社員の特許が企業のものに!対価支払いに関する社内規定は大丈夫?

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平成27年7月3日、改正特許法が衆院本会議で可決され成立しました。

この改正により、社員の研究で生み出したものについての特許を取得する権利が「社員のもの」から「企業のもの」に変更できるようになりました。

これにより企業は社員からの対価を求める訴訟などから守られます。また、企業は社員の意欲を削がないように特許庁の指針に沿った対価を支払わなくてはなりません。

「企業のもの」に変更するには社内規定などで、権利の取得、対価の支払いを定めておく必要があります。

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カテゴリ 制度改正
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社員の発明、企業のもの-改正特許法成立、対価支払いは社内規定で

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