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補助金・助成金:「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(飲食・宿泊)
都道府県

全国
募集期間

募集期間 ~2024年01月31日
運営組織

厚生労働省
内容

この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

申込期限:令和6年1月31日まで

助成率テキスト

【対象事業主】
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。
小売業:労働者数50人以下、資本金5,000万円以下
サービス業:労働者数100人以下、資本金5,000万円以下
卸売業:労働者数100人以下、資本金1億円以下
その他の業種:労働者数300人以下、資本金3億円以下

【助成対象】
○ 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費

【助成率、助成額】
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
上限100万円
助成限度額上限(万円)

100万円
この補助金・助成金のポイント

受動喫煙を防止する設備を設置し、誰もが快適に過ごせる環境を整備しましょう!

2020年4月、改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止することを目的としたさまざまな措置が定められました。

たとえば、多数の人が利用する施設では原則屋内禁煙となったほか、事業所・飲食店なども事業内容・経営規模に応じて制限があります。

また、屋内禁煙である場合でも、受動喫煙を防止するための一定の基準をクリアした喫煙室を設置することで喫煙が認められます。

企業において喫煙者・非喫煙者に対しても快適な環境を提供するには、こうした喫煙室を設置する必要がありますが、喫煙室の設置にはコストがかかるため、中小企業などでは喫煙室を設置できないというケースも多く見られます。

「受動喫煙防止対策助成金は、こうした中小企業に向け、受動喫煙防止のための施設設備の整備を支援するものです。
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