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補助金・助成金 :「障害者介助等助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

①職場介助者の配置又は委嘱助成金
重度視覚障害者または重度四肢機能障害者の業務遂行
のために必要な職場介助者の配置または委嘱
助成率:費用の4分の3
支給限度額:
・配置1人当たり1か月につき 15 万円
・委嘱1回につき1万円、年 150 万円まで
支給期間:最長 10 年間

②職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金
上記①の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了する事業主が、職場介助者の配置または委嘱の措置を継続して実施
助成率:費用の3分の2
支給限度額:
・配置1人当たり1か月につき 13 万円
・委嘱1回につき9千円、年 135 万円まで
支給期間:最長5年間
(職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間終了後)

③職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金
労働者の加齢による心身の変化により、障害に起因する就労困難性が増した場合に、上記①を実施
助成率:費用の3分の2
支給限度額:

中小企業または調整金支給調整対象事業主:1人当たり1か月につき15 万円
上記以外の事業主 :1人当たり1か月につき13 万円

中小企業または調整金支給調整対象事業主:委嘱 1 回につき 1 万円(年 150 万円まで)
上記以外の事業主:委嘱 1 回につき9千円(年 135 万円まで)
支給期間:最長 10 年間

④手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金
聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱
助成率:費用の4分の3
支給限度額:
・配置1人当たり1か月につき 15 万円
・委嘱1回につき1万円、年 150 万円まで
支給期間:最長 10 年間

⑤手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金
上記④の手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了する事業主が、手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱の措置を継続して実施
助成率 :費用の3分の2
支給限度額:
・配置1人当たり1か月につき 13 万円
・委嘱1回につき9千円、年 135 万円まで
支給期間:最長5年間
(手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間終了後)
※その他の助成金につきましては詳細URLをご覧ください
この補助金・助成金のポイント

重度障害者の適切な雇用管理のため、必要な介助を実施する場合西園があります!

重度障害者の就労において「介助」は就労継続の鍵となります。一方で、制度や現場の対応には多くの課題が残されています。

まず、就労中の介助が「重度訪問介護」制度の支援対象外となることが挙げられます。そのため、勤務中のトイレ介助やPC操作補助といった介助が必要となるケースがあります。

ほかには、通勤中や職場での介助が「経済活動」と見なされ、福祉制度の支援対象から外れるケースが挙げられます。これにより、通勤や勤務中の介助を家族や同僚に頼らざるを得ない状況が生まれています。

そこで「障害者介助等助成金」では、障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合、費用の助成を行っています。
詳細URL

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