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【北本市】補助金・助成金:「北本市空き店舗等活用推進事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、情報通信業、不動産業,物品賃貸業、金融業,保険業、学術研究,専門・技術サービス業、教育,学習支援業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県

埼玉県
市区町村

北本市
募集期間

募集期間 2024年04月01日~
運営組織

北本市
内容

本補助金は、市内の中心市街地エリアにある空き店舗等を活用して創業する人を支援するものです。空き店舗等の利用促進や新たなビジネスの創出を図り、まちのにぎわいづくり及び市内経済の活性化につなげることを目的としています。

助成率テキスト

(補助対象経費)
改修等経費 ①空き店舗等の内・外装の改修工事に係る費用
②事業に必要な機械装置、工具、器具及び備品の購入に係る費用
広告宣伝費 ①ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
②ダイレクトメールの送付に要する費用及びレターパック等の購入に係る費用
③新聞、雑誌等への広告の掲載に係る費用
④ホームページの制作に係る費用
⑤前各号に掲げるもののほか、事業の開始に係る広告宣伝費として市長が認める費用

(補助金の額)
補助対象経費の1/2(最大50万円)※1千円未満の端数は切り捨て
ただし、国又は埼玉県から補助金の交付を受ける場合は、その額を控除した額の1/2(最大50万円)

(補助金の交付対象事業)
日本産業分類(令和5年総務省告示第256号)に基づく分類による、情報通信業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動
産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援
業、サービス業(他に分類されないもの)に該当する事業であり、かつ、次のすべてを満たすものが対象となります
①活用する物件が、3か月以上継続して空き店舗等であり、JR北本駅を中心に半径約500mの中心市街地内にある建物
②安定した経営及び事業の継続のために創意工夫を行い、複数年の事業計画及び資金計画に基づき創業するもの
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業でないこと
④フランチャイズ方式で出店する事業でないこと

(補助金の交付対象者)
次のすべてを満たす個人又は法人が対象となります
①市内に住所を有する個人又は事業所を有する法人であること
②市税を滞納していないこと
③空き店舗等の所有者でないこと(同一世帯者、配偶者、2親等以内の家族を含む)
④市内の空き店舗等を活用して、新たに創業する者
⑤創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講し、その証明書を有する者
⑥商工会に加入又は補助事業期間完了日までに加入する意思がある者
⑦暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)又は補助金の交付を受ける者若し
くはその役員が暴力団員(同条第6号に規定するもの)でないこと
⑧暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
⑨補助金の交付の決定を受けるまで、事業に着手していないこと
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

北本市空き店舗等活用推進事業補助金

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