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補助金・助成金:「イノベーション創出支援事業(やまがた産業技術振興基金事業)」

種別

補助金・助成金
都道府県

山形県
募集期間

募集期間 ~2025年06月13日
運営組織

公益財団法人 やまがた産業支援機構
内容

県内中小企業等が実施する新たな技術等の開発や地域の資源等を活用した新製品開発など、新規市場の創出や新事業展開のための研究開発に取り組む事業に対し助成します。
現在、令和7年度分のエントリーを受付中です。

申込期限:令和7年6月13日 午後5時15分まで必着

助成率テキスト

◎助成対象者
助成対象者は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者、並びにこれらの者を含むグループとします。
ただし、直近3事業年度の国税又は地方税を完納していない事業者、並びにその事業者を含む有限責任事業組合及びグループは助成対象外とします。
(1)山形県内に事務所、事業所を有する(※)中小企業者(次の①から⑧のいずれかに該当するもの)
① 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(②から⑤までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
② 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(⑤に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
③ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(⑤に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
④ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(⑤に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
⑤ 次の表で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものにあっては、資本金の額若しくは出資の総額、又は常時使用する従業員の数が、当該表において業種ごとに定める金額又は数以下のもの
⑥ 企業組合
⑦ 協業組合
⑧ 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合及びその連合会

(2)山形県内に事務所、事業所を有する(※)NPO法人(特定非営利活動促進法(平
成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)

(3)山形県内に事務所、事業所を有する(※)グループ、又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合)。なお、次の①、②の条件をすべて満たすものに限ります。
① 複数の個人又は法人により構成され、かつ、構成員の3分の2以上が(1)に定める中小企業者であって、運営規約、事務処理体制等から判断して、機構理事長が実施主体として適当と認めたもの
② 事業の実施に係る助成金の交付の窓口となり、かつ、助成金の経理を行う実施主体(中小企業者)をあらかじめひとつ定め、当該実施主体が助成金に係る特別の会計を設けて助成事業であることを明確にすること

(4)山形県内において創業する起業家(申請時までに次の①又は②のいずれかの条件を満たす者)
① 個人事業者の場合は、税務署に所得税法第229条に基づく個人事業の開業・廃業等届出書を提出すること
② 法人事業者の場合は、登記所において法人設立登記を行うこと
(※)県外に本社を有する中小企業者等の場合は、山形県内の事務所、事業所において実施する取組みであること。

◎助成対象事業、対象経費等
山形県内の事務所、事業所において取り組む以下に定める事業を対象とします。
(1)研究シーズ探索型事業
企業における新製品開発や新事業展開に向け、山形県内の大学等の研究シーズを
活用して、企業と大学等とが共同で研究開発に取り組む事業
(2)研究開発・技術開発型事業
新たな技術等の開発や地域の資源等を活用した新製品開発など、新規市場の創出や新事業展開のため、研究開発に取り組む事業

◎助成対象期間
交付決定日から、令和8年9月30日までの間で申請者が設定する期間

◎助成対象とならない経費
(1)交付決定日よりも前に発注、購入、契約等、又は事業期間終了後に納品や各種報告
書(共同研究報告書や実施報告書等)の受領、検収等を実施したもの(ただし、学会
やセミナー等への参加及び展示会等への出展については交付決定日よりも前に申込
みができるものとする)
(2)当該申請者の通常の業務活動に係る経費(事務所経費、光熱水費、事務用パソコン
の購入又はリース代、コピー代、事務用品代等)
(3)原材料費、謝金、委託費、外注費等のうち、申請者(当該申請者の構成員を含む)
の組織内で調達したものに対する支出
(4)人件費
(5)営業活動、販売に係る経費、販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
(6)他の取引との相殺や手形・小切手、及び手形の裏書譲渡により支払ったもの
(7)助成対象経費と他の経費との区分ができないもの(他の経費と一括で請求され、
明細書等による内訳の確認ができない場合等)
(8)証拠書類が整わないもの
(9)消費税及び地方消費税
(10)経費の支払い時に発生する振込手数料、代引き手数料
相手方が振込手数料を負担した場合であっても、その金額分の値引きがあったも
のとみなし、値引き後の額が助成対象となります。
(例)相手方からの 10,000 円の請求に対し、振込手数料 550 円込みで計 10,000 円を
振込んだ場合、先方が実際に受け取る 9,450 円を助成対象とします。
(11)契約書の作成に要する印紙、証紙代、行政手続き等に要する手数料
(ただし、試験・分析費に要する手数料は除く)
(12)日本の行政庁に納付される出願手数料、審査請求料、登録料等。拒絶査定に対する
審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費、事業の成果に係る発明ではないもの
(13)出張に使用した車両のガソリン、軽油代
(14)酒類、弁当等の飲食代、接待、土産代等の交際費
(15)中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性
が明確でない中古品(2者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された見積りを取得している場合等を除く)
(16)工事費(設置場所の整備工事や基礎工事を伴う管理棟等の建物に係る建設費等。
ただし、機械装置等の製作・設置に付帯する電気工事等に要した経費(機械装置等と一体で捉えられるものであって、当該処理がなければ機械装置等の動作に著しく弊害が出るもので、定着性を有しない等軽微なもの)を除く。))
(17)その他、機構が不適当と判断したもの
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