事業主の自動車税は「租税公課」として経費処理できます!
眞喜屋先生が解説します!!
(2016/06/07更新)
この時期、住民税やら固定資産税、そして自動車税と諸々通知がくるかと思います。すべて税務署管轄の国税ではなく、都税(県税)事務所管轄の地方税です。
では、今回は自動車税にクローズアップして解説します。
そもそも自動車税とは?
自動車税は4月1日の時点で、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として自動車検査証に記載されている者に課される税金です。
納付については、納税通知書が届き、金融機関やコンビニエンスストア、モバイルバンキング等で納付できます。
「租税公課」として経費処理する
事業主の事業に関わる場合には、「租税公課」として経費処理することになります。
簡単に言うと、「租税公課」とは、税金や公的な負担金のことを指します。
また、自動車税の税額は、自動車の種類(乗用車、トラック、バス等)、用途(自家用・営業用)、排気量などにより決められ、細かく定められています。
自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)
環境性能の優れた自動車は通常の税率より税率が低く設定され、新車登録から一定の年数を経過した自動車の税率は高くなっています。
特に、平成27年度に新車登録をした排出ガス性能および燃費性能が優れている自動車
については、平成28年度に限り、自動車税がおおむね75%(もしくはおおむね50%)軽減される特例措置が設けられています。
軽減期間:新車新規登録した年度の、翌年度分の自動車税が軽減されます。
⇒ただし、この特例は平成28年度限りのもので、平成29年度以降は通常の税率に戻ります。
⇒この特例が受けられる自動車は、自動車検査証の型式欄に記載されている型式の頭文字が「D」または「R」の自動車です。
名義変更、廃車したのに通知がきた…
東京運輸支局又は自動車検査登録事務所にその旨を登録し、自動車税事務所に申告する必要があります。
登録・申告をしませんと、前の所有者に引き続き課税されることがありますのでご注意ください。
自動車税の減免は受けられる?
自動車税の免税は以下の場合に受けられます。
①身体障害者の方等のために専ら使用する自動車
②公益のため直接専用する自動車
③構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車
⇒申請期限等を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
なお、軽自動車税の減免制度につきましては、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
【被災された方】
なお、東日本大震災で被災し、平成28年度に被災代替自動車等として取得した自動車等については、平成28年度分の自動車税は非課税となります。
まとめ
住民税、固定資産税及び自動車税をはじめとする地方税は、忘れたころに通知がきます。
そして、とても高額ですよね?!減免制度の利用もすべて「申告」が基本です。
つまり、何も知らなければそのまま課税してくるということです。少しでも知るきっかけになればと思います。
(監修:眞喜屋朱里税理士事務所 代表 眞喜屋朱里(まきや あかり) )
(編集:創業手帳編集部)