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【島根県】融資・貸付:「中小企業高度化資金」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

島根県
運営組織

島根県
内容

中小企業が共同して経営基盤の強化を図るために組合等を設立して工場団地、卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や、第三セクター又は商工会等が地域の中小企業を支援する事業に対して、資金の一部を長期低利で融資します。

助成率テキスト

◎対象者
中小企業又は組合もしくは第3セクター、市町村など
(1)中小企業者が行う事業
◯集団化事業
工場団地、工場アパート、卸団地、パティオ商業集積等、中小企業者が集団化して工場団地、卸売団地等の団地や共同施設を設置する事業

◯集積区域整備事業
商業、製造業等が集積する区域において、中小企業者が店舗、工場等の施設を新設・改造したり、アーケード・駐車場等を設置する事業

◯施設集約化事業
共同店舗、共同工場の設置等、中小企業者が施設を集約化し、経営の合理化を図る事業

◯共同施設事業
共同物流施設、商店街のアーケード等、中小企業者が共同で利用する施設や共同で経営する施設を設置する事業

◯設備リース事業
組合が新鋭設備を一括購入し、組合員に買取予約付きで賃貸する事業

◯企業合同事業
法律の規定に基づく承認等を受けた中小企業者が合併したり、出資会社を設立して、事業の集約化、事業転換、研究開発の成果の利用を図る事業

◯経営革新計画承認グループ事業
中小企業等経営強化法に規定する経営革新計画に基づき、承認を受けた特定事業者が、共同で開発研究・デザイン開発・財務管理等の経営の合理化を行い、経営革新を図る事業

◯下請振興事業計画承認グループ事業
下請中小企業振興法の認定を受けた下請事業者等が、承認計画に従って共同で下請振興事業を行うために必要な施設を整備する事業

◯総合効率化計画認定グループ事業
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する認定総合効率化計画に従って、認定中小企業者が共同で卸売団地や共同物流センターの設置など、流通業務総合効率化事業を行うために必要な施設を整備する

(2)中小企業支援機関が行う事業
◯地域産業創造基盤整備事業
地域産業の振興を図るため、第三セクター、商工会等が技術開発センター、インキュベーターを設置・運営する事業

◯商店街整備等支援事業
商店街の活性化、集客力の向上を図るため、第三セクター、商工会等が多目的ホール、スポーツ施設、駐車場等のコミュニティ施設の整備とこれらの施設と併せて共同店舗を整備する事業

◯地域産業創造基盤整備活性化事業
過去に地域産業創造基盤整備事業を行った第三セクター、商工会等が経営環境の変化に対応するために行う施設の整備、既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設を再整備する事業

◯商店街整備等活性化支援事業
過去に商店街整備等活性化整備事業を行った第三セクター、商工会等が経営環境の変化に対応するために行う施設の整備、既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設を再整備する事業

※なお、上記事業において、事業用施設に使用されている石綿(アスベスト)による健康被害等の防止を図るもの(アスベストの除去、封じ込め等で資産計上するもの)についても貸付の対象となります。(貸付割合:貸付対象事業費の90%以内、貸付利率無利子)
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