信用保証協会とは?保証を受けるための条件や制度の種類・注意点を詳しく解説!

資金調達手帳

資金繰りに悩んだら信用保証協会の利用を検討しよう


小規模事業者や中小企業は、金融機関からの融資が難しい傾向にあります。
特に創業した時点では実績が少なく、事業が軌道に乗らず資金繰りが厳しい状態にもなることもあります。
そのため、貸し倒れを恐れる金融機関にとってはリスクが高く、融資を断られるケースも珍しくありません。

しかし、信用保証協会の保証を利用することで、金融機関から資金調達できる可能性があります。
そこで今回は、信用保証協会の実態や保証制度の詳細、利用する上での注意点などを解説します。
資金調達に不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

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信用保証協会とは


まずは信用保証協会がどのような機関なのか、その実態と保証を受ける条件について簡単にご紹介します。

資金調達が円滑にできるようサポートする機関

信用保証協会とは、小規模事業者や中小企業に向けてスムーズな資金調達を実現できるようにサポートをしている公的機関です。
金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が公的な保証人となってくれるため、融資審査の通過率を高めることができます。

経営が不安定になりがちな小規模事業者や中小企業は、貸し倒れのリスクから金融機関の融資審査で不利になるケースも少なくありません。
しかし、公的機関が保証人になることで、返済できなくなった際に代わって返済(代位弁済)をしてくれます。
金融機関は貸し倒れの心配がなくなるため、融資審査が通過しやすくなるのです。

なお、代位弁済が行われた後は、企業と連帯保証人が信用保証協会に弁済しなければなりません。

47都道府県+4都市にありセミナーも開催している

信用保証協会の拠点は、47都道府県に1カ所ずつあります。さらに横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市の4都市にも個別に拠点があります。
全国にあるので、どの地域でも相談窓口を利用することが可能です。最寄りの信用保証協会の場所やホームページは、全国信用保証協会連合会の公式サイトから確認できます。

また、各地の信用保証協会ではセミナーや相談会などを開催しています。
創業や後継者育成、事業承継、女性起業家など様々なテーマでセミナー・相談会を実施しているので、全国信用保証協会連合会のホームページから最新情報をチェックしてみてください。

保証を受けるためには条件がある

信用保証協会の保証制度は、小規模事業者や中小企業であれば無条件で利用できるわけではありません。業種・事業規模・区域と業歴の3つの条件を満たす必要があります。

信用保証協会の保証は、利用できない業種が存在し、企業規模の条件もあります。
許認可や届け出が必要な事業に関しては、その事業に関する許認可を受けていないと対象から外れるので注意してください。

企業規模に関しては、業種別に資本金と従業員数が定められており、どちらかの条件に当てはまっていれば利用することが可能です。
対象の業種と事業規模の条件は以下のとおりです。

業種 資本金 従業員数(小規模企業者)
製造業
(建設業・運送業・不動産業を含む)
3億円以下 300人以下(20人以下)
ゴム製品製造業
(自動車・航空機用のタイヤ・チューブ、工業用ベルトの製造業は除く)
3億円以下 900人以下(20人以下)
卸売業 1億円以下 100人以下(5人以下)
小売・飲食業 5,000万円以下 50人以下(5人以下)
サービス業 5,000万円以下 100人以下(5人以下)
ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下(20人以下)
旅館業 5,000万円以下 200人以下(20人以下)
医業を主たる事業とする法人 300人以下(20人以下)

個人事業主は、常時使用する従業員数(小規模企業者)に該当していれば、保証の利用が可能です。
また、申込先の信用保証協会が管轄している区域で、事業を行っていることも保証を利用する条件となっています。

利用する保証制度ごとに業歴の要件もあるので、概要をよく確認してください。

信用保証協会による保証制度の種類


信用保証協会の保証制度は複数の種類があり、保証される限度額や期間など要件が異なります。ここで、信用保証協会が設けている保証制度の種類と内容をご紹介します。

流動資産担保融資保証制度

金融機関からの借入れで売掛債権や棚卸資産といった流動資産を担保にする場合、利用できるのが流動資産担保融資保証制度です。ABL保証とも呼ばれています。

売掛債権とは、品物の販売やサービスを提供した際に生じる代金を受け取る権利のことです。売掛先債権・運賃料債権・工事請負代金債権・診療報酬債権などが該当します。
棚卸債権とは、事業のために保有する資産のことです。仕入れた在庫商品・製造した製品在庫・仕掛品・原材料など、決算書に計上される(予定も含む)資産が該当します。

ABL保証では、取引先から入金がない状態でも資金調達ができるので資金繰りの改善に効果的です。制度の詳しい概要は以下のとおりです。

担保 売掛債権、棚卸資産(個別保証は売掛債権のみ)
保証される限度額 2億円
保証割合:融資金額(2億5,000万円以内)の80%
保証期間 根保証:1年間
個別保証:1年以内
保証人 法人代表者は必要になる場合がある
保証料率 借入極度額・借入金額の年0.68%

小口零細企業保証制度

小口零細企業保証制度は、小規模企業者を対象にしている保証制度となります。こちらは、責任共有制度の対象外となっているのが特徴です。

責任共有制度とは、信用保証協会が80%を保証し、残り20%を金融機関が負担する制度になります。
小口零細企業保証制度は責任共有制度から除外されているので、信用保証協会による保証割合が100%になり、審査に通過しやすいことがメリットです。

小口零細企業保証制度を利用できるのは、中小企業信用保険法第2条第3項に定められる小規模企業者となっています。
具体的には常時使用する従業員数が20名以下(商業・サービス業は5人以下、宿泊・娯楽・旅行業は20人以下)で、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種で事業を行う事業者が該当します。

担保 原則不要
保証される限度額 2,000万円(既存の保証付き融資額も含む)
保証期間 信用保証協会によって異なる
保証人 法人代表者は必要になる場合がある
保証料率 信用保証協会によって異なる

借換保証制度

借換保証は、複数の保証付き融資で得た借入金を1本化するために借り換える際に利用できる保証制度です。
複数の借入れをひとつにまとめることで返済期間が長期化し、毎月の返済額を減らせます。
借入口が多いため、資金繰りが悪化している場合の改善に適しています。こちらの保証は借換え時の際に、追加融資を受けることも可能です。

なお、保証制度によっては借換えができない場合もあるので、利用する前に信用保証協会に確認してください。

担保 必要に応じて
保証される限度額 2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
保証期間 10年以内
保証人 法人代表者は必要になる場合がある
保証料率 0.68%、または0.8%

経営力強化保証制度

経営力強化保証制度は金融機関と認定経営革新等支援機関が連携し、中小企業の経営力強化を目的にしている保証制度です。
この保証制度を利用することで、金融面と同時に経営状態の改善や強化のサポートも受けられます。

中小企業は、認定支援機関の支援を受けながら事業計画を策定し、実行します。金融機関には進捗具合を四半期ごとに報告しなければなりません。

担保 必要に応じて
保証される限度額 2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
組合等の場合は4億8,000万円以内
保証期間 一括返済:1年以内
分割返済:運用資金5年以内、設備資金7年以内
保証人 法人代表者は必要になる場合がある
保証料率 責任共有制度の対象:0.45~1.75%
責任共有制度の対象除外:0.5~2%

特定社債保証制度

特定社債保証制度は、中小企業が発行する社債を信用保証協会と金融機関が共同で保証する制度です。
保証してもらうことで、社債の発行により長期的かつ安定した資金調達を行えます。

この制度を利用するためには、一定以上の純資産額や自己資本率を満たすなど、安定した経営実績が求められる点に注意してください。

担保 原則、保証金額2億円以上となる場合は担保を設定する
保証される限度額 4億5,000万円(社債発行上限額は3,000万円~5億6,000万円)
保証期間 2年以上、7年以内
保証人 原則不要
保証料率 発行した社債総額の年0.41~1.71%

信用保証協会を活用する5つのメリット


信用保証協会を活用することには、様々なメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。

1.プロパー融資の利用で融資枠の拡大が可能

信用保証協会を活用して保証付融資を利用し、さらにプロパー融資を併用することで融資枠を拡大できます。
プロパー融資とは、保証をつけずに金融機関から融資を受ける制度です。保証がないので、創業時点で審査を通過できる可能性は低いといえます。

しかし、信用保証協会からの保証付融資を受けた実績ができることで、今後プロパー融資が通りやすくなる可能性が高まります。
2つの融資を併用すれば、通常よりも高額な借入れを受けることが可能です。

2.保証人や担保の心配がない

信用保証協会の保証制度では、基本的に保証人や担保を求められることがありません。
資金繰りが厳しい小規模事業者や中小企業は、保証人を立てたり、担保を設定したりすることにリスクを感じることもあるでしょう。
その不安を軽減できるのは大きなメリットになります。

ただし、法人代表者は連帯保証人を立てる必要があるので注意してください。

3.長期借入れが可能

信用保証協会による保証付融資では、長期の借入れでも審査が通過しやすい傾向にあります。
長期の借入れでは、毎月の返済額を抑えることが可能です。無理のない返済計画を立てられるので、安定した資金繰りを図れます。

返済期間が長くなることは、金融機関にとっては大きなリスクになります。
しかし、いざという時は信用保証協会が代位弁済を行うという保証があるからこそ、長期の借入れも通りやすくなるのです。

4.ニーズに合った資金調達が可能

信用保証協会では様々な保証制度を用意しているので、自分に合った資金調達ができます。
借入れの目的も経営安定から経営改善、災害の復旧と、状況に合わせて保証制度を利用することが可能です。

ほかにも借入れ枠の確保が可能な事業者カードローンや当座貸越、長期的に安定した資金調達が行える社債発行などの保証制度も利用できます。

5.経営に関するアドバイスをもらえる

信用保証協会では、経営に関するアドバイスやサポートも積極的に実施しています。
各地域の信用保証協会では経営支援サービスや専門家によるアドバイスを実施しているので、経営の悩みや課題の解決につながるでしょう。

無料で外部の専門家を派遣するサービスも行っているので、経営のアドバイスを受けたい時は気軽に相談してみてください。
ほかにも、相談会やセミナー・イベントへの参加もおすすめです。

信用保証協会を活用する際の注意点


信用保証協会を利用する際に、注意したいことがいくつかあります。その注意点は以下のとおりです。

信用保証料を支払う必要がある

信用保証協会を利用する場合、事業者は信用保証料の支払いが発生します。
この信用保証料は、金融機関から融資を受ける際に、保証人になってもらうために支払う手数料のようなものです。
そのため、協会から保証を受けなかったとしても、必ず支払わなければなりません。

実際に支払う信用保証料は、融資額や保証制度の種類によって異なりますが、融資額に対して0.5~2%が目安です。

必ずしも保証を受けられるわけではない

信用保証協会の保証制度は、大半の業種では利用できます。しかし、一部の業種では利用できないので注意してください。

具体的に利用できない業種は以下のとおりです。

  • 農林水産や狩猟業
  • 金融業や保険業(保険媒介代理業・保険サービス業は除く)
  • 風俗営業に関する業種
  • 学校
  • 取り立て業
  • 宗教や政治・経済、文化団体、その他非営利事業・団体(NPO法人以外)、有限責任事業組

業種だけではなく、保証協会に代位弁済してもらった際の求償債務が残っている、銀行取引の停止処分を受けているなど、トラブルや返済能力に問題がある場合は保証を受けられないので注意してください。

保証内容や審査には地域差がある

信用保証協会は、都道府県ごとに設立されており、独立採算で経営されています。そのため、地域ごとに補償内容や審査傾向に違いがある点にも注意が必要です。

各信用保証協会によって、取り扱っていない保証制度もあります。ホームページから利用できる保証制度と条件など、概要をよく確認した上で相談してみてください。

まとめ

今回は、信用保証協会についてご紹介しました。
保証人となってくれる信用保証協会を活用すれば、融資で不利になりがちな中小企業や小規模事業者もスムーズな資金調達を実現できます。
経営支援のアドバイスやセミナーなどを利用できるのもメリットです。資金調達や資金繰りに悩んだ時は、最寄りの信用保証協会に相談してみてください。



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(編集:創業手帳編集部)

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