税制:「個人版事業承継税制の前提となる認定」
種別
税制
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
運営組織
中小企業庁
内容
令和元年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
本ページの様式は、個人版事業承継税制の前提となる認定に関する資料を掲載しています。
助成率テキスト
【個⼈版事業承継税制の概要】
・事前の計画策定
5年以内の個人事業承継計画の提出
2019年4月1日から2024年3月31日まで
・適用期限
10年以内の贈与・相続等
2019年1月1日から2028年12月31日まで
・対象資産
特定事業用資産
・納税猶予割合
100%
・承継パターン
原則、先代一人から後継者一人
※一定の場合、同一生計親族等からも可
・贈与要件
その事業に係る特定事業用資産のすべてを贈与すること
・雇用確保要件
雇用要件なし
・経営環境変化に対応した減免等
あり ※後継者が重度障害等の場合は免除
・円滑化法認定の有効期限
最初の認定の翌日から2年間
■納税猶予の対象となる特定事業⽤資産とは
「特定事業⽤資産」とは、先代事業者の事業※1の⽤に供されていた次に掲げる資産で、先代事業者の贈与⼜は相続開始の年の前年分の事業所得に係る⻘⾊申告書の貸借対照表に計上されているもの※2,3をいいます。また、「特例事業⽤資産」とは特定事業⽤資産のうち相続税の納税猶予の適⽤を受けるものを、「特例受贈事業⽤資産」とは特定事業⽤資産のうち贈与税の納税猶予の適⽤を受けるものをいいます。
なお、宅地等のうち納税猶予の対象となる⾯積は400㎡まで、建物のうち納税猶予の対象となる⾯積は800㎡までとなりますが、経営承継円滑化法の認定上、⾯積制限はありません。
① 宅地等
事業の⽤に供されていた⼟地⼜は⼟地の上に存する権利で、建物⼜は構築物の敷地の⽤に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもの。
② 建物
事業の⽤に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの。
③ 減価償却資産
• 固定資産税が課税される償却資産(構築物、機械装置、器具備品、船舶等)
• ⾃動⾞税⼜は軽⾃動⾞税において、営業⽤の標準税率が適⽤される⾃動⾞等
• その他上記に準ずるもの(貨物運送⽤の⼀定の⾃動⾞、取得価額500万円以下の乗⽤⾃動⾞、⽜等の⽣物、特許権等の無形減価償却資産)
※1 不動産貸付業、駐⾞場業及び⾃転⾞駐⾞場業を除きます。
※2 先代事業者と⽣計を⼀にする親族が所有し、かつ、先代事業者が事業の⽤に供していたものを含みます。
※3 事業の⽤以外の⽤に供されていた部分があるときは、事業の⽤に供されていた部分に限ります。
※4 下宿等のように部屋を使⽤させるとともに⾷事を供する事業は、不動産貸付業に該当しません。
※5 先代事業者の営む事業に従事する使⽤⼈の寄宿舎等(先代事業者の親族のみが使⽤していたものを除く。)
の⽤に供されていた建物及びその敷地の⽤に供されていた宅地等は、特定事業⽤資産に該当します。
詳細URL
個人版事業承継税制の前提となる認定
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