速報!創業補助金(平成28年度予算版)昨年度との違いと募集要項のポイント
専門家・中野裕哲税理士が教える「創業補助金」申請ガイド
(2016/04/05更新)
2016年4月1日平成28年度予算創業・第二創業促進補助金の公募が開始されました。
最大200万円〜1000万円と、補助金額に変更はありませんが、昨年度より1週間ほど早まっているため、早期の対策が必要です。
今回は補助金の申請方法と応募のポイントを、税理士の中野先生に伺いました。
この記事の目次
補助金の特徴
補助金の特徴を簡単に説明していきます。
1)基本的には返済不要で最大200万円〜1000万円を補助
今回も2種類の創業形態を対象としています。
1.新規創業…100万円〜最大200万円
新たに起業する人が対象です。
2.第二創業…100万円〜最大1000万円
既存の会社の事業承継をし、新事業に進出(商売替えをする)予定の方
2)補助対象経費の2/3を補助
つまりは、新規創業だとしたら、300万円の補助対象経費を使い、後で国から200万円のキャッシュバックを受けられるというイメージです。
3)審査員による審査
全員がもらえるわけではありません。
審査員による審査があります。審査されるのは事業計画書の内容です。
今までの例でいうと、合格率(採択率といいます)は、80%〜30%程度。回によって違います。
4)産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみを対象
この補助金を受けるためには、産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象となっています。
産業競争力強化法に基づく認定市区町村とは、市区町村として創業者支援を積極的に行うことを計画し、国がその計画を承認し認定を受けた市区町村のことです。
4月2日現在全国で1,000の市区町村が認定を受けています。
こちらの市区町村での創業でないと応募ができません。
従って、この補助金の受給を狙うのであれば、上記の対象市区町村で開業または会社設立をしなければなりませんのでご注意ください。
場合によっては、創業予定場所を変更することも1つの選択肢となるでしょう。
5)認定特定創業支援事業を受けることが必須要件
認定特定創業支援事業とは、認定市区町村が創業者または創業予定者の円滑な創業を支援するための事業です。
セミナーや相談など市町村により違います。この事業を受けた、または受ける予定であることを市区町村に証明を貰わなければ応募できません。
受ける予定の方は補助対象期間完了日(最長で2016年12月31日)までに受講を修了しなければいけません。
なお、認定支援機関からの支援を必要とする要件は無くなります。
公募期間
平成28年4月1日(金)〜平成28年4月28日(木)(締切日17時必着)
(※電子申請は平成28年4月29日(金)17時締切)
対象者の創業等の時期
- 新規創業:平成28年4月1日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日の間に創業(個人開業、会社またはNPO法人の設立)をする予定の人
- 第二創業:個人事業主、会社又はNPO法人であって、平成27年10月1日から平成28年10月1日まで、かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った人又は行う予定の人
※ココがポイントです!
新規創業に関しては、平成28年4月1日より前に起業している方は「対象外」になります。ご注意ください。
参考情報
平成28年度創業・第二創業促進補助金事務局(http://sogyo-hojo-28.jp/)
応募するには?
事業計画書の作り込みなど、事前準備が重要にも関わらず、募集期間が短いのが特徴です。
専門家に早めに相談するなど、早めに準備することをオススメします。弊所でも無料相談を随時お受けしております。
気になった方は、一度、ご相談ください。
(取材協力:起業コンサルタント(R)・税理士・社労士・行政書士 中野裕哲
(まるごと起業支援.com|無料相談受付中)」)
(インタビュー・編集:A-Bizgami, 創業手帳編集部)
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