茶葉等です。
このような一体資産については取り決めがあり、セットでの税抜き価格が1万円以下で、その価格内で飲食料品が占める価格の割合が3分の2以上なら、セット価格全体に軽減税率が適用されます。

ちなみに、上記の条件に当てはまらない場合には、セット価格全体が軽減税率対象外とされます。

飲食料品の価格はどのように表示するか

テイクアウト(税率8%)とイートイン(税率10%)どちらの対応も行っている飲食店では、飲食料品の価格表示にも配慮する必要があります。
適用される表示方法には、テイクアウト・イートインの税込み価格をどちらも表示・どちらかのみの税込み価格を表示のいずれかを選ぶことができます。

また、テイクアウトの税抜き価格をイートインより高くする・イートインの税抜き価格をテイクアウトより安くする方法で、税込み価格を揃える対応も可能です。

酒類は基本的に対象外となる

飲料である酒類は、酒税法に基づいて税率が課せられています。そのため、そもそも軽減税率制度の適用外という扱いになることから、税率は10%に設定されています。

ただし、酒類の定義はアルコール度数1度以上のものであり、ノンアルコールビールやみりん風調味料、甘酒等(アルコール度数1度未満)は酒類ではなく清涼飲料とされ、税率は8%です。

日用品は対象外となるので注意すべき

軽減税率制度は、生活に密着する商品への消費税負担を軽減するものですが、日用品は対象外です。
その理由とは、トイレットペーパーやおむつ、生理用品等については対象内とする分類が困難であるためとされています。
生活に密着する日用品でも、すべて軽減税率が適用されないため、注意が必要です。

軽減税率制度について事業者が知っておくべきこととは


軽減税率の対象品目を扱う事業を起ち上げる際、レジ業務や経理処理等で大きな影響を受けることとなります。
実際に軽減税率について事業者が頭に入れておくべき点とはどのようなことでしょうか。

以下では、事業に影響が出ることで気になる点を説明します。

軽減税率制度による影響とは

軽減税率が適用されたことにより、従来のレジシステムを大幅に入れ替える必要が出ました。
このレジシステム入替えをサポートすべく、「複数税率対応レジの導入等支援」「受発注システムの改修等支援」として基本的に導入費用の4分の3を支援する施策が採られています。(2019年に終了)

しかし、従業員へのオペレーション教育や領収書発行のマニュアル対応のように、業務には大幅な影響が出ています。
請求書の記載方法や帳簿記帳の際に、軽減税率の対象品目の記載および税率による区分を行わなければならないこと等から、経理処理にも影響が現れました。

日常業務で注意すべき点について

こちらでは、事業における日常業務で注意すべき点をあげていきます。

レジ業務

レジ業務では、軽減税率が適用されるものと適用外となるものを区別して会計する必要があります。
軽減税率対応ではないレジシステムを使ったままでは、会計がかなり煩雑になり、混乱をきたしかねません。
そのため、軽減税率対応のレジシステムの導入と同時に、オペレーションについてもしっかりと熟知しておくことが求められます。

仕入れ時や売上げ時の対応に注意

商品を仕入れる際には、軽減税率対象のものがあるかを確認し、区分しておきます。
そして、取引き先から送付される請求書について、軽減税率対象品目の記載や税率ごとの区分に不備がないかチェックします。

売上げの場合には軽減税率の分類をしっかり頭に入れ、顧客から質問があったときに的確に答えることが求められます。
軽減税率対象となる商品を販売した際には、取引き先へ発行する請求書について、上記と同様に対象品目の記載・税率ごとの区分をきちんと行うことが大切です。

経理処理における注意点とは

次に、経理処理上で注意しておきたい点を紹介します。

仕入税額控除を受けるために区分記載請求書の発行が必要

従来は、消費税の課税事業者に対し制定されていた「請求書等保存方式」によって、売上げにかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除できる仕入税額控除を受けることができました。

しかし、軽減税率制度の施行により、請求書に記載すべき事項を追加した区分記載請求書を発行し、保存しなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。

区分記載請求書とは

区分記載請求書とは、「区分記載請求書等保存方式」に基づき、従来の請求書に記載すべき事項に加えて軽減税率の対象である品目・区分を明記するものです。

区分記載請求書等保存方式は、2023年9月末まで適用されます。

記載すべき項目について

従来の請求書等保存方式とは、以下の5点を請求書に記載して保存するものです。

  • 課税仕入れ先事業者の名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 対価の金額
  • 請求書を受領する事業者の名称

 

そして、区分記載請求書については、上記の内容に加えて以下の2点を追記することが求められます。

  • 軽減税率対象品目である旨
  • 税率ごとに区分し、税込対価を合計した金額
今後実施される予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

2023年9月に「区分記載請求書等保存方式」が終了した後は、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入される予定です。

・適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、区分記載請求書に加えて必要な項目を追加した適格請求書(インボイス)を発行、保存するものです。
適格請求書には、販売元が購入先に対し、区分記載請求書よりもさらに詳細に、それぞれの税率や消費税額を知らせることが求められます。

区分記載請求書に加えて、適格請求書に記載すべき項目とは、以下のとおりです。

  • 軽減税率対象品目である旨
  • 税率ごとに区分し、税込対価を合計した金額

 

・課税事業者は登録申請が必要
消費税の課税事業者は、適格請求書を発行するために登録申請を行わなければなりません。登録した課税事業者には、適格請求書の交付・保存を行う義務が発生します。

登録申請の期間は、原則として2021年10月1日~2023年3月末までです。

・適格請求書に対応する準備について
適格請求書を発行するにあたり、上記で示した項目を記載するために、請求書フォーマットを作り替えることをおすすめします。
国税庁HPには、適格請求書の記載例が掲載されているため、参考にしてください。

ちなみに、免税事業者は適格請求書の発行はできないとされています。ただし、取引き先が課税事業者である場合には、対応が必要な場合も出てきます。

軽減税率に対応しないとどうなるか

軽減税率への対応を行っていないと、どうなるでしょう。

現場業務が煩雑になる

区分記載請求書および適格請求書のフォーマットを用意していない場合、作成の都度新たに項目を追加しなければなりません。

取引き先から上記の請求書の発行を求められた際にも、その度に請求書を作り替えなければならず、業務が煩雑になる可能性があります。

課税事業者は仕入税額控除を受けることができない

仕入税額控除は、課税事業者にとって消費税の課税額を軽減できる便利な施策です。
しかし、区分記載請求書および適格請求書に対応しない場合、仕入税額控除を受けることができません。

節税対策のためにも、前もって適正な請求書の発行について準備しておくことが求められます。

小規模な事業者には税額計算の特例がある


小規模な事業を行っている場合、売上げおよび仕入れに関して軽減税率の区分を正確に行えないケースも出てきます。
このような場合に対応するため、税額計算の特例が用意されています。こちらでは、税額計算の特例について説明します。

税額計算の特例とは

正式名称は「売上税額又は仕入税額の計算の特例」であり、特に中小企業者を対象にして、消費税額の計算にかかる負担を減らすための施策です。
この特例を受けられる事業者の条件は、消費税の課税対象になる2年前の年度における課税売上高が5,000万円以下であることです。

また、この特例が適用されるのは、2023年9月末までです。

売上げの税額計算について

売上げの税額計算の特例では、対象となる中小企業を以下のように3つに分け、それぞれに異なる計算式で消費税を計算します。

・仕入れについて税率ごとの管理ができる場合
このケースでは、税込みの課税仕入れ全般のうち、卸売り・小売りにかかる税込み課税仕入れに対する、卸売り・小売りにかかる軽減税率対象品目の売上げの割合(小売等軽減仕入割合)を算出します。
その割合を税込み課税売上げ全体の金額に掛けて税額を計算します。

・連続した10営業日の売上げを税率ごとに管理できる場合
この場合では、連続する10営業日の税込み課税売上げ全般の中で、連続する10営業日の軽減税率対象品目の税込み課税売上げの割合(軽減売上割合)を計算します。
その割合を、税込み課税売上げ全般に掛けて税額を計算する方法です。

・上記2パターンの計算が難しい場合
この場合に当てはまるのは、主に販売する商品のうち軽減税率対象となるものの対価が50%以上の事業者です。
計算式は、一律で税込み課税売上げの100分の50を掛けます。

まとめ

軽減税率の対象品目や分類については、事業を行う上でしっかり把握しておくべきです。
現場での業務はもちろんのこと、経理処理についても請求書の区分記載等について正確に行うことが求められます。
2019年から実施された軽減税率制度は、それ以前から事業を行っている人にとっては、徐々になじみつつあるものです。

しかし、これから事業を起ち上げる人にとっては、課題のひとつです。
処理が煩雑である場合は軽減税率対応の会計ソフトで比較的簡単に処理できるため、活用するのも良いでしょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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