自治体による制度融資が受けやすくなる!ポイントをご紹介
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを知ってますか?
(2016/06/21更新)
「中小指針」とは、平成17年8月、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体により策定された中小企業の会計処理等に関する指針です。
会計専門家が役員に入っている会計参与設置会社が拠ることが適当とされているように、一定の水準を保った会計処理が示されています。ここでは、日本税理士会による「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを紹介します。
この記事の目次
そもそも借入先はどんなところがある?
そもそも借入先は主に3つあります。
①都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など、民間の金融機関から融資を受ける場合
②自治体による制度融資を利用して融資を受ける場合
(自治体が直接融資するわけではなく、自治体、信用保証協会、金融機関の3者が協力をして中小企業の資金調達の円滑化を図っています)
③政府系金融機関である日本政策金融公庫から融資を受ける場合
※詳しくは「銀行?制度融資?日本政策金融公庫?どこから借入をするか検討しよう」をご覧ください
今回は②について融資が受けやすくなる方法を紹介します!
チェックリストによるメリット
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを記載することにより、現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われています。
「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)の普及活動の一環として、中小会計要領に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度です。平成25年4月1日から開始されました。
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト
Point1 預貯金
当然ですが意外にずれて入力していることもあります。
残高証明書、通帳の記帳残高と一致していますか?
Point2 貸倒損失・貸倒引当金
売掛金等、法的に消滅した場合又は回収不能な債権がある場合、それらについて貸倒損失が計上し債権金額から控除されていますか?
取立不能のおそれがある売掛金等がある場合、その取立不能見込額が貸倒引当金として計上されていますか?
Point3 棚卸資産
棚卸資産がある場合、原則として、取得原価で計上されていますか?
期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とされていますか?
Point4 経過勘定等
当期以外の経費、収益について、前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金は、区別され、適正に処理されていますか?
Point5 固定資産
固定資産がある場合、原則として、取得原価で計上されているか減価償却は経営状況などにより任意に行うことなく、継続して規則的な償却が行われていますか?
Point6 税金費用
法人税、住民税及び事業税は、発生基準により損益計算書に計上され、決算日後に納付すべき税金債務は、流動負債に計上されていますか?
税額控除の適用を受ける受取配当・受取利息に関する源泉所得税がある場合、法人税、住民税及び事業税に含められていますか?
まとめ
皆様は、現在「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを利用しておりますか?
融資等資金調達を検討されている方は是非、この制度をご利用してはいかがでしょうか?
顧問税理士に依頼、もしくは当事務所は必ず添付いたしますので是非お問い合わせください。
(監修:眞喜屋朱里税理士事務所 代表 眞喜屋朱里(まきや あかり) )
(編集:創業手帳編集部)