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補助金・助成金:「登米市新規就農者育成総合対策事業について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

宮城県
市区町村

登米市
運営組織

農林水産省
内容

次世代を担う農業者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入支援及び就農に向けた経営開始資金の交付を実施します。

助成率テキスト

1.経営発展支援事業補助金
就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を支援

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
①就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
②令和4年度または令和5年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
③親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること
④就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
⑤生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現にうけておらず、かつ過去にうけていないこと
⑥本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

(注)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合は、補助上限額の1.5倍を上限額とする

◎助成対象
助成の対象となる事業内容は(1)~(3)の取り組みであって、自らの経営においてそれらを使用するものであること
(1)機械・施設等の取得、改良またはリース
(2)家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
(3)農地等の造成、改良または復旧

・事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
(1)事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
(2)原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(3)事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること
(4)事業の対象となる機械等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること
(5)個々の事業内容について、単年度で完了すること等

2.経営開始資金補助金
就農に向けた経営開始資金(3年以内)の交付を実施

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
①就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
②独立・自営就農であること
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
③親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
④就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
⑤生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
⑥申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること

(注1)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

(注2)以下の場合は交付停止となります
・交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
詳細URL

登米市新規就農者育成総合対策事業について

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