ホーム > 補助金情報一覧 > 福井県 > 【若狭町】支援情報:「過疎地域における事業用設備等の割増償却について」

【若狭町】支援情報:「過疎地域における事業用設備等の割増償却について」

種別

補助金・助成金
都道府県

福井県
市区町村

若狭町
運営組織

若狭町
内容

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により令和4年4月⽉1日から旧三方町が過疎地域の認定地域となり、さらなる産業振興をより効果的に推進できるようになりました。 若狭町が策定した「若狭町過疎地域持続的発展計画※」を要件として、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について優遇措置が受けられることになりました。

対象地域:旧三方町区域
適用期限:令和6年3月31日

助成率テキスト

【対象地域】
旧三方町区域

【適用期限】
令和6年3月31日
※本町が計画を策定した令和4年6月24日以降に取得等をしたものに限ります。

【対象となる業種】
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

【対象となる設備投資】
機械,装置,建物および附属設備,構築物

【割増償却率】
機械・装備:普通償却限度額の32%(普通償却限度額に100分の32を乗じて得た額) 建物およびその附属設備、構築物:普通償却限度額の48%(普通償却限度額に100分の48を乗じて得た額)
詳細URL

過疎地域における事業用設備等の割増償却について

福井県の補助金情報