資金調達手帳

【岩手】「危険物取扱者保安講習業務委託」

岩手県は、令和元年度「危険物取扱者保安講習業務委託」について発表しました。

消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23で規定する「令和元年度危険物取扱者保安講習」の実施にあたり、事業の委託先となる者を公募します。

応募資格
次に掲げる条件を全て満たす者とします。
(1)県内に事務所を有する団体(機関)であること
(2)法人としての登記がなされていること
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと
(5)県からの受託業務に関し、指名停止等の措置を受けていないこと
(6)法人県民税及び法人事業税等の滞納がないこと
(7)法人の目的及び掲げられている事業項目が、講習の事務に関連のある業務を含んでいること
(8)講習の事務を行う財政的基盤を有していることそのためには、事業に伴う収支の見込みが明確であり、組織としての継続性が確認できること
(9)法人に一定数の職員(少なくとも2名以上)が在籍し、そのうち、講習事務又はこれに関連する事務の経験を有する者が1名以上在籍すること
(10)講習の事務の実施方法に関する業務方法書が整備されていること
(11)講師の選任及び解任の要件が定められていること
(12)講習科目ごとの講師が確保されていることなお、講習科目のうち、「危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目」(昭和62年11月24日消防庁告示第4号)で規定する講習科目「危険物の火災予防に関する事項」の講師については、講習会開催地の現役消防職員を必ず招聘するものであること
(13)講習の実施を受講者に周知する有効な方法を有していること特にも令和元年度受講対象者や受講期限を経過した未受講者に対して広く周知を図ることができる手段を有していること
(14)講習で使用するテキストその他の教材が作成されていること、又は必要な改訂を行う体制が確保されていること、若しくは必要部数を円滑に調達することが可能であること
(15)講習の事務の公平を損なうおそれのある業務を行っていないこと
(16)法人が刑に処せられていないこと(その執行が終わり、又は受けなくなって2年以上経過したものを除く)また、法人の役員についても同様とする

対応地域 岩手
対応業種その他
募集期間2019/5/20 まで
関連タグ 岩手県関連の資金調達

詳細情報はこちら

【公募】令和元年度危険物取扱者保安講習業務委託

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