補助金・助成金:「令和4年度農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策のうちスマート農業機械等導入支援の公募について(第3次公募)」
種別
補助金・助成金
都道府県
全国
募集期間
募集期間 2023年06月27日~2023年08月25日
運営組織
農林水産省
内容
農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策のうちスマート農業機械等導入支援の事業実施主体を追加公募します。
公募期間:令和5年6月27日(火曜日)~令和5年8月25日(金曜日)
助成率テキスト
【補助対象経費】
別表1 下記URL 9ページ
別表2 下記URL 10~13ページ
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/attach/pdf/230228_376-1-3.pdf
交付等要綱別表2に掲げる経費のうち補助対象となる事業費の範囲は、別表3に掲げるとおりとする。ただし、別表2のⅢの事業において、農業用の機械等を取得・導入する場合にあっては以下の(1)から(7)まで、リース導入する場合にあっては以下の(1)から(8)までに掲げる要件を満たすこととする。
(1)サービス事業体がサービスを提供するのに必要な農業用機械であること。
(2)本体価格が 50 万円以上(税別)であること。
(3)新品であること。ただし、地方農政局長等(北海道農政事務所長、地方農政局長、内閣府沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数(年単位と補助対象経費交付等要綱別表2に掲げる経費のうち補助対象となる事業費の範囲は、別表3に掲げるとおりとする。ただし、別表2のⅢの事業において、農業用の機械等を取得・導入する場合にあっては以下の(1)から(7)まで、リース導入する場合にあっては以下の(1)から(8)までに掲げる要件を満たすこととする。
(1)サービス事業体がサービスを提供するのに必要な農業用機械であること。
(2)本体価格が 50 万円以上(税別)であること。
(3)新品であること。ただし、地方農政局長等(北海道農政事務所長、地方農政局長、内閣府沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数(年単位と補助対象経費交付等要綱別表2に掲げる経費のうち補助対象となる事業費の範囲は、別表3に掲げるとおりとする。ただし、別表2のⅢの事業において、農業用の機械等を取得・導入する場合にあっては以下の(1)から(7)まで、リース導入する場合にあっては以下の(1)から(8)までに掲げる要件を満たすこととする。
(1)サービス事業体がサービスを提供するのに必要な農業用機械であること。
(2)本体価格が 50 万円以上(税別)であること。
(3)新品であること。ただし、地方農政局長等(北海道農政事務所長、地方農政局長、内閣府沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。)が2年以上の農業機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。
(4)利用期間は、法定耐用年数以上とする。
(5)機械等の購入先の選定に当たっては、当該農業用機械等の希望小売価格を確認するとともに、事業実施主体において、一般競争入札等の実施又は農業資材比較サービス(AGMIRU「アグミル」)の活用等を通じて複数の業者(原則3者以上)から見積もりを提出させること等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。
(6)動産総合保険等の保険(盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする。)に加入すること。また、適切な盗難防止対策を確実に実施すること。
(7)本事業で導入する機械に附帯するシステムサービスの提供者が農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定)で対象として扱うデータ等を取得しようとするときは、事業実施主体(事業実施主体以外の者に貸し付ける場合にあっては、当該貸付けの対象となる者。)は、そのデータ等の保管について、本ガイドラインに準拠した契約を締結すること。
(8)農業用機械等をリース導入する場合、以下の要件を満たすものとする。
① 農業用機械等のリース期間は、事業実施計画の事業実施期間以上で法定耐
用年数以内とする。
② リースによる導入に対する交付額(以下「リース料交付額」という。)については、次の算式によるものとする。
「リース料交付額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×交付率(1/2以内)
ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満とする場合又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料交付額については、それぞれ次の算式によるものとする。さらに、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料交付額については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれか小さい方とする。
「リース料交付額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×(「リース期間」
÷「法定耐用年数」)×交付率(1/2以内)
「リース料交付額」=(「リース物件購入価格(税抜き)」-「残存価格」)
× 交付率(1/2以内)
詳細URL
令和4年度農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策のうちスマート農業機械等導入支援の公募について(第3次公募)
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募集期間
2025年07月07日~2025年08月22日
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2025年07月14日~2025年08月29日
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2025年07月14日~2025年08月22日
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2025年07月14日~2025年09月05日
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2025年07月16日~2025年09月26日