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税制:「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

中小企業庁
内容

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下の措置が活用できます。
1. 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
2. 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

助成率テキスト

中小企業の経営資源の集約化に資する税制概要・手引き
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei/tebiki.pdf

■設備投資減税 詳細:3ページ参照
経営力向上計画に基づき、以下いずれかの要件に該当する一定の設備を取得等した場合、投資額の10%を税額控除※ 又は 全額即時償却。
※資本金3000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%

・生産性向上設備(A類型)
生産性が年平均1%以上向上

・収益力強化設備(B類型)
投資利益率5%以上のパッケージ投資

・デジタル化設備(C類型)
遠隔操作、可視化、自動制御化を可能にする設備

・経営資源集約化に資する設備(D類型)
M&A後に取得するもので、M&Aの効果を高める※設備
※修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画を作成し、確認を受ける必要。

■準備金の積立 詳細:6ページ参照
事業承継等事前調査に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けた上で、計画に沿ってM&Aを実施した際に、M&A実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を、準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)。

【本税制の対象となる中小企業】
本税制の活用に際しては、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定が必要となっており、当該計画については、「①特定事業者等」に該当する事業者のみ提出が可能となります。
その上で、税制の適用を受けるためには、それぞれの税制ごとに、租税特別措置法上の「②中小企業者等」に該当する必要があります。
①②両方の要件を満たす必要あり
詳細URL

経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について

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