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【盛岡市】補助金・助成金:「工場等設置優遇制度・商工団体」

種別

補助金・助成金
都道府県

岩手県
市区町村

盛岡市
運営組織

盛岡市
内容

盛岡市は、産業の振興と雇用の促進を進めるため、盛岡市内での工場などの新設・拡充・移転、コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。

助成率テキスト

1.工場などの新設・拡充・移転に対する補助金
工場などの新設に要した固定資産投資額に対する助成、固定資産税相当額の助成、雇用奨励金の3種類があります。担当はものづくり推進課工業振興係、または、立地創業支援室。

①工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税投資額に対する補助)
◎対象区域
対象区域は、盛岡市内の市街化区域のうち、 盛岡南新都市産業等用地及び道明地区新産業等用地を除く準工業地域、工業地域、工業専用地域または市が造成した工場等用地の区域です。

◎対象業種
製造業
ソフトウェア業
自然科学研究所

◎補助金の内容
対象区域内に対象業種の工場などを新設した場合、固定資産投資額および新規常用雇用者数に応じ、次表のとおり補助金を交付します。

②盛岡南新都市産業等用地企業立地促進事業費補助金
◎対象区域
盛岡南新都市産業等用地の区域が対象です。

◎対象業種
製造業
ソフトウェア業
自然科学研究所
環境計量証明業
情報処理サービス業
情報提供サービス業
非破壊検査業
デザイン・機械設計業
エンジニアリング業
その他研究開発を行う事業で市長が盛岡南新都市産業等用地に立地することが適当と認めたもの。

補助金の内容(新設の場合)
対象区域内に対象業種の工場などを新設した場合、固定資産税投資額および新規常用雇用者数に応じて補助金を交付します。

③道明地区新産業等用地企業立地促進事業補助金
◎対象区域
道明地区新産業等用地の区域が対象です。

◎対象業種
製造業
ソフトウェア業
自然科学研究所
環境計量証明業
情報処理サービス業
情報提供サービス業
非破壊検査業
デザイン業
機械設計業
エンジニアリング業
その他研究開発を行う事業で市長が道明地区新産業等用地に立地することが適当と認めたもの。

補助金の内容(新設の場合)
対象区域内に対象業種の工場などを新設した場合、固定資産税投資額および新規常用雇用者数等に応じて補助金を交付します。

④工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税相当額の助成)
◎対象業種
製造業
ソフトウェア業
自然科学研究所
道路貨物運送業
卸売業
特定事業業種(情報サービス業、デザイン業、広告業、機械設計業、非破壊検査業、産業用設備洗浄業、エンジニアリング業)

◎補助金の内容
新設又は拡充した工場等に係る固定資産(土地、建物、又は設備)の一会計期間における取得価格総額が2000万円以上の場合に、当該固定資産に対して課される固定資産税に相当する額(特定事業業種にあっては当該相当額の9割に相当する額)を3年度間助成します。また、「特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)」が適用される区域における工場等の新設等の場合は5年度間へと延長されます(ただし、4年度目及び5年度目の助成額は当該相当額等の2分の1となります。)。なお申込は、固定資産税が発生した年度の11月30日までです。


2.情報関連企業立地促進事業補助金
「コンタクトセンター事業等立地促進事業」と「ソフトウエア業立地促進事業」の2種類があります。

①コンタクトセンター事業等立地促進事業
◎対象者
市内に事業所などを新設する(1)コンタクトセンター事業(2)ニュービジネス事業(ビジネス・プロセス・アウトソーシングやシェアードサービス、バックオフィスなどを行う事業で、情報技術を活用し、主に企業の人事、総務、経理などの事務処理、データ入力などの情報処理を行う事業)を営む事業所で、以下の補助要件を満たすもの。
・操業開始の日から起算して3月までに雇用される新規雇用者(市内に住所がある人)が20人以上あること。
・新規雇用者が1年以上継続して当該事業所等において雇用されるものであること。
・新規雇用者1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が 130万円以上であること。
・補助金の交付を受けようとする人は、事業所等の新設に着手する30日前までに、認定申請書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。

※その他の事業を含む詳細等は、工場等設置優遇制度・商工団体のページを参照ください。
詳細URL

工場等設置優遇制度・商工団体

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