【多摩市】補助金:「多摩市公共交通事業者燃料費高騰等に対する支援金」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
サービス業(運輸)
都道府県
東京都
市区町村
多摩市
募集期間
募集期間 ~2023年02月17日
運営組織
多摩市
内容
多摩市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び燃料価格の高騰により事業活動に影響を受けている乗合バス事業者及びタクシー事業者の皆さんに対し、その影響を緩和し、事業活動の継続の支援及び地域における公共交通の維持を図り、もって市民の移動手段及び利便の確保に寄与することを目的とする『多摩市公共交通事業者燃料費高騰等に対する支援金』を交付します。
申請期間:令和5年2月17日(金曜日)まで
助成率テキスト
◎支援対象者
(1) 乗合バス事業者
道路運送法第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業であって、多摩市内を起点または終点とする路線定期運行により行う事業(高速バス及び地方公共団体等の委託等を受けて行うものを除く。)を経営する事業者
(2)タクシー事業者(法人・個人)
道路運送法第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業であって、多摩市内に営業所を置き、当該営業所を拠点として行う事業を経営する事業者
※法人及び個人とも、ハイヤー及び福祉輸送限定事業のみ行っている事業者の方は対象外となります。
◎申請要件
令和3年7月1日以前から支援金の交付の申請をする日まで乗合バス事業またはタクシー事業を経営し、かつ、申請日後において当該事業を継続する見込みであること。
令和4年4月1日から同年9月30日までの間の月を単位(経理的な〆日の設定に係らず、各月初日から末日までに購入した分を1つの月の単位とするという意味ですので、ご注意ください。)とするいずれかの3か月の期間において、事業用自動車に主に使用する燃料等の1か月当たりの平均購入単価または購入費の額が、前年の同一月と比して10パーセント以上増加したこと。
法人にあっては多摩市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないことまたはその代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと、個人にあっては同号に規定する暴力団関係者でないこと。
1.から3.に掲げるもののほか、支援金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと多摩市長(以下「市長」という。)が認める者でないこと。
※令和3年4月2日から同年6月30日までの間に乗合バス事業またはタクシー事業の開始をした公共交通事業者の方は、当該開始をした日の属する月の翌月分からを対象とします。
※主に使用する燃料等とは、燃料等のうち、使用する事業用自動車の数または1か月当たりの購入費の額が最も多いものをいいます。
◎支援金額
・下記に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める額を限度として、予算の範囲内において、市長が定める額とします。
・路線数及び事業用自動車数は、申請日において令和4年4月1日以前から運行あるいは配置しているものが対象となります。
・支援金の交付は1事業者につき1回限りとなります。
・多摩市から他の同種の補助金を受ける場合は、当該補助金の交付額を減じた額となりますので、ご注意ください。
・路線数または事業用自動車数に二分の一を乗じて得た額に小数点以下の端数が生じた場合は、切り上げます。
(1) 乗合バス事業者
市内に起点あるいは終点がある路線数 × 2分の1 × 10万円
(2) タクシー事業者
ハイヤー及び福祉輸送限定事業のみに利用される車両は対象外となります。
・法人タクシー
営業所に配置している事業用自動車数 × 2分の1 × 3.5万円
・個人タクシー
3.5万円
詳細URL
多摩市公共交通事業者燃料費高騰等に対する支援金