小規模事業者持続化補助金 第9回締切は2022年9月20日
支給条件や対象事業者とは?申請方法や手続きの流れをご紹介します
小規模事業者持続化補助金(通常枠)は、小規模事業者の販路拡大・業務効率化など、生産性向上の取り組みを支援するものです。
今回は、小規模事業者持続化補助金(通常枠)の概要や、申請から補助金受領までの手続きの流れについて解説します。
なお、ブランド力を高めたい・商品を宣伝したい方にも役立つ補助金ですが、手続きには一定の時間が必要です。申請を考えている方は、締切日を意識して早めに準備しましょう。
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補助金・助成金とは
まずは前提として、補助金や助成金とは「国・地方公共団体・民間団体などから対象者に支給されるもの」であり、原則では返済不要の資金です。
ただし、両者には大きな違いがあります。助成金は、受け取るための要件が決まっており、それを対象者が満たしていれば誰でも受け取れるものです。
一方で、補助金は「受取の期限」や「支給の総予算」が決まっているため、事前に審査があり、申請したら誰でも支給されるわけではありません。
補助金を受け取るためには、早めに準備して期限内に正しく申請する必要があります。
小規模事業者持続化補助金(通常枠)とは
小規模事業者持続化補助金(通常枠)とは、働き方改革や賃上げなど、小規模事業者が解決すべき課題に取り組むときの費用を補助するものです。
小規模事業者の取り組みにかかる費用の一部を国が補助して、事業者の生産性向上を図ることを目的にしています。
例えば、広報費・外注費・開発費など、販路開拓に関する経費の一部を補助することで、地域の雇用を支えている小規模事業者の「持続的な発展」を支援するものです。
小規模事業者持続化補助金 申請期間
第9回の締切は9月20日(火)の予定です。締切日とあわせて、採択公表日や補助事業の実施期間を以下の一覧にまとめました。
なお、第1回募集時の情報を記載していますのでご参照ください。目安として、当補助金は「締切日から50日~60日後」が採択公表日です。
第9回受付締切 | 第1回受付締切 | |
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申請書類の締切日 | 2022年9月20日(火) 郵送:締切日当日の消印有効 |
2020年3月31日(火) 郵送:締切日当日の消印有効 |
採択結果の公表日 | ※調整中 | 2020年5月22日(金) |
補助事業の実施期間 | 交付決定通知受領から2023年5月31日(水)まで | 交付決定通知受領から2021年1月31日(日)まで |
前回募集との違い
当補助金の第9回の主な違いは、以下のとおりです。
- <経費について>
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・「ウェブサイト関連費」において対象となる経費で、SNSに係る経費が追加
・「ウェブサイト関連費」において対象とならない経費で、「ウェブサイトに関連するコンサルティング」、「アドバイス費用 補助事業期間内に公開に至らなかった動画」が追加
- <加点審査について>
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災害加点
→令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により災害救助法の適用を受け、局地的に多数の建物が崩壊するなど、再建が極めて困難な状況にある地域(宮城県、福島県(全94市町村))に所在する事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=災害加点)を行います。事業環境変化加点
→ウクライナ情勢や原油価格、LP ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行います。
補助金の上限額
当補助金の上限額は、以下のとおりです。
通常枠 | 特別枠 | |
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補助金の上限額 | 50万円 | +150万円 |
備考 | 全申請者適用 | 適用条件あり |
小規模事業者などが経営計画を策定し、その計画に沿って地道な販路開拓などに取り組む際の費用の2/3を国が補助します。
ただし、補助上限額は1事業者あたり最大50万円です。複数の小規模事業者等で共同申請する場合は、50万円~500万円となります。
さらに創業支援の一環として、創業間もない事業者(※1)を重点的に支援する観点から、一定の条件を満たした事業者(※2)は、補助上限額が100万円になります。
(※1)法人設立日が2020年1月1日以降である会社、または税務署に提出する開業届に記載された開業日が2020年1月1日以降である個人事業主は、補助上限額が100万円に引き上がります。
(※2)産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。
補助対象事業者の条件
小規模事業者持続化補助金(通常枠)を申請するには、業種ごとに以下の従業員数の条件を満たす必要があります。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員数5人以下 |
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サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員数20人以下 |
製造業・その他 | 常時使用する従業員数20人以下 |
「小規模事業者」及び「特定非営利活動法人」が補助対象
当補助金の補助対象は、以下の条件を満たす「小規模事業者」と「特定非営利活動法人」です。
- <補助対象となる事業者の条件>
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・会社及び会社に準ずる営利法人であること(株式会社・合同会社など)
・個人の場合、個人事業主(商工業者)であること
・一定の条件(※)を満たす特定非営利活動法人であること
なお、当補助金の申請は、事業者「単独」または「複数(共同)」でも申請可能です。それぞれの申請書類一式はこちらからダウンロードできます。
(※)認定特定非営利活動法人ではなく、従業員数は「製造業・その他」の基準を満たすこと。
補助対象事業は2種類に分かれる
小規模事業者持続化補助金(通常枠)の補助対象事業は、業者が策定した「経営計画」に基づく必要があります。
これは、商工会議所の支援を受けながら実施するという前提で、「地道な販路開拓などの取り組み」または「業務効率化のための取り組み」のどちらかになります。
ただし、いずれも小規模事業者などの生産性向上を目的としたものです。
「地道な販路開拓などの取り組み」「業務効率化のための取り組み」では表現が抽象的でわかりづらいため、以下で補助対象となる経費をご紹介します。
補助対象事業①「地道な販路開拓などの取り組み」とは
地道な販路開拓などの取り組みとは、具体的には以下のようなケースです。
- <地道な販路開拓などの取り組みの事例>※カッコ内は経費項目
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・新商品の開発(開発費)
・新たな販促用チラシの作成や送付(広報費)
・新たな販促用チラシのポスティング(雑労務費)
・新商品を陳列するための棚の購入(機械装置等費)
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良など)(外注費)
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加(展示会出展費)
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導や助言(専門家謝金)
補助対象事業➁「業務効率化のための取り組み」とは
業務効率化のための取り組みとは、具体的には以下のようなケースです。
- <サービス提供などの取り組みに関する事例>
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・業務改善の専門家からの指導や助言で、長時間労働を削減する(専門家謝金)
・従業員の作業動線の確保や、整理スペースの導入のための店舗改装(外注費)
- <ITを活用した取り組みの事例>
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・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する(機械装置等費)
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する(機械装置等費)
補助対象経費
上記の事例でも経費項目をご紹介しましたが、小規模事業者持続化補助金(通常枠)の対象となる経費は、以下の13項目です。
また、補助対象の経費には3つの条件があります。すべての条件を満たさないと補助対象経費になりませんので、ご注意ください。
補助対象の経費項目
- <経費13項目>
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1.機械装置等費
2.広報費
3.展示会等出展費
4.旅費
5.開発費
6.資料購入費
7.雑役務費
8.借料
9.専門家謝金
10.専門家旅費
11.設備処分費(補助対象経費の総額の1/2が上限)
12.委託費
13.外注費
補助対象経費の条件3つ
- <経費項目の条件>
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1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.交付決定日以降に発生し、対象期間内に支払いが完了した経費
3.証拠資料などによって支払金額が確認できる経費
申請手続きの流れ
ここからは、小規模事業者持続化補助金(通常枠)の申請手続きの流れをご紹介します。なお、当補助金は採択の決定後、実際に業者による補助金の目的に沿った取り組みが行われます。
さらに、所定期限までに実績報告書の提出があり、最後に日本商工会議所による確認が終わった後に支給されます。
つまり、申請手続きの途中で補助金が支払われることはないため、あくまでも取り組みでかかった費用については、先に自社の資金で全額支払う必要があるということです。
補助金は「日本商工会議所」に申請する
当補助金を申請する事業者は、各地にある商工会議所の指導・助言を受けつつ、申請に必要な計画書を作成します。
その後、「日本商工会議所」の事務局に提出し、審査を経て補助金の交付を受けます。なお、補助対象者は商工会議所の会員・非会員を問わず、応募可能です。
申請から補助金受領までの手続きの流れ
申請から受領までの手続きの流れは、以下のフローチャートのとおりです。
経営計画書・補助事業計画書等の作成については、事業者の所在地の近くにある商工会議所の指導・助言を受けられるため、それほど困難ではありません。
ただし、具体的な数字の伴わない曖昧な計画書では、審査で厳しく査定された結果、不採択とされる可能性もあるのでご注意ください。
申請書類は郵送・電子申請で提出する
当補助金の申請書類は、郵送(※1)または電子申請で提出します。また電子申請の場合は、郵送での書類提出(※2)は必要ありません。
電子申請に関しては、補助金申請システム「jGrants」を利用できますが、jGrants(※3)の利用には、GビスIDプライムアカウントの取得が必要です。
なお、アカウントの取得には2~3週間程度かかるため、補助金の締切日も考慮して、アカウント未取得の方は早めにご登録ください。
(※1)封筒の表に「一般型 応募書類在中」と目立つようにご記載ください。
(※2)事務局への持参や宅配便での送付は受付不可です。
(※3)事務局にて準備中です。
小規模事業者持続化補助金のタイムラグを念頭に申請しよう
小規模事業者持続化補助金(通常枠)は、後払いの制度です。
そのため、経営者が経費支払いに補助金の活用を考えていても、補助金受領までに申請から1年近くのタイムラグがあり、すぐには利用できません。
そのデメリットをカバーするためにも、社内で経費支払いの自己資金を確保しつつ、当補助金の締切日までにしっかりと準備しましょう。
さらに、小規模事業者持続化補助金(通常枠)の詳細を知りたい方は、日本商工会議所の改訂版の公募要領「第4版」をご参照ください。
(編集:創業手帳編集部)