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教えて先生!Q&A2015年7月29日
消防法上の避難通路幅の定義とは?
結論的には、避難通路幅の規定は、消防法ではなく各市町村の条例に記載があります。また、避難通路幅を規定は、不特定多数の人が出入りする可能性が高い建物(百貨店や映画館等の商業施設)となっています。
また各条令の他に建築基準法にも記載があります。
消防法に避難通路幅の記載があるように勘違いされがちですが、記載があるものは、条令及び建築基準法となります。特に条令は非常に厳しく設定されていますし、また、各市町村によっても基準が異なります。
避難通路幅は火災等の災害では重要な経路となりますので、人の出入りが激しい商業施設の監督は非常に厳しい基準が設けられています。
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