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教えて先生!Q&A2015年7月29日
知的財産にはどんな種類がある?特許と著作権の違いは?
知的財産(知財)は、業種や事業形態を問わず、すべてのビジネスに必ず何らかの関わりがある概念です。
具体的な知的財産の種類としては、主に以下が挙げられます。
【知的財産の種類と保護対象】
[産業財産権](特許庁での登録が必要)
・特許権…発明
・実用新案権…考案(小発明)
・意匠権…物品のデザイン
・商標権…商標
(登録なしで権利が発生)
・著作権…著作物
(その他の知財)
・育成者権(種苗法)…植物の新品種
・回路配置利用権…半導体集積回路の回路配置
・営業秘密、商品等表示…不正競争防止法による保護
など
上記の中で、特に特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの権利をまとめて産業財産権と呼ぶ場合があります。いずれも産業の発達を目的として与えられている権利であり、ビジネスに直結する知的財産権です。
そして、産業財産権を取得するには、特許庁への出願をし、審査等を経て登録をする必要があるという点が大きなポイントです。
それでは、1つ1つの権利を具体的に見ていきます。
特許権は、発明に対して与えられる権利です。発明の具体例としては、装置、製品の製造方法、化学物質、ソフトウェア、ITを利用したビジネスの方法(いわゆるビジネスモデル特許)などが挙げられます。つまり、事業で生み出される様々なものが特許を得られる可能性を持っていると言えます。
その発明が、新規性(既に公にされていないか)や進歩性(従来の技術より優れているか、容易に思いつく技術ではないか)などの要件を満たしていると特許庁が認めれば、特許を受けることができます。
特許権は、原則として出願から20年間存続します。この期間中は、発明を独占したり、他社にライセンスしたりすることが可能です。ただし、特許の出願から審査を経て登録に至るまでには約1〜2年、場合によっては数年かかるため、実際に権利が有効な期間は基本的に20年よりも短くなります。
実用新案権は、大まかな概念としては特許権によく似ています。
大きな違いは、発明ではなく「考案(小発明)」を対象にした権利である点です。特許の対象である発明は「高度なもの」と定義されているのですが、実用新案における考案は、それほど高度である必要はありません。また、特許とは違い、物品の形状、構造又は組合せのみが対象となっているので、掃除グッズや雑貨などの生活用品が登録されるケースが多いです。
実用新案権は、出願から10年間存続します。特許と違い、「技術内容が要件を満たしているか」を判断する実体審査が行われないため、登録自体は比較的容易です。ただしその代わりに、他者の侵害行為を差し止めるなど、権利行使する際に一定の追加手続きが必要となります。
これらの背景から、実用新案は、特許と比べて利用されることが少なくなっている制度です。
意匠権は、物のデザインを保護する権利です。具体的には、家具・家電・アパレル製品・文房具など様々な商品のデザインや、パッケージデザインなどが対象となります。また、スマートフォンやカメラなどのデジタルデバイスに関しては、デバイス本体だけではなく、その部品(独立して流通している場合)や、画面デザインも意匠権で保護される場合があります。
デザインは外観からすぐ分かるものだけに、他者に模倣されやすい部分です。特許権と同様に、ありきたりなアイデアでは権利を受けることができませんが、特徴的なデザインが魅力になっている商品があれば、意匠権の取得を検討してみると良いでしょう。
2020年4月の法改正で、意匠権の存続期間は出願日から25年になりました。
商標権は、商品・サービス・ブランドの名前やロゴなどに与えられる権利です。つまり、どんな業種や形態の事業にも関わってくる権利だと言えるでしょう。
ロゴなどの商標は、使用されて顧客に認知されることで、他社のサービスや商品と区別するための目印のような役割を担うようになります。そして、事業が無事に続いていくと、商標には次第に取引上の信用が蓄えられていきます。例えば、高級ブランドのバッグが高値で売買される背景には、「このブランドのバッグなら、品質が高いから安心」という信用が存在しています。商品名やサービス名に権利を与えることで、このようなビジネス上の信頼も実質的に保護するのが商標権です。
まだ実績の少ないスタートアップやベンチャー企業、店舗等においても、もちろん商標は大切です。商標は「名前やロゴ」と「商標を使用する商品・サービス」を組み合わせて指定することで権利が与えられる仕組みになっています。会社の設立前や事業の準備段階では、自社と同じような名前で商標登録している同業他社がいないかをチェックしておくことが重要になるでしょう。
商標権の存続期間は設定登録から10年間ですが、事業の信用を守るという性質上、手続きを行えば何度でも更新が可能となっています。
また近年、サービス名や図形のロゴだけではなく、音商標(例:CMで流れる音によるロゴ)や、色彩のみからなる商標(例:コンビニの看板の色の組み合わせ)、ホログラム商標なども商標登録が可能になりました。実際の登録に至るにはやや高いハードルがありますが、それだけにまだ事例が少なく、登録された商標の話題性は高くなっています。
著作権は、特許権や商標権などの産業財産権とは大きく異なる法制度に基づいて定められています。著作権法は文化の発展を目的とした法律で、文化庁が所管しています。
著作権で保護される対象は著作物です。著作物の例としては、小説や記事などの文章や、イラストや絵画、音楽、映画、写真、建築物、プログラムなどが挙げられます。当然ながら、ECサイトの商品画像やホームページの文章にも著作権が存在します。
その一方で、著作物の定義には「思想又は感情を創作的に表現したもの」という記述があるため、客観的なデータのみ、あるいは作品のコンセプトやアイデアのみでは著作物として認められません。データを集めて独自に編集したものや、体系的に構成したデータベースは著作物となり得ます。
著作権が、産業財産権と最も大きく異なっているポイントは、著作物が創作された時点で権利が自動的に発生し、登録が必要とされない点です。文化庁などで著作権登録できる制度がありますが、これは事実関係を明確にするための制度であり、著作権を取得するための手続きではありません。
著作権により保護される期間は、著作物が創作されてから著作者の死後70年間が原則です。法人などの団体による著作物や、映画の場合、原則は公表後70年間が権利期間となります。
このように、特許権と著作権はその目的・対象・制度などにおいて大きく異なっていますが、特に両者が比較される機会が多いのは、プログラムの保護について考える場合です。
PCなどで使用されるプログラムは、特許権と著作権の両方で保護できる可能性があります。では、その違いは何でしょうか。特許権は発明という形でアイデアを保護するため、プログラムの処理の流れやアルゴリズムなどは特許権の保護対象と言えます。対して、著作権は表現を保護する権利なので、ソースコードの記述は著作権で保護される範囲となります。
例えば、特許を取得したプログラムの処理内容を真似て作られた別のプログラムは、たとえソースコードの部分はオリジナルであったとしても、特許権を侵害している可能性が高くなります。一方で、特許を受けていないプログラムであっても、それを複製して無断使用した場合や、ソースごと模倣してデッドコピーを作った場合は著作権の侵害となります。
他の知的財産の種類には、育成者権、回路配置利用権、営業秘密、商品等表示などがあります。
育成者権は、新しい植物の品種を保護する権利で、農林水産省に出願・登録することで取得できます。農業ベンチャーなどでは、特許と併せて重要となる権利です。
回路配置利用権は、ICやLSIなどの半導体集積回路の素子や導線の配置に対して与えられる権利です。一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)への登録によって権利が得られます。
営業秘密は、秘密として管理されている事業上、技術上の情報を指します。したがって、顧客データ、財務情報、技術情報など企業内の様々な情報が営業秘密となり得ます。「〜権」という形で権利が与えられている訳ではありませんが、営業秘密は不正競争防止法で不正な取得や利用が禁じられています。特に技術情報に関しては、特許と営業秘密のどちらで保護していくのかが知財戦略で重要になる場合があります。
また、この不正競争防止法では、需要者(消費者や利用者など)に広く知られた商品等表示も保護しています。商標制度ではカバーしきれない不正行為を禁じているため、商標法とも大きな関わりを持つ法律です。
他にも、知財は商法や独占禁止法など様々な法律と関連して成り立っています。
起業家が知財の全てを詳しく把握することは難しいですが、概要を掴んでおくことで、自社の事業をどのように守って発展させるのか有効な戦略を立てることができます。1つの製品においても、特許、意匠、営業秘密のどれで保護するのか、あるいは併用するのかなど、知財戦略には複数の観点が考えられるからです。
知財という“財産”の活用は、資金調達の機会拡大や、事業の安定性確保などの面からも、事業計画において大きな鍵となるでしょう。
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