【最大300万円!】都内の起業家必見!第2回創業助成事業が10月22日より受付開始
気になる対象者・注意点を解説します
(2018/10/05更新)
公益財団法人 東京都中小企業振興公社は、平成30年度第2回創業助成事業の申請受付を10月22日(月)から始めることを発表しました。
都内の創業予定者又は創業して5年未満の中小企業者などに対して、最大300万円の助成を行うという本事業。今回は、その概要と申請の際の注意点について解説します。
この記事の目次
第2回創業助成事業とは?
「第2回創業助成事業」とは、創業者への着実な支援により、都内開業率の向上を図ることを目的とした事業です。都内の創業予定者又は創業して5年未満の中小企業者などに、より効果的な事業実施が可能となるように、創業期に必要な経費の一部についての助成を行います。
助成限度額は、なんと最大300万円!東京都内で創業する起業家は注目の事業です。
申請の条件
助成の対象となるのは、募集要項の「4.申請要件」を全て満たしている必要があります。
1.申請書を公社が受理する時点で、①~③の「創業者等」のいずれかに該当すること
ただし、下記の方は対象にはなりません。
・個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上経営の経験がある方
・みなし大企業に該当する法人の方
・個人開業医の方
①都内での創業を具体的に計画している個人
②中小企業等に該当する法人・個人のうち、下記のいずれか1点を満たす方
法人登記を行ってから5年未満の法人の方
本店所在地が都内に登記されていること、重要な機能を果たしている本店等が都内に実在していることが必要です。
税務署へ開業の届出を行ってから5年未満の個人事業主の方
納税地および主たる事業所等が都内に実在していること、主たる事業所等が重要な機能を果たしていることが必要です。
③特定非営利活動法人のうち、下記の2点を満たす方
法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の方
主たる事務所が都内に登記されていること、枢要な機能を果たしている主たる事務所が都内に実在していることが必要です。
下記のいずれか1点を満たす方
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うものであること
・中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社員の2分の1以上が中小企業者)であること
2.創業支援機関を利用し、下記リンクに記載がある1~16のいずれかを満たすこと
創業支援事業の利用についての要件の判断時期は、「申請書を事務局が受理する時点」です。
各要件は、「本助成金を申請する事業」を実施するための証明、入居、受講、審査、融資である必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
3.申請する事業等が募集要項内の1~10に該当すること
申請する事業等がどのようなものに該当するかも、申請の条件に関わります。
詳しくはこちらをご確認ください。
4.その他の要件
上記の他に、主たる事業所等の所在地や都民税の納税についてなど、様々な要件があります。
詳しくは募集要項からご覧ください。
助成対象経費
創業助成事業では、助成対象となる経費が決められています。
対象となる経費は下記の通りです。
従業員人件費
助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員(パートやアルバイトも含む)に対する給与・賃金のこと。交付決定日より前に雇用した従業員の人件費も含みます。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を勤務地や居住地としている従業員が対象で、正社員の給与については月額35万円、パート、アルバイトの賃金については日額8,000円が限度となっています。
賃借料
助成事業の遂行に必要な都内の不動産(事務所、店舗、駐車場)の賃借料(共益費)や、都内の事務所・店舗において使用する備品等のリース・レンタル料金のこと。
交付決定日以前に契約し、継続している賃借も含みます。
専門家謝金
創業期の事業遂行に必要な知見・対応方法等に関し、外部専門家等による助言を受ける際、手数料として支払われる経費のこと。
産業財産権出願・導入費
助成事業の遂行に必要な商品・製品・サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願、他の事業者からの譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)に要する経費のこと。
広告費
自社で行う販路開拓や顧客獲得を目的とした広報のうち、広告掲載、パンフレット等の作成、展示会出展、ホームページ作成及び試供品・見本品作成等に関する経費のこと。
制作に関するデザイン料や、購入を行う際の配送料及び投函等に関する配送委託費も含まれます。
備品費
都内の事務所・店舗等に設置・利用する、創業期に必要な机、PC、コピー機、エアコン等の器具備品の購入費のこと。
1点あたりの購入単価が税込1万円以上50万円未満のものが対象で、購入を行う際の配送料及び据付費用を含みます。(建物や車両の付属設備となるものは除く)
申請期間
申請書の提出
(郵送。期間中の消印有効)
WEB事前登録
・WEB上の登録フォームより入力
※申請書と同じ内容で入力
申請書の提出先
(公財)東京都中小企業振興公社 創業支援課 創業助成係
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟2階
TOKYO創業ステーション
申請書とWEB登録フォームの詳細は、こちらのページからどうぞ!
まとめ
「平成30年度第2回創業助成事業」は、受付が10月22日~31日までというタイトなスケジュールになっています。申請を行うにはさまざまな条件が必要となるので、意欲のある方はスケジュールをしっかり組み立ててチャレンジしてみましょう!
(執筆:創業手帳編集部)