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教えて先生!Q&A2015年7月29日
契約書の印紙の貼り方とは?
民法に規定する契約に関して、お互いに合意したというエビデンスの目的で契約書を取り交わす事が一般的ですが、その際に、印紙を貼る事が必要になってきます。
この場合、印紙の費用を本人または相手のどちらが負担する事に関しては、両者で取り決める事で事足りますが、税法上の観点で、契約書を2通以上作成した場合は印紙貼付の義務が発生します。
印紙の貼り方ですが、2通りあり、1つは印紙がすでに貼られていた場合です。この場合は、自身の割印を押して1部を保管、1部を返送です。2つ目は、印紙が貼られていない場合ですが、この場合は、契約書2部に印紙を貼り、割印を押し、2部ともに相手へ渡し、相手が処理したものを1部保管する事になります。
また割印は印紙の再利用を防止する為に印紙の部分に押す事が通常とされています。
カテゴリ | 法律・労務 |
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