法人とは?意味・種類・個人事業主との違いを分かりやすく徹底解説
法人の定義や法人の種類、選ぶ際の注意点もまとめました

「法人」とは、かんたんに言えば“人の代わりに会社や団体として活動できる存在”です。小学生に説明するなら「会社というグループに名前をつけて、ひとりの人みたいに扱える仕組み」と言えばイメージしやすいでしょう。
では、なぜ法人が必要なのでしょうか?法人を作ることで、会社の名前で契約ができたり、銀行からお金を借りたり、社会的な信用を得たりすることができます。
個人だけで事業をするよりも、ビジネスを広げやすくなるのです。
・法人と個人事業主や会社との違い
・法人の種類(株式会社・合同会社・NPO法人など)
・法人の種類を選ぶ際の注意点
この記事を読めば、個人事業との違いや法人の種類が整理され、自分に合った選び方の参考になります。ぜひ最後までチェックしてみてください。
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この記事の目次
法人とは?
法人とは、自然人以外のもので、法律上の権利・義務の主体とされるもの。つまり、人などからできた組織に対して、“法により別の人格(権利や義務)が与えられてできたもの”ということです。
法人と個人事業主との違いは?
個人事業主になるのは「開業届」を出すだけですが、法人は「定款作成」「登記」が必要になります。
また、責任の範囲や税金、信用力にも大きな差があります。
▼法人と個人事業主の違い
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 責任 | 原則「有限責任」。法人の財産で責任を負う | 無限責任。事業の借金も個人が負う |
| 税金 | 法人税。経費計上の範囲が広い | 所得税(累進課税)。税負担が高くなりやすい |
| 信用力 | 高い。大企業や公的機関は法人のみ取引も | 低め。取引の制限が出ることも |
| 社会保険 | 強制加入で手厚い保障 | 国保・国民年金。負担は軽いが保障は少なめ |
| 契約 | 法人名義で契約 | 個人名義で契約 |
| 設立手続き | 登記が必要(費用あり) | 開業届のみ(無料) |
| お金 | 会社と個人のお金を完全分離 | 私用と事業が混ざりがち |
個人事業主は簡単に始められますが、法人は信用力・責任・節税面で有利といった特徴があります。
参考: 法人とは?個人事業との違いや、向いているケースを解説します!
会社と法人の違いは?
「会社」と「法人」は似ていますが、意味は異なります。
法人とは、法律によって人格を与えられた組織のことです。契約や財産の管理などを組織の名前で行えます。
会社とは、その法人の中でも会社法にもとづいて設立された営利法人を指します。つまり、法人のうち利益を目的として活動する組織が会社です。
一方「企業」という言葉はもっと広く、法人だけでなく個人事業主も含めて経済活動を行うすべての組織や個人を指します。
整理すると次のような関係になります。
-
- 企業=経済活動を行う組織や個人の総称
- 法人=法律で人格を与えられた組織
- 会社=法人のうち営利目的で会社法にもとづき設立されたもの
したがって、株式会社や合同会社などはすべて法人であり、会社の一種です。会社には次のような種類があります。
-
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
会社は法人の一部であり、営利活動を目的とする組織形態だという点を押さえておけば、企業・法人・会社の違いが整理できます。
法人に種類が複数ある理由は?
法人に種類があるのは、出資者が自分に合った責任の範囲を選べるようにするためです。
法人とは、本来「組織そのものに主体がある存在」を指し、「会社」と同じ意味ではありません。法人になると「法人格」が付与され、組織自体に権利や義務が生じます。
そして法人の種類が分かれる最大の違いは、出資者がどこまで責任を負うか(有限責任か無限責任か)です。
株式会社と合同会社では、すべての出資者が有限責任となり、万が一倒産しても出資額以上の責任は負いません。
一方、合名会社は全員が無限責任、合資会社は有限責任と無限責任が混在します。
無限責任がある会社形態はリスクが高いため、現在は設立数が減少しています。
また、「株式会社」は経営者と出資者が分かれるのに対し、「合同会社」は同一である点も大きな違いです。
さらに、設立費用・決算公告・利益配分の自由度など、求める運営スタイルによって適した法人形態が変わります。
このような理由から、日本で一般的に選ばれているのは、扱いやすくリスクも限定できる株式会社と合同会社の2つが中心となっているのです。
法人の種類は大きく3つに分かれる
法人にはさまざまな形がありますが、ここではわかりやすいように、大きく3つの種類に分けて簡単に説明します。
公法人
国や自治体などが設立する法人で、公共事業や行政サービスを担います。
独立行政法人や特殊法人などが含まれ、国の監督下で運営される点が特徴です。
私法人:営利法人
営利法人は公的な権力を持たず、私的な社会活動をするために私人が設立し、主に経済的な利益を得ることを目的とした団体です。
会社法で定められている会社の種類は次の4つです。
-
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
このうち、株式会社以外の3種類は「持分会社」と呼ばれます。持分会社は会社設立に出資した人が利益分配の決定権を持ち、業務を遂行する仕組みです。
私法人:非営利法人
利益を構成員に分配せず、活動目的の達成に充てる法人です。代表的な種類は以下の通りです。
-
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- NPO法人 など
事業で利益を上げても、構成員や役員に分配せず、団体の活動や社会的な目的に使われます。
代表的な法人の種類・特徴

法人=株式会社と思われがちですが、実際には目的や仕組みの違いにより複数の種類があります。
ここでは、代表的な法人形態を、特徴とメリット・デメリットに絞って分かりやすく紹介します。
営利法人
営利法人は、営利活動によって利益を得ることを目的とした法人です。主に出資者の責任範囲(有限責任・無限責任)が異なる点が特徴です。
株式会社
株式会社はもっとも一般的で信用力が高い法人形態です。
株式を発行して資金を集め、利益は株主へ配当されます。筆頭株主が大きな権限を持ち、社会的信用力が高い点が最大のメリットです。
ただし、株主が増えるほど意思決定が複雑になり、経営の自由度が下がる場合があるというデメリットもあります。
参考:【2026年版】会社設立のやること・流れ・費用をチェックリストで完全解説
合同会社
合同会社(LLC)は、小規模事業やスタートアップに人気の柔軟でコストの低い法人です。
株式がなく、出資者=経営者というシンプルな構造です。利益配分も自由に決められ、ランニングコストも安いのが魅力です。
一方で、株式会社より知名度・信用力が低いため、ブランド力が必要な事業には不向きな場合があります。
(例:Google・Apple・Amazonの日本法人は合同会社)
合資会社
合資会社は有限責任社員と無限責任社員で構成される法人です。
設立費用が安く、手続きも簡単ですが、無限責任社員が負債を全額負うため、リスクが高い法人形態です。現在は選ばれるケースが少なくなっています。
合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される、最もリスクの高い形態です。
全員が業務執行権と代表権を持ち、合意形成が必須。手続きは簡便ですが、無限責任ゆえに現代ではほとんど選ばれない法人です。
非営利法人
非営利法人は、利益の分配を目的とせず、社会貢献や共益活動を行う法人です。
NPO法人
NPO法人は社会的信頼性が高い非営利法人です。
20分野の社会貢献活動を対象に設立でき、会費などを主な収入源とします。設立には10人以上の構成員や認証手続きが必要で、一般社団法人よりハードルは高めです。
一般社団法人
一般社団法人は、最も設立しやすい非営利法人です。
活動の制限がなく、収益事業もできます(利益の分配は不可)。2名から設立でき、最短2〜3週間で設立できる手軽さが魅力。
一方で、NPO法人ほど補助金や制度的支援が多くない点がデメリットです。
一般財団法人
一般財団法人は、財産を拠出して設立する非営利法人です。
「財産を特定の目的に使う組織」であり、最低300万円の財産と、理事・評議員など計7名の役員が必要です。
代表例として美術館などがあります。
法人設立のメリット・デメリット
事業を起こすには必ず法人を設立する義務があるわけではなく、個人事業主としてスタートする方法もあります。
多くの事業者が法人設立していることから、期待できるメリットは大きいと分かるでしょう。しかしメリットだけを見て決めると、あとになってデメリットの負担が大きいと気づき、経営が困難になるかもしれません。
ここでは、メリットとデメリットの両面を解説するので、比較検討して法人設立してください。
法人を設立するメリット
法人を設立すると、税金面や信用面でのメリットがあります。
税金の面では、個人事業主よりも、経費として認められる範囲が広いためお得です。また、最高税率も個人事業主よりも低くなっています。
信用の面では、一般的に個人よりも法人のほうが信用度が高くなっています。中には、法人でないと取引をしないという企業もあります。
また、信用が高いことで資金調達面でも有利です。
ほかにも、社会保険には強制加入となりますが、国民健康保険や国民年金よりも補償が手厚いため、メリットとも捉えることができます。
法人は、個人事業主よりも経費として認められる範囲が広くなっていますが、その分、会計処理も複雑で、かつきちんと帳簿しなくてはなりません。冊子版の創業手帳(無料)では、会計ソフトの導入や、おすすめ、活用法などについて詳しく解説しています。
法人を設立するデメリット
法人設立は個人事業主と比べてメリットが多い反面、5つのデメリットがあります。最も大きな違いはお金の扱い方にあるので、取り組みたい事業に法人の性格が合うかを検討して決めましょう。
・会社と個人のお金の区別が必要になる
法人の場合、財産をはっきりと区別する必要があり、自分が出資したお金であっても私用で会社のお金は使えません。役員報酬を超えて必要な場合は、会社から借金をするという扱いです。
・設立にかかる費用が大きい
会社設立にあたり定款の作成から認証、法人登記には法人免許税が必要です。個人事業主には、これらの費用がかかりません。
・社会保険加入義務があり、役員報酬によっては保険料が高額になる可能性がある
従業員を多く抱える場合、健康保険料と厚生年金保険料は50%を会社が負担するため費用が大きくなります。
・赤字の場合でも法人住民税の年間7万円が課税される
所得税や法人税は原則かかりませんが、法人住民税の均等割分は納税が必要です。
・事務作業が煩雑になる
自分で対応しきれない場合は、税理士に依頼し費用がかかる場合があります。
法人の種類を選ぶ際の注意点
法人の種類に目を通したら、やりたい事業にふさわしいものが見えて来たのではないでしょうか。
この章では法人の種類を選ぶときの注意を説明するので、適切な種類はどれか比較しましょう。
融資における有限責任は無効
会社の種類によって、責任は出資額の範囲までなど有限責任を持つ種類がありますが、融資も同じではありません。
法人として銀行などから融資を受ける場合、経営者が連帯保証人になるケースが多いです。
もし返済できなくなれば、連帯保証人の経営者に返済義務が生じます。
目的に応じた選択が重要
事業にあった会社の種類を選ぶには、調達したい資金の額や取り組みたい内容、経営の自由度はどのくらい考慮するかを決めましょう。
たとえば、できるだけ多く資金を集めたい場合は株式会社、社会問題への取り組みが目的で非営利でもかまわない場合はNPO法人、より自由な経営を目指したい場合は合同会社を選びます。
途中で変更できない法人格もある
法人格のうち私法人のひとつである非営利法人は、一度設立するとあとから営利法人、または他の非営利法人への組織変更もできません。一定の条件下で非営利法人を別の非営利法人へ移行する手段はありますが、さまざまな手順を踏む必要があり、手間がかかります。
法人を設立する前によく考え、事業に合った法人格を選びましょう。
法人の種類Q&A

株式会社と合同会社の違いは?
株式会社と合同会社とで根本的に違うところは、利益の配当についてです。
株式の場合は、1株あたりの配当が決まっています。
株をたくさん持っているひと、つまりたくさん出資したひとが、多くの配当を受け取ることができるという仕組みです。
しかし合同会社では、出資の割合に関係なく、定款によって利益などの配分の仕方を自由に設定することができます。
たとえば多くは出資していませんが、それ以外の能力で会社に利益をもたらしたという人物に多くの利益を配分したり、その逆も可能になります。
NPO法人・一般社団法人・一般財団法人の違いは?
NPO法人と一般社団法人や一般財団法人の大きな違いは、活動内容の制限の有無と、それにまつわる設立要件にあります。
まず、NPO法人には活動内容に制限があります。一方、一般社団法人と一般財団法人には活動内容に制限がありません。
そのため、NPO法人を設立するときには、活動内容を審査する必要があり、手続きや審査に時間がかかります。
一般社団法人と一般財団法人には活動内容の制限がないため、2~3週間で設立することができます。
設立費用の面で考えると、NPO法人の設立には資本金、登録免許税、定款認証手数料などの費用はかかりませんが、一般社団法人・一般財団法人では費用が必要です。
一般社団法人では最低11万円以上(電子定款認証の場合)、一般財団法人では財産として必要な300万円以上を合計した、311万円以上が必要となってきます。
税制についても違いがありますが、そちらについては後述します。
非営利団体の公益認定ってなに?
公益認定とは、一般社団法人・一般財団法人が認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人になることです。
メリットとしては、税制上の優遇措置が受けられることにあります。
詳細は、次の質問で詳しく説明します。
税制優遇される法人の種類ってあるの?
営利法人においては、どの会社形態でも税制は変わりません。しかし、非営利法人においては非常に重要なこととなってきます。
非営利法人は、その公益性の強さや、営利活動ができないかわりとして、税制が優遇されるということがあるのです。
まず、NPO法人と、一般社団法人・一般財団法人を比べてみます。
NPO法人には、税法で定められた収益事業を行っていなければ法人税・法人住民税が免除されるという制度があります。
しかし、一般社団法人・一般財団法人には、法人税・法人住民税の免除は原則ありません。
なので税制上はNPO法人が有利です。
そして、非営利法人には、NPO法人の認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)や、一般社団法人・一般財団法人の公益認定制度などがあります。
この認定を受けた法人には非課税対象が増えるなど、税制優遇が受けられるメリットがあるのです。
非営利法人の税制の優遇制度について詳しく知りたい場合は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。創業手帳では、会員向けに専門家の紹介を行っています。創業手帳の会員になることも、紹介を受けることも、どちらも無料です。
非営利法人でも収益事業ができるって本当?
非営利とは、利益をあげないという意味ではなく、あげた利益を構成員に分配しないという意味。よって、収益活動を行うこと自体には何の問題もありません。
たとえば、非営利法人がサービスを提供した場合に、対価を得て、そこから経費を差し引いた結果が利益となります。
その利益を、非営利法人の目的遂行のため、つまりサービスの提供や活動、スタッフの人件費に充てることで、非営利法人は事業を運営していっているのです。
有限会社はもうない?
平成18年5月1日に改正会社法が施行されたことで、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
しかし、以前からあった有限会社がなくなったわけではなく、法律上は「特例有限会社」として残っています。
屋号にも有限会社という言葉を使用してもよいことになっています。
現在みられる有限会社の中には、株式会社に移行する手続きにかかるコストを考えて有限会社のままであるという会社もあります。
また、今後新たな有限会社が作れないということで、有限会社自体に希少価値を見出して有限会社のままでいるというパターンもあるようです。
法人の種類によって設立費用は違う?設立費用が一番安いのは?
| 営利・非営利 | 形態 | 設立費用 |
| 営利 | 株式会社 | 17万円~ |
| 合同会社 | 6万円〜 (登録免許6万円、印紙4万円。電子定款だと印紙代は不要だが、それに必要なソフトを揃える必要あり) |
|
| 非営利 | NPO法人 | 数千円〜 |
| 一般社団法人 | 11~15万円程度 | |
| 一般財団法人 | 11~15万円程度 |
法人の種類によって設立費用は違います。
法人のなかで設立費用が一番安いのは、NPO法人です。
なんといっても、株式会社では資本金・登録免許税・定款認証手数料などの費用で最低は17万円程度かかるところが、0円となっています。
とはいえ、NPO法人は活動内容が限られていること、設立までに時間がかかることをお忘れなく。
営利法人だけで考えると、合同会社(合資会社・合名会社)の場合は最低6万円なので株式会社の半分以下となります。
つまり、株式会社か合同会社のどちらかで考えると、合同会社のほうが圧倒的に安いことになります。
法人設立にかかる期間は?
| 営利・非営利 | 形態 | 書類作成期間 | 登記手続き |
| 営利 | 株式会社 | 約2週間 | 1~2週間 |
| 合同会社 | 1日~3日 | 1~2週間 | |
| 非営利 | NPO法人 | 3~4週間(その後の審査期間:約4ヶ月) | 1~2週間 |
| 一般社団法人 | 1~2週間 | 1~2週間 | |
| 一般財団法人 | 1~2週間 | 1~2週間 |
法人の種類によって、設立までの期間には大きな違いがあります。
設立までの期間は、一般的には合同会社が一番短いでしょう。
また、一番長いNPO法人の場合は、書類作成などに3~4週間、所轄庁の審査で約4ヶ月、登記手続に1~2週間。合計5ヶ月ほどかかります。
いずれにしても、登記までのスケジュールは余裕を持って計画するようにしましょう。
資金調達に有利な法人の種類は?
営利法人でいうと、融資や補助金・助成金を検討する際は、信用面でやや株式会社の方が有利な場合もあるかもしれませんが、一般的にはほぼ変わらないといえるでしょう。
全体的にみると、株式の発行による資金調達ができるぶん、株式会社のほうが資金調達の面では有利です。
ただ、合同会社を設立された方でも、あとから株式会社に変更することもできます。はじめは合同会社で設立し、株式による資金調達が必要となったときに、株式会社に変更するというのもひとつの手です。
さて、次は非営利法人です。
非営利法人において資金調達が有利なのはNPO法人です。
補助金や支援プログラムが一般社団法人・一般財団法人よりも圧倒的に充実しています。
また、知名度の問題から、寄付などにおいてもNPO法人のほうが集まりやすいようです。
有限責任・無限責任とは?
ここでいう「責任とは」、会社が倒産したときなどの負債の責任のことです。
「有限責任」は、会社の債権者にたいして、出資額を限度として責任を負います。
一方「無限責任」の場合は、会社の債権者にたいして、直接弁済を行う責任が発生します。
つまり、会社の債権者に対して負債総額の全額を支払う責任があるのです。
法人の種類はあとからでも変更できる?
できる法人形態とできない法人形態があります。
NPO法人の場合は、株式会社や一般社団法人などに変更することはできません。
また他の法人形態との合併も認められていません。NPO法人はNPO法人同士の合併のみが認められています。
また、一般社団法人・一般財団法人も同様で、株式会社や一般社団法人などに変更することはできません。
合併についても、同じ法人形態の合併のみが認められています。
しかし株式会社は合同会社・合資会社・合名会社への変更はできます。
変更に際しては、総株主から同意を得ること、債権者保護手続を実施することなどの手続きが必要となります。
また、合同会社・合資会社・合名会社も同様で、株式会社への変更はできます。
ちなみに、合同会社が、合資会社や合名会社に、合資会社が合名会社などに変更するときは、定款を変更することで組織変更することができます。
まとめ・会社設立の際は自分の目的にあった法人の種類を選ぼう
さて、法人の種類について解説してきましたが、それぞれの違いや特徴はわかりましたでしょうか。
非営利法人についてはあとから法人形態を変更することができないため、設立の前にしっかりと選ぶ必要があります。
また、株式会社や合同会社があとから変更できるといっても、やはり手続きにはコストがかかります。
いざ会社設立、というときには、それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、自分に最適な法人を選んでくださいね。
法人格を決めたあとは、いよいよ設立の手続きです。冊子版の創業手帳(無料)では、法人設立に必要な手続きや、起業後に必要となるノウハウを詳しく解説しています。
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(執筆:創業手帳編集部)
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