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【志木市】補助金・助成金:「志木市空き店舗等活用事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県
市区町村

志木市
運営組織

志木市
内容

志木市では、商店会等の振興及び活性化、起業の支援を図るため、空き店舗等を活用して行う事業に対し、「志木市空き店舗等活用事業補助金」を交付します。

助成率テキスト

①改装費補助
◎限度額
・志木市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域内において事業を行う場合
40万円

・上記以外の場合
30万円

◎対象経費
空き店舗等の当初の改装工事(※1)

◎備考
1事業者につき1回限り

◎補助率
2分の1以内

②家賃補助
◎限度額
・志木市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域内において事業を行う場合
1月あたり6万円

・上記以外の場合
1月あたり5万円

◎対象経費
空き店舗等の月額賃借料(※2)

◎備考
事業を開始する日の翌月から2年間限り

◎補助率
2分の1以内

(※1)工事が市内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限ります。
(※2)家賃補助は、賃貸借契約に要する諸経費は除きます。

◎補助対象者(①②共通)
1 市内の空き店舗等の賃貸借契約を締結し、そこで新たに事業を行おうとするものであること
2 市税を滞納していないこと
3 許認可を要する業種にあっては、既にこの許認可等を受け、またはこの許認可を受けることが確実と認められること
4 同一の場所において2年以上継続し、補助終了後も事業を営む旨の誓約があること
5 営業が原則、週5日以上あり、かつ、1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
6 志木市商工会に加入すること。また、区域内にある商店会等に加入するよう努めること
7 暴力団の構成員ではないこと。また、暴力団に対し資金提供その他暴力団の運営に関与していないこと
8 空き店舗等の所有者でないこと。所有者の2親等以内の親族でないこと。所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていないこと。
9 空き店舗等の改装を行う事業者でないこと
10 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫として利用する事業、公序良俗に反する事業でないこと

◎補助対象物件
志木市空き店舗等情報登録制度によって登録された空き店舗で、現に事業の用に供されていない物件
詳細URL

志木市空き店舗等活用事業補助金

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