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【長岡市】税制:「能登半島地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について」

種別

税制
都道府県

新潟県
市区町村

長岡市
運営組織

長岡市
内容

震災により滅失または損壊した償却資産の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合、固定資産税の特例が適用されます。(令和6年能登半島地震においては、新潟県、富山県及び石川県の全域が対象)

助成率テキスト

◉対象者
・令和6年1月1日の能登半島地震による被災償却資産の所有者(被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
・売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
・被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
・被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は、合併後存続する法人若しくは、合併により設立された法人または分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人

◉特例の内容
 取得または改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
詳細URL

能登半島地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について

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