【2026年4月】扶養が外れる?健康保険の被扶養者認定が変更|企業が対応すべき新ルールを解説

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健康保険の新ルールを把握・理解しよう


病気やケガなどで生じる様々なリスクに備え、保険が給付される「健康保険制度」には、扶養制度が設けられています。
扶養制度によって被扶養者は保険料を負担していなくても、被保険者と同様の医療保障を受けることが可能です。
そのような健康保険の被扶養者認定は、2026年4月からルールが変更となります。
社会保険の手続きを担う企業担当者は、この新ルールについて理解し、準備を進めておくことが大切です。

本記事では、健康保険の被扶養者認定の変更点や、企業が準備すべきこと・対策などを解説します。まだ新ルールについてよく理解できていない人は、ぜひ参考にしてください。

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健康保険制度見直しの背景と「年収130万円の壁」問題


2026年4月に扶養新ルールが適用される背景には、「年収130万円の壁」問題があります。
そもそも「年収の壁」とは、税金・社会保険料の負担が増加する年収の上限を指す言葉です。
配偶者の場合、税金や社会保険料の負担を少しでも抑えるため、年収の壁を超えないように調整しつつ働いているという人も少なくありません。

  • 106万円:勤務先の規模によっては健康保険・厚生年金保険の加入義務が発生する
  • 123万円:配偶者控除が減額される
  • 130万円:国民健康保険・国民年金保険料の支払いが発生する
  • 150万円:配偶者特別控除を満額受け取れなくなる
  • 160万円:所得税が課される
  • 201万円:配偶者特別控除から外れる

年収130万円を超えた場合、すべての人が国民健康保険・国民年金に加入する必要があり、保険料を支払わないといけません。
支払いの負担を抑えるために130万円を超えないよう調整する人も多いですが、昨今はどの業種でも人手不足が叫ばれていることから、国は年収の壁の引き上げなどを実施しています。
今回の健康保険の扶養新ルールも、こうした背景から適用される形となりました。

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2026年4月変更!健康保険の扶養新ルールのポイント


2025年10月に、厚生労働省は被扶養者認定における年間収入の取り扱いに関する変更を行うと発表しました。
このルールが適用されるのは、2026年4月1日からです。具体的にどういった変更となるのか、新ルールのポイントを解説していきます。

労働契約の内容に基づく賃金で年間収入を判定

まず、被扶養者における年間収入の判定方法が変更となります。
これまでの社会保険制度は被扶養者の過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で年間収入を判定していました。
しかし、2026年4月1日以降からは、労働契約の内容に基づく賃金(基本給、諸手当、賞与など)で年間収入が判定されます。要件は以下のとおりです。

  • 労働契約で定めた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満
  • 事業収入・年金収入など、給与収入以外の収入がない

ひとつ目の要件に関しては、60歳以上の場合や障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は被保険者の配偶者を除き150万円未満になります。

2つの要件を満たす被扶養者が以下の項目に当てはまる場合、原則被扶養者として扱われます。

  • 被保険者と同一世帯に属する場合、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる
  • 被保険者と同一世帯に属していない場合、被保険者からの援助による収入額より少ない

所定外賃金は年間収入に含まれない

これまでの被扶養者認定では、所定外賃金の見込みも含めて今後1年間の収入見込みから判定されていました。
所定外賃金とは、所定労働時間外の労働に支払われる賃金であり、例えば時間外手当や休日勤務手当、深夜手当、宿直手当などが挙げられます。
所定外賃金は労働契約で明確な規定がなく、労働契約の段階で見込み額を出すのが難しいことから、今回の改正で被扶養者の認定における年間収入には含まれないことになります。

もしも臨時的収入があった場合や、時間外労働の見込みがなかったものの結果として時間外労働が発生した場合、年間収入ではなく「一時的な収入変動」とみなし、被扶養者の判定には含まれません。

年1回の被扶養者認定の適否の確認が必要に

認定年度の確認はいらないものの、翌年度以降は少なくとも年1回は被扶養者認定の適否の確認が必要となります。
被扶養者認定の適否の確認は、認定時と同じように労働契約内容が確認できる書類(労働条件通知書など)を確認することで実施されます。

なお、労働契約内容を確認できる書類がない場合、これまで通り勤務先から発行されている収入証明書、課税(非課税)証明書などで確認することも可能です。
また、労働契約内容が確認できる書類で認定の適否の確認を行えたとしても、実際の年間収入と乖離(かいり)があるか確認するために、収入証明書や課税(非課税)証明書などの提出を求めても問題ありません。

新ルールが適用される範囲

被扶養者の判定基準が変わり、所定外賃金が「一時的な収入変動」とみなされることになりました。
労働契約の段階で所定外賃金の発生を見込んでいなかったものの、結果として残業などで所定外賃金が発生し、年間収入130万円を超えてしまった場合、社会通念上妥当な範囲であれば被扶養者の認定も取り消されません。

一方で、臨時収入や所定外賃金などの影響で年間収入が130万円を大きく上回り、また労働契約内容に記載されている賃金をわざと低く記載していた場合には、社会通念上妥当な範囲を超えているとして、被扶養者から外れてしまうことになります。
そのため、臨時収入や所定外賃金があくまで一時的な収入変動かを確認するために、年収の壁・支援強化パッケージでの事業主証明が求められる場合もあります。

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2025年度までの健康保険の被扶養者認定基準との違い


従来の健康保険の被扶養者認定基準と、2026年4月1日から変更される認定基準には具体的にどのような違いがあるのか。ここで、認定範囲や基準の違いについて紹介します。

被扶養者の認定範囲

被扶養者の認定範囲は2026年4月以降も変更は特にありません。健康保険の被扶養者になれる範囲は、原則被保険者の3親等内としています。

  • 1親等:父母、子ども
  • 2親等:兄弟姉妹、祖父母、孫
  • 3親等:曾祖父母、曾孫

叔父叔母・伯父伯母や甥姪、義理の父母なども3親等内で被扶養者の認定範囲に該当しますが、被扶養者として認定されるには被保険者と同居をしている必要があります。
同居とは、単に同じ家で暮らしているのではなく、生計を共にする同一世帯を指しており、同じ家に住んでいたとしても生計が別になっている場合は被扶養者に認められません。

収入による基準

2026年4月から被扶養者認定の判定基準が変わりますが、収入による基準は特に変更がありません。
収入による基準は被保険者の年間収入の2分の1未満であり、なおかつ年間130万円未満です。
60歳以上または障害年金を受給している人だと180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は150万円未満になります。月額または日額に換算した基準は以下のとおりです。

  • 年間130万円未満:月額108,334円、日額3,612円
  • 年間150万円未満:月額125,000円、日額4,167円
  • 年間180万円未満:月額150,000円、日額5,000円

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収入見込みの判断に活用する「労働条件通知書」


被扶養者かどうかは「労働契約内容に基づく賃金」で判定しますが、この収入見込みを判断するのに労働条件通知書が活用されます。
労働条件通知書が改めてどのような書類なのか、今一度確認しておいてください。

労働条件通知書とは?

労働条件通知書とは、企業が従業員を雇用する際に交付する書類です。
労働基準法第15条第1項の「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金や労働時間、その他の労働条件について明示しなくてはいけない」という義務に基づき作成・交付がされます。
労働条件を書類に明示することで、企業と労働者によるトラブルを防ぐ役割を担っています。

労働条件通知書を交付する対象となるのは、企業が雇用するすべての従業員です。正社員を含め、契約社員や準社員、アルバイト・パートなどにも発行する必要があります。
ただし、派遣社員は派遣元の企業が労働条件通知書を発行しているため、派遣社員には基本的に交付する必要はありません。
また、業務委託の場合も雇用関係にないことから、労働条件通知書の交付は不要となります。

雇用契約書との違い

雇用条件を記載する書類は労働条件通知書以外に、「雇用契約書」もあります。雇用契約書とは、雇用主と労働者の間で締結された労働契約の内容を明示するための契約書です。
雇用契約書は法的に発行が義務付けられているわけではないものの、労働契約を証明するのに重要な書類となります。

一方、労働条件通知書は労働基準法により企業側が労働者に対して交付を義務付けられています。
その名の通り、労働条件を通知するのが主な目的であり、雇用契約書は雇用契約が成立したことを証明することが目的の書類です。

記載する項目

労働条件通知書に記載される項目は大きく「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2つに分けられます。

絶対的明示事項

絶対的明示事項は、労働条件通知書に必ず記載しなくてはいけない項目です。

  • 契約期間
  • 期間の定めがある労働契約を更新する基準
  • 就業場所
  • 業務内容
  • 始業・終業の時刻
  • 時間外労働の有無
  • 休日・休暇
  • 賃金の決定・算定方法
  • 賃金の支払時期・支払方法
  • 退職に関する規定(解雇事由も含む)

昇給の有無や時期、金額の決定方法などに関しては原則書面に記載しなくてはならないという制限はありません。
しかし、アルバイト・パートの短時間労働者には昇給の有無を通知する必要があることから、正社員に対しても記載するケースが多いです。
また、アルバイト・パートに対しては昇給以外にも、退職手当の有無や賞与の有無、相談窓口などは必ず記載しなくてはなりません。

相対的明示事項

相対的明示事項は書面への記載を義務付けられていないものの、以下の制度を企業が導入している場合に明示しなくてはならない項目です。

  • 退職手当
  • 賞与、臨時賃金、最低賃金額
  • 安全衛生
  • 食費・作業用品など労働者が負担するもの
  • 職業訓練
  • 災害補償
  • 表彰・制裁
  • 休職

退職手当や賞与などは特に設けていなければ書面に「なし」と明示するだけで問題ありません。
また、労働者が負担するものや休職制度なども、該当するものや制度がある場合に明示することになります。
これらは口頭での説明や就業規則で明示されていれば問題ありませんが、労働条件通知書にも記載したほうがトラブル防止につながりやすいです。

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2026年4月変更に向けて企業が準備すべきこと・対策


2026年4月1日から変わる健康保険の被扶養者認定の判定基準について、企業側はどのような準備をしたほうが良いのか。ここで、企業が準備すべきことや対策などを解説します。

労働条件通知書などを整備する

まずは労働条件通知書などで収入を含む項目がより明確になるように、整備しておく必要があります。
曖昧な契約内容になっていた場合、被扶養者認定を判定するための書類として認められない可能性もゼロではありません。
労働条件通知書を整備する際には、以下のポイントを押さえることが大切です。

  • 労働条件通知書に絶対的明示事項がすべて記載されている
  • 時間外労働の有無が記載されている

また、健康保険組合や協会けんぽなどの保険者から、少なくとも年1回は被扶養者認定の確認が求められることになります。
この時、労働契約の更新が行われたり、労働条件に変更があったりした場合、条件変更の都度や変更内容がわかる書面などの提出も求められます。
そのため、企業側は書類整備を事前に行っておき、認定の確認時もスムーズに対応できるようにしておくことが重要です。

従業員に周知させる

被扶養者の認定基準が変更されることで、2026年4月前後に従業員からの問い合わせが集中する可能性があります。
問い合わせ対応の負担を軽減するためにも、あらかじめ従業員に周知させることも重要となります。
例えば、フローチャートなどを作成し、自分が健康保険の被扶養者かどうか判断しやすい資料を用意するのがおすすめです。
企業規模によっては従業員への周知にある程度時間がかかることから、早めに周知に向けて取り組んでおいてください。

対応が遅れた場合のリスクを把握する

2026年4月の変更までに企業の対応が追いつかない可能性もあります。
万が一対応が遅れてしまった場合、もともと健康保険の被扶養者として認定されていた人が扶養の取り消し対象に該当していたり、被扶養者の保険料負担が増加したりするケースも考えられます。
従業員とのトラブルに発展させないためにも、対応が遅れた場合のリスクを事前に把握し、遅れないように早めの行動を心がけることが大切です。

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健康保険の被扶養者認定の改正に関するQ&A


健康保険汚被扶養者認定の改正について、よくある質問と回答を紹介します。

臨時的な収入で年間130万円を超えてしまった場合はどうなる?

年間収入は労働契約の内容に基づく賃金によって判定されますが、この賃金には臨時的な収入は含まれていません。
そのため、臨時的な収入があり年間130万円を超えてしまった場合でも扶養を取り消されないことになります。
ただし、社会通念上妥当とはいえない範囲で臨時的な収入を受け取っていた場合は、健康保険の扶養から外れる可能性が高いです。

給与以外に収入がある場合の判定は?

給与以外にも収入がある場合、労働契約の内容に基づく賃金ではなく、従来どおり収入証明書や課税(非課税証明書)などを使って判定します。
給与以外の収入とは、主に以下の収入を指しています。

  • 事業収入
  • 一時収入
  • 副業による収入
  • 年金収入

労働条件通知書はメールなど電子的な方法で発行することは可能?

労働条件通知書は原則書面で発行しますが、条件を満たせばメールなどの電子的な方法で発行することも可能です。

  • 労働条件通知書の交付を受ける本人が電子的な方法での発行を希望している
  • プリントアウトできる形式で送付している
  • 本人以外に情報が漏れない方法で送信している

本人以外に情報が漏れない方法としては、宛先を従業員本人に特定できるものであり、例えばFAXやメール、メッセージサービスなどが挙げられます。

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まとめ・2026年4月変更までに書類の整備・確認を行おう

健康保険の被扶養者認定における判定基準が2026年4月1日から変更されます。
今のうちから書類の整備や従業員への周知を進めていき、スムーズに移行できるようにすることが大切です。
特に労働条件通知書は、被扶養者認定をするための重要な書類となるため、内容に問題がないか事前に確認し、必要に応じて改善するようにしてください。



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(編集:創業手帳編集部)

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