中古車の購入費は経費にできる?減価償却や新車との違い、仕訳例について解説

創業手帳

事業用途なら中古車の購入費は経費計上が可能!


営業活動や現場への移動など、事業に車を使う機会がある場合、「中古車の購入費は経費になるのか?」と疑問に思う人もいるでしょう。
結論から言うと、事業用途で使用する中古車であれば、購入費用を経費として計上することは可能です。
ただし、全額を一度に経費にできるとは限らず、使用目的や金額、所有形態によって処理方法は異なります。
誤った経費計上は税務調査時の指摘につながるリスクもあるため、正しい知識を押さえておくことが重要です。

この記事では、中古車購入時の経費について、基本的な考え方や注意点をわかりやすく解説していきます。

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中古車の購入費は経費にできる?


結論として、中古車の購入費は条件を満たせば経費にできます。
事業で使用する目的で購入した中古車は、原則として「車両運搬具」として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することで経費計上が可能です。

ただし、プライベートと兼用する場合は家事按分が必要となり、事業使用割合分のみが経費対象となります。また、取得価額が30万円未満の中古車であれば、一括で経費計上できるケースもあります。

購入金額や使用状況によって処理方法が変わるため、正しいルールを理解しておくことが重要です。

次章より詳しく見ていきます。

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中古車の購入費は「減価償却」で経費計上する


中古車の購入費は、取得価額によって異なる場合もありますが、基本的には減価償却で経費計上を行います。
減価償却とは、固定資産の中でも所有期間の経過にともなって価値が減少する資産に対して、耐用期間に応じて資産の減価分を経費計上する処理です。
中古車は取得してから数年使用することが予想でき、さらに経年劣化や使っていくことで価値が減少する資産です。
そのため、購入費の経費計上は減価償却に基づいて処理を行っていきます。

減価償却は主に定額法・定率法の2種類の方法から選び、計算することになります。
定額法は中古車の法定耐用年数の期間内で、毎期均等に減価償却費を計上する方法です。
一方、定率法は中古車の未償却残高に対し、一定の償却率を乗じて毎期減価償却費を計上する方法になります。

30万円未満・30万円以上で経費処理はどう変わる?

青色申告の中小企業・個人事業主に関しては、中古車の購入費が30万円未満か、30万円以上かで経費処理の仕方が変わります。
30万円以上の場合は通常通り減価償却で処理をしていきますが、30万円未満の場合は「少額減価償却資産の特例」を活用することが可能です。

少額減価償却資産の特例は、30万円未満の資産を取得した年度に全額まとめて償却できる制度です。
例えば、中古車を25万円で購入した場合、通常であれば耐用年数に応じて25万円を振り分けて経費計上していきます。
しかし、特例を活用すれば購入した年度に25万円全額を経費として計上できるため、大きな節税効果が得られます。

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中古車の耐用年数を計算するには?


減価償却を行うには中古車の耐用年数を求める必要があります。この耐用年数は経過期間によって計上期間も変わるので注意が必要です。

中古車の耐用年数を計算する場合、ポイントになるのが「新車登録をされてから何年経過しているか」です。
新車の法定耐用年数は軽自動車だと4年、それ以外の普通自動車は6年になります。

ただし、中古車の経過年数が新車の法定耐用年数を経過しているか、していないかで計算式が異なります。

【法定耐用年数を経過している場合の計算式】
新車の法定耐用年数×0.2

【法定耐用年数を経過していない場合の計算式】
(新車の法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)

例えば、3年落ちの普通自動車を購入した場合、(6年-3年)+(3年×0.2)=3.6年になります。端数は切り捨てるので、耐用年数は3年です。

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経費計上における新車と中古車の違い


経費計上において、新車と中古車では「耐用年数」と「取得価額」で違いがあります。具体的な違いについて解説していきます。

耐用年数

上記でも紹介したように、中古車はそれぞれの車で使用年数も異なっていることから、計算式を使って耐用年数を求めます。
一方、新車の法定耐用年数は国税庁によって決められており、この耐用年数に基づいて減価償却を行います。
なお、軽自動車は4年、普通自動車は6年と紹介しましたが、構造や用途によって耐用年数が変わってくるので注意が必要です。

  • ダンプ式ではない貨物自動車:5年
  • 報道通信用の自動車:5年
  • タクシー業・代行業で使用する普通自動車(総排気量3リットル以上):5年
  • タクシー業・代行業で使用する普通自動車(総排気量3リットル未満):4年
  • 運送業で使用する積載量2トン超の貨物自動車:5年
  • 運送業で使用する積載量2トン以下の貨物自動車:3年

取得価額

取得価額は中古車のほうが新車よりも安く、初期費用を抑えられます。
しかし、耐用年数は新車よりも中古車は短いため、減価償却費として計上できる金額は中古車のほうが高くなる傾向です。
つまり、中古車のほうが取得価額は安かったとしても、計上額の高さから節税対策につながる可能性があります。

例えば、100万円で新車を購入した場合と、50万円で中古車(普通車・5年経過)を購入した場合、初年度の減価償却費は以下のようになります。なお、定額法を適用しています。

【新車の場合】
100万円×0.167(法定耐用年数6年の償却率)=16万7,000円

【中古車の場合】
(法定耐用年数6年-経過年数5年)+経過年数5年×0.2=耐用年数2年
耐用年数2年の償却率=0.500
50万円×0.500=25万円

初年度に計上できる費用が新車だと16万7,000円なのに対し、中古車は25万円計上できます。

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中古車の購入費における仕訳例


中古車の購入費はどのように仕訳を行えば良いのでしょうか。ここで、中古車の購入費における仕訳例を紹介します。

現金で一括購入した場合の仕訳例

中古車を現金で一括購入した場合、車両の本体価格に加え、納車費用や自動車税・自動車重量税、自賠責保険料、検査登録手続きの代行費用、リサイクル預託金なども発生します。
この場合、仕訳をする際は勘定科目を分けて記入する必要があります。

借方 貸方
車両運搬具(本体価格、納車費用) 1,000,000円 現金 1,105,000円
租税公課(自動車税・自動車重量税) 50,000円
保険料 25,000円
支払手数料 20,000円
預託金 10,000円

中古車をローンで購入した場合の仕訳例

ローンで購入した場合は、購入時と毎月の返済時で会計処理が分かれます。まずローン契約で中古車を購入した際の仕訳は以下の通りです。

借方 貸方
車両運搬具(本体価格、納車費用) 1,000,000円 未払金 1,105,000円
租税公課(自動車税・自動車重量税) 50,000円
保険料 25,000円
支払手数料 20,000円
預託金 10,000円

貸方の「未払金」は「長期借入金」として処理することも可能です。
次に毎月のローン返済時の仕訳例は、以下の通りです。

借方 貸方
未払金(または長期借入金) 50,000円 普通預金 55,000円
支払利息 5,000円

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中古車の購入費を経費計上する際のポイント・注意点


中古車の購入費を経費として計上するには、「事業に必要な支出であること」を明確にし、税務上のルールに沿って処理することが重要です。
名義や使用状況、購入時期などを誤ると、経費として認められないケースもあるため注意しなければなりません。
ここでは、中古車を経費計上する際に押さえておきたい代表的なポイントを解説します。

個人事業主は本人名義または同一生計の人の名義でなくてはならない

個人事業主が中古車を経費計上する場合、原則として「本人名義」もしくは「同一生計の家族名義」で購入する必要があります。
第三者名義の車両では、事業に使用している事実を証明しにくく、経費として否認されるリスクが高いためです。
購入時には、車検証の名義や売買契約書の内容を必ず確認し、事業用資産として扱える状態にしておいてください。

仕事とプライベートで使用するなら家事按分が必要

中古車を仕事用とプライベート用の両方で使用する場合、購入費や維持費は全額を経費にすることはできません。
この場合は、走行距離や使用日数などを基準に「家事按分」を行い、事業に使用している割合のみを経費として計上します。

例えば、年間走行距離が800kmで、そのうち仕事中の走行距離が600kmだった場合、75%を経費として計上できます。
按分割合の根拠を説明できるよう、日々の使用状況を記録しておくことが大切です。

オプション費用も経費計上が可能

カーナビやドライブレコーダー、業務に必要な棚など、中古車購入時に付けたオプション費用も、事業用途であれば経費計上が可能です。
車両本体価格と同様に、固定資産として減価償却の対象となるものや、内容によっては消耗品費として処理できるものもあります。
どの勘定科目で処理すべきか迷う場合は、事前に確認しておくと安心です。

中古車を購入するタイミングに気を付ける

中古車の購入時期によっては、当期の経費計上額や節税効果に影響が出ることがあります。

例えば、決算期末に購入すると、減価償却できる期間が短くなり、想定していたほど経費計上できないケースも少なくありません。
これは、固定資産は経費計上できる金額を12カ月で割り、使用月数をかけて計算するためです。

そのため、急ぎの理由がなければ、決算月の翌月に購入することで、翌期からしっかりと減価償却を行える点がメリットとなります。
購入タイミングも含めて、計画的に検討することが重要です。

また、定率法で減価償却をする場合は、普通自動車なら4年落ち、軽自動車なら2年落ちの中古車を購入するのがおすすめです。
定率法の場合、1年目に取得価額×定率法の償却率で減価償却費を求めますが、新車登録から4年程度経過した中古車は耐用年数が2年となり、1年目の償却率は1.000になります。
つまり、1円を除いて購入した年度に取得価額のほぼ全額を計上できることから、節税効果を高めることが可能です。

このように、購入する時期・タイミングによって経費として計上できる額や節税効果が変わってくるので、時期やタイミングも考慮することが大切です。

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中古車購入費用の経費計上に関するQ&A


中古車購入費用の経費計上について、よくある質問にお答えしていきます。気になる疑問点を解消し、正しく経費計上できるようにしましょう。

中古の高級車を経費計上することは可能?

事業用として使用する車に対して、車種や大きさ、購入金額などを規定するルールは設けられていません。
そのため、中古の高級車でも事業用として使用している場合は、経費計上ができます。

ただし、どのような高級車でも必ず経費計上できるわけではありません。
例えば、クライアントの元を訪れる際に使用する事業用車がスポーツカーである必要はなく、軽自動車でも問題なく事業が行えます。
このように、事業用として必要性が説明できない、または説明しにくい高級車の場合は、経費計上が否認される可能性が高いです。

開業前に車を購入していた場合も経費にできる?

開業する前に事業用の中古車を購入していた場合、事業開始前に使った金額を計算(豪邸耐用年数×1.5)し、購入価格から差し引けば経費にすることが可能です。

例えば、400万円の新車(普通自動車)を購入した翌年に、個人事業主として開業し、車を事業用として使うことになった場合、新車の普通自動車の耐用年数は6年なので、1.5倍をして9年の減価償却率を求めます。
9年の減価償却率は0.111となるため、400万円×0.9×償却率0.111×非業務期間1年=399,600円が事業前に償却されたことになります。
400万円-399,600円=3,600,400円が未償却残高となり、あとは通常通り減価償却を行うことで経費計上が可能です。

車の購入費以外に車関連で経費にできるものはある?

車の購入費以外にも費用がかかり、それが事業にも影響する場合は経費として計上できます。
例えば、自動車税や自動車重量税は「租税公課」として計上でき、自賠責保険や自動車保険などは「保険料」として計上可能です。

また、車の修理・メンテナンス費用やタイヤ・エンジンオイルなどの消耗品の交換にかかった費用、車検費用、駐車場代、ガソリン代なども経費になります。
ただし、プライベート用としても使っている場合は、すべて按分をして事業用のみ計上することになります。

カーリースで契約した場合の仕訳はどうなる?

車を購入せずにカーリースで契約した場合も、事業用で使用していれば経費計上が可能です。カーリースを契約した際の仕訳は、リース形態によって異なります。
リース形態は、以下の3つに分かれます。

  • 期間終了後に車両の所有権が移転する「所有権移転ファイナンス・リース取引」
  • 期間が終了しても所有権はリース会社に残る「所有権移転外ファイナンス・リース取引」
  • 車両の所有権はリース会社に残るものの、故障リスクなどはリース会社が負担する「オペレーティング・リース取引」

【所有権移転ファイナンス・リース取引の仕訳例】
リース契約時は、リース資産・リース債務の両建処理で仕訳をしてください。

借方 貸方
リース資産 1,000,000円 リース債務 1,000,000円

毎月のリース料を支払う際は、利息分を「支払利息」の勘定科目で処理し、元本分をリース債務の減少として処理します。
リース資産は購入時と同様に、減価償却費で計上します。

【所有権移転外ファイナンス・リース取引の仕訳例】
基本的には所有権移転ファイナンス・リース取引と同様の仕訳を行います。
借主が有償企業でリース期間が1年以内、もしくは1件あたりのリース料総額が300万円以下の場合、簡便処理が認められ、以下のように処理できます。

借方 貸方
リース料 50,000円 現金 50,000円

【オペレーティング・リース取引の仕訳例】
オペレーティング・リース取引はリース料を支払うたびにその分の費用を処理するため、資産・負債として計上はしません。そのため、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
賃借料 50,000円 現金 50,000円

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まとめ・中古車の購入費用を正しく経費計上しよう

中古車の購入費は、事業に必要なものであれば経費計上が可能ですが、名義や使用目的、購入時期などを誤ると税務上のリスクが生じます。
特に、家事按分の考え方やオプション費用の扱い、減価償却を見据えた購入タイミングは重要なポイントです。
ルールを正しく理解し、根拠を説明できる形で処理することで、無理のない節税と安心した事業運営につなげてください。


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(編集:創業手帳編集部)

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