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補助金・助成金:「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

助成率テキスト

【支給対象期間】
(1)本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【支給額】
(1)本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
(2)ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。
イ 次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
 a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
 (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
 (b) 本人の都合による退職
 (c) 本人の死亡
 (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
 b トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
 常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
ロ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
ハ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合によって月額が変動します。詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。
助成限度額上限(万円)

4万円
この補助金・助成金のポイント

トライアル雇用とは、職業経験の不足などにより就職が困難となっている求職者などを、3か月間、トライアル的に雇用することで、適正・能力などを見極め、無期雇用につなげることを目的とした制度です。

お互いを理解した上で無期雇用に以降できることからミスマッチを低減できるという特徴があります。

近年さまざまな業界では人手不足が深刻な課題となっており、企業ではさまざまな人材の活用が模索されていますが、職業経験が不足している人材は無期雇用につながるかどうかわからず、また実際の就労にあたっては、教育などの負担がかかることから、企業では忌避する傾向にあります。

「トライアル雇用助成金」では、トライアル雇用をした場合、1人につき最大月額4万円の助成が受けられるため、負担を軽減しながらトライアル雇用を実施することが可能です。
詳細URL

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

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