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税制:「個人版事業承継税制」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

国税庁
内容

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

助成率テキスト

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_04.pdf

〇 個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

〇 また、個人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。
詳細URL

個人版事業承継税制

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