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【神奈川県】支援情報:「経営革新計画の承認手続と支援メニューのご案内」

種別

融資・貸付
都道府県

神奈川県
運営組織

神奈川県
内容

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認手続、支援メニューについてご案内しています。
※令和7年3月18日から経営革新計画の電子申請を開始いたします。なお、令和7年6月末までは従来の申請方法と電子申請を並行して受付けますが、令和7年7月以降は従来の申請方法を終了し、電子申請に一本化します。

助成率テキスト

◎対象事業者
県内に本店の登記(個人事業主の場合は、県内に住民登録)がある、下記表の従業員基準を満たす特定事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。なお、申請に当たっては1年以上の既存事業での事業実績が必要となります。

◎経営革新計画の承認基準
経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間(研究開発期間+事業期間)としては、事業期間だけの場合、3年、4年、5年のいずれか、研究開発期間がある場合、最大8年(ただし事業期間は3年、4年、5年のいずれか)を選択できます。具体的には、以下の基準を満たすものであり、計画の実施内容・資金計画等が適切であることが必要です。

(1)計画実施内容について(「新事業活動」とは)
自らのアイデアによる新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものをいいます。なお、申請する事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。ただし、同業他社(地域性の高いものは同一地域における同業他社)において、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります。(詳しくは、申請相談窓口にご相談ください)。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)
経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
1.付加価値額の向上
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
の目標を立てることが必要です。

2.給与支給総額の向上
企業全体の給与支給総額(役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当。ただし福利厚生費、退職手当は含めず)について、
事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が4.5%以上
事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率は6%以上
事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率は7.5%以上
の目標を立てることが必要です。

なお、計画終了年度には、それぞれが正の値であり、また、経常利益は黒字であることが必要です。 

◎支援メニュー
中小企業等経営強化法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援メニューが用意されています。ただし、支援を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。なお、支援メニューについては計画期間中のみご活用いただけます。

(1)政府系金融機関等による低利融資
日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
融資期間 20年(運転資金は7年)以内
神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「経営革新支援融資」を利用できます。
限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
融資期間 10年(運転資金は7年)以内

(2)中小企業信用保険法の特例
承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証2,000万円)
研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。

(3)中小企業投資育成株式会社法の特例
資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。

(4)(地独)神奈川県立産業技術総合研究所の減免制度
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所に依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます(上限あり)。

(5)海外展開に伴う資金調達支援
国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。

(6)国の補助金等の加点
国の補助金等では、経営革新計画の承認企業に対して加点を行っているものもあります。
※特許関係料金の軽減については、国の制度改正により、経営革新計画の承認の有無にかかわらず、原則として、中小企業者等は軽減措置が受けられるようになりました。
詳細URL

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