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【岡山県】補助金・助成金:【令和7年度】電気自動車(EV・PHEV)の充電設備の設置を支援します

種別

補助金・助成金
都道府県

岡山県
募集期間

募集期間 ~2026年02月10日
運営組織

岡山県
内容

岡山県では、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を安心、快適に利用できる環境を整備することにより、電気自動車等の普及を促進し、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内に充電設備を設置する事業者等を対象に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

申請期限:令和8年2月10日(必着)

助成率テキスト

①普通充電設備(充電用コンセントスタンド、充電用コンセントを含む)を設置する場合
◎設置場所
1 公共施設、商業施設、宿泊施設等のうち、EV等の普及に有効と考えられる場所(自動車販売会社の店舗は除く。)
2 マンション等に属する駐車場又は事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場又は月極駐車場

◎補助率
(1)充電設備を既築分譲マンションへ設置する場合:3/4
(2)(1)の補助率が適用される場合以外の場合:1/2

◎補助金の額
補助対象経費(設備購入費及び設置工事費)に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。

◎補助上限額
18万円(1台につき)

◎補助上限台数
施設等の駐車場収容台数の2割以内又は10台のいずれか低い方の台数(施設等の駐車場収容台数の2割が1台未満の場合は1台)。

マンション等に属する駐車場にあっては上記にかかわらず10台。

◎補助要件
(1)経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下、「CEV補助金」)において、その事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した普通充電設備等であること。
(2)県の他の補助金と重複して申請していないこと。
(3)新品であること。
(4)既存の充電設備の更新ではないこと。
(5)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。※
(6)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。※
(7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。※
(8)充電設備の利用者から充電料金を徴収すること。​※​
(9)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了すること。
(10)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
(11)事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場に普通充電設備等を設置する場合、充電設備の利用は申請者が所有する社有車(自動車検査証(車検証)に法人で使用者登録されている車両)又は従業員の通勤車であること。

※ マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合、(5)~(8)の要件は不要です。

②急速充電設備を設置する場合
◎設置場所
 公共施設、商業施設、宿泊施設等のうち、EV等の普及に有効と考えられる場所(自動車販売会社の店舗は除く。)とする。

◎補助率
1/2

◎補助金の額
補助対象経費(設備購入費及び設置工事費)に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。

◎補助上限額
150万円
(2口以上の充電設備は2口目から1口につき25万円加算)

◎補助上限台数
1施設等につき1台

◎補助要件
(1)CEV補助金事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した急速充電設備であること。
(2)県の他の補助金と重複して申請していないこと。
(3)新品であること。
(4)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。
(5)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。
(6)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。
(7)充電設備の利用者から充電料金を徴収すること。
(8)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了すること。
(9)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
詳細URL

【令和7年度】電気自動車(EV・PHEV)の充電設備の設置を支援します

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