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【愛知県刈谷市】「刈谷市雇用安定支援事業補助金」

愛知県刈谷市は「刈谷市雇用安定支援事業補助金」について発表しました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の雇用の維持を図るため、従業員を休業させた場合の休業手当に係る、「雇用調整助成金」の支給決定を受けた市内の事業者に対して、補助金を交付します。

補助金
(1)雇用調整助成金助成額算定書(新型コロナウイルス感染症関係)の休業に係る基準賃金額に算定書の休業に係る助成対象となる月間休業等延日数を乗じて得た額から助成金の額を控除した額とし、同一事業者について1年度につき、200万円を上限とします(基準賃金額は雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額の最高額(8,330円)を3分の2で割り返した額(12,495円)を上限とします)
(2)助成金の申請に関する社会保険労務士との委任契約に係る経費の額で、同一事業者について1年度につき10万円を限度とします(助成率を10分の10とする助成金の申請の場合に限る)

補助金(小規模事業主)
(1)小規模事業主の方(雇用調整助成金の支給申請において小規模事業主支給申請書を利用した事業者)
小規模事業主支給申請書の休業手当の合計額から助成金の額を控除した額とし、同一事業者について1年度につき、200万円を上限とします休業手当の合計額が12,495円に休業延べ日数を乗じて得た額を超える場合は、12,495円に休業延べ日数を乗じて得た額から助成金の額を控除した額とします)
(2)助成金の申請に関する社会保険労務士との委任契約に係る経費の額とし、同一事業者について1年度につき10万円を限度とします(助成率を10分の10とする助成金の申請の場合に限る)

対応地域 愛知
対応業種災害雇用・人材
募集期間2021/3/31 まで

詳細情報はこちら

刈谷市雇用安定支援事業補助金

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