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補助金・助成金: 「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

◉設置助成金の支給額
設置助成金の支給額は、支給対象費用の額に以下の助成率を乗じて得た額または以下の支給限度
額のいずれか低い額となります。
ただし、同支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて、国、地方公共団体および独立行政法
人等の公的機関から補助金等の支給額が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または以下の額のいずれか低い額です。

▼助成率:
3分の2(特例4分の3)

▼限度額:
5,000 万円(特例は1億円)
ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成 23 年3月 31 日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。

【特例について】
(1)助成率の特例
助成率の特例(4分の3)の適用を受けることができるのは、民営企業と地方公共団体等との共
同出資により設立された第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所の事業主、または特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所の事業主です。
なお、特別重度障害者等とは、次の①から④のいずれかに該当する障害者をいいます。
① 障害者総合支援法に規定する自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A
型を除きます。)を行う施設に入所または通所しているもの
② 就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)の事業の障害者福祉サ
ービス事業(①を除きます。)を利用している精神障害者
③ 職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として次に掲げるいずれかの施設に入
所しているもの
(イ)障害児入所施設
(ロ)児童発達支援センター
④ 次のいずれかに該当する障害者
(イ)①または③に掲げる施設に入所もしくは通所していたまたは②の事業を利用していた重
度障害者等であって、継続して雇用された経験のない在宅の障害者
(ロ)特別支援学校を卒業後、継続して雇用された経験のないまま、3年以上経過している在
宅の障害者

(2)支給限度額の特例
支給限度額の特例の1億円を超えない範囲で機構が厚生労働大臣の承認を得て定める額の適用を
受けることができる事業主は(1)の事業主または特例子会社のうち、いずれかの事業主であって、重度障害者の雇入れ数が特に多いこと等一定の要件を具備し、厚生労働大臣の承認を得た場合です。
助成限度額上限(万円)

10000万円
この補助金・助成金のポイント

重度障害者のため事業施設を設置・整備する取り組みに支援があります!

重度障害者の就労は、社会参加や、自己実現、QOLの向上、地域社会への貢献、福祉依存からの脱却など複数の必要性・意義があります。

一方で、通勤・移動の困難さ、職場の合理的配慮の不足、企業側の受け入れ体制の未整備といった課題を抱えています。

そこで「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」では、重度障害者を多数継続して雇用している事業主が、これらの障害者のために事業施設を設置・整備する取り組みに助成金を交付しています。
詳細URL

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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