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【野辺地町】補助金・助成金:「令和6年度野辺地町産業創出応援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

青森県
市区町村

野辺地町
運営組織

野辺地町
内容

町では、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ることを目的として、新たに常用労働者を1名以上雇用して行われる新規事業に対して補助金を交付する、「野辺地町産業創出応援事業費補助金要綱」を制定しましたのでお知らせいたします。

助成率テキスト

◎補助対象事業
◯補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びにこれに対する補助率及び交付限度額は、別表のとおりとし、他の補助金等の交付を受けた場合はその額を控除した後の額を補助対象経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業の場合は対象とならない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
に規定する風俗営業
(2)公序良俗に反する事業
(3)宗教的または政治的な活動を目的とする事業
(4)町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税介護保険料、水道
料金、保育料及び学校給食費等(以下「町税等」という。)の滞納がある事業者が実施
する事業
(5)野辺地町暴力団排除措置要綱(平成24年野辺地町訓令甲第3号)第2条第1号に
規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が実施する事業
(6)その他町長が不適当であると認める事業

◯令和6年度野辺地町産業創出応援事業費補助金交付申請書の提出をもって暴力団員等
でないこと及び町税等の滞納がないことを関係機関へ照会することに同意したものとす
る。

◎対象期間
対象事業の期間は、この要綱の施行の日から令和7年3月31日までとする。

◎補助事業の内容
事業者が新規の事業等を行うに当たり、新たに常用労働者又は短時間労働者を1名以上雇用して行われる以下の事業で、1週間に営業が概ね5日以上できるものであること。
(1) 地域農林水産資源又は自然資源を利活用した製造業
(2) 町内で生産された農林水産品又はその加工品の販売を目的とした小売業
(3) 衣服・その他の繊維製品製造業
(4) 町民生活関連分野のサービス事業で地域の課題解決に貢献すると認められる事業
(5) その他町長が特に必要と認める産業創出事業

◎対象経費
1 雇用奨励費
新たに雇用された者のうち、雇い入れの日において65 歳未満の者の人件費。ただし、建設、建築、土木事業及び家族(2親等以内)労働にかかる人件費は除く。

2 創業応援費
新たに雇用し行う事業の開始のために必要となる以下の初期費用。ただし、2親等以内との取引に係るものは除く。
(1) 事業用施設の土地・建物の借料
(2) 設備・機械・備品・構築物の制作・購入、借料、改良又は修繕に要する経費
(3) マーケティング活動に要する経費(広告宣伝費や市場調査費等)
(4) 技術・経営指導等のコンサルタントに要する経費
(5) 法人登記に必要な経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費

◎補助率および交付限度額
1 雇用奨励費
1名につき、当該補助対象経費の3分の2以内(最大3名分まで)
◯交付限度額
(1)町内(現住所)の方を雇用した場合
1名当たり 50 万円
(2)町外(現住所)の方を雇用した場合
1名当たり 25 万円

2 創業応援費
当該補助対象経費の3分の2以内
◯交付限度額:50 万円

※備考
(1)いずれも、令和7年3月31日までに支払いが完了する経費を補助の対象とする。
(2)補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(3)雇用奨励費は、新たに雇用された者が、主に新規事業に従事する傍ら、既存事業にも携わっていた場合も対象とする。
(4)新たに雇用された者の住所を確認するため、公的機関が発行する証明書の写しを提出すること。
詳細URL

令和6年度野辺地町産業創出応援事業補助金

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