補助金・助成金:「とちぎ未来チャレンジファンド活用助成事業」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
栃木県
募集期間
募集期間 2023年10月30日~2023年11月22日
運営組織
公益財団法人栃木県産業振興センター
内容
本助成事業は、とちぎ未来チャレンジファンドの運用益を活用し、県内における創業支援事業修了者等による創業、優れた技術や産業集積を強みとする戦略3産業(自動車産業・航空宇宙産業・医療福祉機器産業)、今後のものづくり企業の成長を加速する未来3技術(AI・IoT・ロボット技術、光学技術、環境・新素材技術)又はフードバレーとちぎの推進に係る食品関連産業における研究開発や販路開拓に対し、その経費の一部を助成することで、ものづくり県としての強みを伸ばすとともに県内での創業を促進することを目的としています。
申請期間:令和5(2023)年10月30日(月)から同年11月22日(水) 午後5時(必着)
助成率テキスト
◎公募事業の内容
1.創業分野
① 創業支援事業
2.戦略産業等分野
① 技術高度化支援事業
② 販路開拓支援事業
① 創業支援事業
【助成対象者】
中小企業者、企業組合、NPO法人、LLPとして創業する者(以下「創業者」という。)
【助成対象事業】
創業者による県内での創業に要する事務所又は店舗の改装費、運営費、広告宣伝費への助成。ただし、(1)のいずれかに該当し、かつ(2)を満たすこと。
(1)創業の要件 ① 地域密着型ビジネス(コミュニティビジネス)による創業(※1)
② 商工団体等の公的支援機関の創業支援事業(創業塾、創業サポートアカデミー等)を修了した者による創業(※2)
③ 商店街振興組合(これに準ずる任意団体を含む。)が当該商店街の空き店舗対策のために誘致した者による創業(商店街振興組合等の推薦が必要)(※3)
④ 県内の公設BI(ビジネス・インキュベーション)施設を退室後、1年以内の者による創業(※4)
⑤ 栃木県が実施する「空き店舗を活用した創業支援事業」の支援を受けた者による創業(※5)
※1「地域密着型ビジネス(コミュニティビジネス)」とは、地域住民が主体となって、保健福祉、教育、環境等の地域課題の解決を目指すビジネスのことです。ボランティア活動とは違い、事業継続のために必要な最低限の利益確保を目指していくことが必要です。
※2「創業支援事業」とは、創業塾(日本商工会議所等主催)や創業サポートアカデミー((公財)栃木県産業振興センター主催)などの事業を指します。創業に必要な知識等の習得が成される内容のものであることをカリキュラム等で確認させていただく場合があります。単なる講演会等は該当しません。
※3「空き店舗対策」のための創業の場合、その商店街の活性化にとって必要な店舗であることを確認するため、当該商店街振興組合(これに準ずる団体を含む。)の推薦を受けていただく必要があります。
※4 公設BI(ビジネス・インキュベーション)施設とは、宇都宮ベンチャーズ、A-BOX、MOP21、ベンチャープラザ那須烏山、とちぎ産業交流センターが該当します。
※5「空き店舗を活用した創業支援事業」の内容等については、栃木県経営支援課中小・小規模企業支援室(TEL028-623-3173)にお問い合わせください。
(2)その他の要件
① 助成期間内(交付決定日から1年以内)に創業(個人は税務署への開業届の提出、法人は法人登記)すること、又は創業5年以内(申請時点)であること
② 県内に新たに事務所又は店舗を設置すること、又は県内において使用している事務所又は店舗を改造・改装すること
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当しないこと
※ 「県内に新たに事務所又は店舗を設置」とは、当該創業の事業において使用する事務所又は店舗を設置することであって、既に行っている事業による2店舗目等の設置は助成対象となりません。ただし、(1)創業の要件④に該当する場合は、この限りではありません。
【助成対象経費】
◯改装費
事務所・店舗(同一敷地内の屋外看板を含む。)の改造・改装に係る工事費
◯運営費
事務所・店舗の賃借料(敷金、礼金、共益費を除く。)、事務機器・備品の借用又は購入費
◯広告宣伝費
新聞等掲載、ホームページ・パンフレット・販促品の作成経費
注)
1 消費税及び地方消費税は助成対象外となります。
2 交付決定日以前に発注又は契約を締結したものは助成対象外となります。 ただし、交付決定日前に賃貸借契約した事務所・店舗の賃借料に関しては、物件確保、開業準備に必要なものであると認められる場合に限り、交付決定日以降の賃借料を助成対象とします。(交付決定日を基準に日割り計算等を行います。))
3 次の者が所有する不動産を事務所・店舗とする場合の賃借料及び改装費は、助成対象となりません。 ① 申請者本人 ②三親等以内の親族 ③申請者本人又は三親等以内の親族が代表となる法人④申請者本人又は三親等以内の者が50%超の議決権を有する法人
4 改装費の対象は、事業(営業)を開始するために必要な事務所・店舗の改造・改装に係る工事費(工事業者への外注に限る。)となります。
5 事務機器(コピー機等)及び備品は、原則として借用(リース・レンタル)としてください。事務機器・備品の購入で助成対象となるのは、本事業のみに使用するものとして明確に区分でき、かつ、仕様等により借用が困難な物品に限ります。
6 汎用性があり、目的外使用になり得るものは借用、購入のいずれも助成対象にはなりません。(補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
7 パンフレット及び販促品(ノベルティグッズ・試供品)は、無償で配布するものであって、本事業に必要と認められる数量で助成期間内に配付するものに限ります。
【助成期間、助成限度額、助成率】
交付決定日(令和6(2024)年1月中旬頃)から最長1年間、100万円以内、2/3以内
①技術高度化助成事業
【助成対象者】
(以下「中小企業者等」という。)
① とちぎ産業振興協議会、とちぎ未来技術フォーラム又はフードバレーとちぎ推進協議会の会員である中小企業者
② ①からなるグループ 【助成対象事業】 中小企業者等が行う、戦略3産業、未来3技術又は食品関連産業に係る、技術の高度化、新技術・新製品・新役務の開発事業に要する経費への助成
※ 複数年にわたる事業は対象外です。
※ 応募事業計画における開発対象案件に関して助成事業期間(1年以内)終了後の成果、目標数値等が曖昧 (既存製品への明確な目標のない機能付与や性能向上等) な事業は対象外となることがあります。
【助成対象経費】
◯謝金
専門家謝金
◯旅費
専門家旅費、役職員旅費
◯研究開発事業費
原材料費、機械装置又は工具器具の借用・購入・試作・改良・据付け・修繕に要する経費、他者が所有する産業財産権の導入に要する経費、外注加工費、検査分析費
◯事業運営費
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、消耗品費
◯委託費
研究開発事業の一部を委託する経費
◯その他の経費
上記に掲げるもののほか、振興センター理事長が特に必要と認める経費(助成対象者役職員の人件費を除く。)
注)
1 消費税及び地方消費税は助成対象外となります。
2 交付決定日以前に発注又は契約を締結したものは助成対象外となります。
3 「専門家謝金」は、本事業に必要な専門知識を有する専門家の指導に対する謝金に限ります。経営全般を含めた顧問契約等は助成対象となりません。
4 「専門家旅費」は、原則として事業実施場所(助成事業者の事業所等)の訪問に要する旅費が助成対象です。学会等への出席や他事業所の視察等は対象となりません。なお、旅費の範囲は下記4のとおりです。
5 「役職員旅費」は、本事業を遂行するために必要不可欠な助成事業者役職員の出張旅費で、展示会や他企業の視察等、他の業務と明確に区別できないものは対象となりません。 なお、旅費の範囲は下記のとおりです。
【旅費の範囲】
〇鉄道賃…乗車賃、特急料金(指定料金を含み、グリーン料金を除きます。)
〇航空賃…運賃(エコノミークラス等(普通席相当)に限ります。)、燃油サーチャージ、国内外の空港施設利用料等(ラウンジ利用料は除く)の空港利用に必要な費用(パスポート取得費用は除く)(ただし、空港利用等に伴う租税公課は対象外となります。) ※その他の公共交通機関(バス、船等)は上記に準じます。
〇宿泊費…宿泊料、宿泊に伴う駐車料金(その他の駐車料金は助成対象外。)
〇その他…高速道路等の通行料金 (対象外)ガソリン代、タクシー代、食費、日当等
6 「原材料費」とは、原材料・部品・消耗品等の購入費用のことをいいます。なお、消耗品については、下記11を参照してください。
7 「機械装置又は工具器具」は、原則として借用(リース・レンタル)としてください。機械装置又は工具器具の購入で助成対象となるのは、本事業のみに使用するものとして明確に区分でき、かつ、仕様等により借用が困難な物品に限ります。 研究開発で試作する装置の一構成部分品としての用途(組込用途)で他への転用ができない物品の場合は、助成対象となることがあります。 なお、他の用途に転用可能な機器類の借用・購入は助成対象となりません。
8 「外注加工費」とは、原則として自社では対応できない加工・作業等を外注する経費のことをいいます。研究開発の中核をなす部分の外注は認められません。なお、研究開発事業費の総額の2割以下としてください。
9 「検査分析費」とは、外部機関で行う試験検査等(1項目○千円等)費用のことをいいます。
10 「事業運営費」の各経費は、事業実施に必要な事務的経費であり、その必要性・数量等を明確にできるものに限ります。
11 「調査研究費」とは、本事業で開発した試作品のモニター調査等(展示会出展を除く)を自社で実施するために要する費用のことをいいます。
12 「消耗品費」とは、短期間の使用、消費等によって性質、形状を失うもの、または取得価格が10万円(税抜)未満の物品の購入費用のことをいいます。
13 「委託費」とは、研究の一部を外部機関に委託する経費で、原則として契約締結を助成対象の要件とします。また、委託費は、研究開発事業費の総額の半額以下としてください。資金の寄付等による研究開発や、研究の中核をなす部分の委託はできません。
14 原材料、機械装置、産業財産権の実施権等を本助成事業以外の目的のために取得した場合は、助成対象として認められません。
【助成期間、助成限度額、助成率】
交付決定日(令和6(2024)年1月中旬頃)から最長1年間(※) 、 300万円以内、2/3以内 (※)1年間を超える事業での申請を希望される場合はお問い合わせください。
②販路開拓助成事業
【助成対象者】(以下「中小企業者等」という。)
① とちぎ産業振興協議会、とちぎ未来技術フォーラム又はフードバレーとちぎ推進協議会の会員である中小企業者
② ①からなるグループ
【助成対象事業】
中小企業者等が販路開拓のために行う、戦略3産業、未来3技術又は食品関連産業に関係する展示会への出展及び品質マネジメントシステム認証取得に要する経費への助成
【助成対象経費】
◯謝金
専門家謝金
◯旅費
専門家旅費、役職員旅費
◯販路開拓事業費
調査分析費、出展料、会場設営費、広告宣伝費、販路開拓につながる品質マネジメントシステム認証取得に要する経費として振興センター理事長が必要と認めるもの(助成対象者役職員の人件費を除く。)
◯事業運営費
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、消耗品費 ◯委託費
販路開拓事業の一部を委託する経費
◯その他の経費
注)
1 消費税及び地方消費税は助成対象外となります。
2 交付決定日以前に発注又は契約を締結したものは助成対象外となります。 ただし、交付決定日前の展示会への出展申込については、請求書の発行日、出展料の支払日、展示会開催日のすべてが助成期間内であれば助成対象とします。
3 「専門家謝金」は、本事業に必要な専門知識を有する専門家の指導に対する謝金に限ります。経営全般を含めた顧問契約等は助成対象となりません。
4 「専門家旅費」は、原則として事業実施場所(助成事業者の事業所等)の訪問に要する旅費が助成対象です。学会等への出席や他事業所の視察等は対象となりません。なお、旅費の範囲は下記5のとおりです。
5 「役職員旅費」は、助成事業者役職員の当該展示会出張に要する旅費が助成対象となります。他企業等への事前訪問や視察、アフターフォローのための出張のほか、他の業務と明確に区別できないものは対象となりません。 なお、旅費の範囲は下記のとおりです。
【旅費の範囲】
〇鉄道賃…乗車賃、特急料金(指定料金を含み、グリーン料金を除きます。)
〇航空賃…運賃(エコノミークラス等(普通席相当)に限ります。)、燃油サーチャージ、国内外の空港施設利用料等(ラウンジ利用料は除く)の空港利用に必要な費用(パスポート取得費用は除く)(ただし、空港利用等に伴う租税公課は対象外となります。)) ※その他の公共交通機関(バス、船等)は上記に準じます。
〇宿泊費…宿泊料、宿泊に伴う駐車料金(その他の駐車料金は助成対象外。)
〇その他…高速道路等の通行料金 (対象外)ガソリン代、タクシー代、食費、日当等
6 「調査分析費」とは、展示会出展や品質マネジメントシステム認証取得に関連する「マーケティング費用」や「分析資料・データの購入費用」等のことをいいます。
7 「出展料」とは、主催者が定める「出展料」あるいは「小間料」等のことをいいます。 なお、「出展スペース(場所)を借りるために必要な費用」及び「基礎的なブース設置に要する経費(主催者が定めるものに限る。)」を含みます。
8 「会場設営費」とは、「出展に必要な会場工事費、資材に係る費用」及び「出展中に会場で使用する設備(机・椅子等)のレンタル料」のことをいいます。ブースデザイン料は含みません。
9 「広告宣伝費」とは、展示会出展に係る「パンフレット、チラシ、販促品、展示パネル、PR動画の作成費」のことをいいます。なお、ホームページの作成・追加・修正等は助成対象となりません。
10 「事業運営費」の各経費は、事業実施に必要な事務的経費であり、その必要性・数量等を明確にできるものに限ります。
11 「消耗品費」とは、短期間の使用、消費等によって性質、形状を失うもの、または取得価格が10万円(税抜)未満の物品の購入費用のことをいいます。
12 「委託費」とは、事業の一部を外部機関に委託する経費で、原則として契約締結を助成対象の要件とします。なお、事業の中核をなす部分の委託はできません。また、販路開拓事業費の半額以下としてください。
13 助成対象となる展示会は、戦略産業等分野における販路開拓に資するものとし、同一年度内の募集で1社につき1展示会のみの活用に限定します。また、過去に助成を受けたものと同一展示会での応募はできません。
14 助成対象となる品質マネジメントシステムは、戦略産業等分野における販路開拓に必要と認められるものとし、その種類、取得時期、対象経費は、以下のとおりです。なお、ISO9000、ISO14000等の汎用的なものは助成対象外となります。
(1)品質マネジメントシステムの種類
○IATF16949等の自動車産業に関連するもの
○JIS Q 9100、Nadcap等の航空宇宙産業に関連するもの
○JIS Q 13485等の医療福祉機器産業に関連するもの
○ISO22000、HACCP等の食品関連産業に関連するもの
○SBT等の環境負荷低減に関連するもの
(2)認証取得の時期 助成期間内に認証取得してください。(取得できない場合は原則助成しません。)
(3)助成対象経費 助成対象経費は、申請料、事前調整料、審査料(書類(文書)審査、予備審査、本審査)、初回登録料(登録証発行料、登録維持料(初年度分))とします。
上記に掲げるもののほか、振興センター理事長が特に必要と認める経費(助成対象者役職員の人件費を除く。)
15 展示会の出展料が無料又は本事業の助成対象とならない場合であっても、出展に係る会場設営費、広告宣伝費などの経費(交付決定日以降に発注又は契約するものに限る。)は対象経費とすることができます。
【助成期間、助成限度額、助成率】
交付決定日(令和6(2024)年1月中旬頃)から最長1年間、100万円以内、2/3以内
助成限度額上限(万円)
300万円
詳細URL
とちぎ未来チャレンジファンド活用助成事業
栃木県の補助金情報
募集期間
~2025年01月10日
募集期間
~2024年11月22日
募集期間
2024年11月07日~2024年12月25日
募集期間
2024年10月23日~2024年12月10日
募集期間
2024年10月25日~2024年11月27日
募集期間
2024年10月21日~2025年03月10日
募集期間
2024年10月17日~2025年01月31日
募集期間
2024年04月01日~