【必見】卒業後3年以内の若い人材を採用したら出る助成金がある!「三年以内既卒者等採用定着奨励金」
「三年以内既卒者等採用定着奨励金」を解説!
(2016/11/29更新)
「若い人材を採りたいけど、辞められた時のリスクもあるし、育成もお金がかかる…」そんな経営者に必見。実は平成28年の2月に「三年以内既卒者等採用定着奨励金」という助成金制度ができました!今回は概要をご説明します。
この記事の目次
「三年以内既卒者等採用定着奨励金」とは!?
「三年以内既卒者等採用定着奨励金」は、大学・高校などの既卒者や中退者の応募機会の拡大や、採用の定着を図るためにできた助成金制度です。
条件に当てはまる求人募集を新たに行った後、採用後一定期間定着させた事業主に対して、奨励金が支給されます。対象期間は、平成28年2月10日から平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主となります。
三年以内既卒者等採用定着奨励金、支給額はどれくらい貰えるの?
画像にある通り、中小企業だと、既卒者一人目で50万円~最大70万円、二人目だと最大35万円となります。高校中退者を雇う場合は更に高く、一人目で60万円~最大80万円、二人目だと最大45万円となります。それ以外の企業だと、一律で既卒者35万円、高校中退者が40万円となります。
三年以内既卒者等採用定着奨励金、支給要件は?
支給要件はコースごとに分かれています。
ポイント
☑過去3年間で該当者(三年以内既卒者)の募集を行ったことがないことが条件
既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
支給されない条件があるので注意!
以下の通り、支給条件が結構厳しいので、チェックが必要です。該当しそうな部分をピックアップして、要点を赤字でまとめました。
- 対象者の雇入れを行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう。以下同じ)の対象者を雇用した事業主
- 基準期間(対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年6か月を経過する日までの期間をいう)に、当該雇入れに係る事業所の雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主
- 過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある事業主
- 対象者に対して、支給対象期中に支払うべき賃金を支払っていない事業主
- ハローワーク等の紹介時点または募集時点と異なる労働条件により対象者の雇入れを行い、対象者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があった事業主
- 対象者を雇用した事業所において、出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していない事業主
- 当該雇入れに係る求人票または募集要項等において、対象者が応募可能であることが確認できない事業主
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象者、または出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことのある対象者を雇用した事業主
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講等したことがある対象者を雇用した事業主
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していない事業主
→社長・役員の親族の場合はアウト
→一定の期間の後、会社都合でクビにしたらアウト
→基本関係者雇用はアウト
→当たり前だが給料払ってない場合はアウト
→労働条件の詐称もアウト
→労務管理がなってない会社はアウト
→募集要項に該当者の記載がないとアウト
→業務上の関係者もアウト
→実習で来たことがあるだけでもアウト
→書類の保管をしていない会社はアウト
(厚生労働省:「三年以内既卒者等採用定着奨励金」より引用)
まとめ
いかがでしたでしょうか。若手採用を考えている方は、是非この助成金を使ってみてくださいね。
(執筆:創業手帳編集部)
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